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用地補償

更新日:2016年6月21日 印刷ページ表示

用地補償の流れ ~もしも自分の土地が公共事業の対象になったら~

測量及び物件等の調査

土地の測量

 土地の面積は、隣接する土地所有者と現地で立ち会っていただき、境界を確認したうえで測量します。

土地の測量のイメージ画像

物件等の調査

 建物は、構造や材質、床面積などを詳しく調査します。その他、門、塀、車庫、井戸など補償対象となる工作物についても建物に準じて調査します。
 立竹木は、樹種、樹高、管理の状況や本数などを調査します。
 これらの調査には、県が委託した業者が事前に連絡して伺います。

物件の調査のイメージ画像

補償金の算出

土地の価格・地目

 土地の価格は、近隣の正常な売買取引価格、地価公示価格等を参考にして適正に評価します。
 なお、評価は、国家資格を有する不動産鑑定士に委託しています。地目及び面積は、登記簿の表示ではなく現況地目及び実測面積とします。

物件等の補償

 工事に影響となる建物や工作物、立竹木は、その所有者に移転していただくための費用等を算出します。

補償金の算出のイメージ画像

補償金等の説明(契約・登記)

 補償金の算出ができますと、土地の代金や物件等の移転等の補償金をお示しし、ご承諾いただきますと、土地売買契約書や登記承諾書に署名(記名)・押印していただきます。
お譲りいただいた土地は、県で分筆・所有権移転登記をします。(代替地を除く)

 ※契約にあたり準備していただくもの

  1. 実印(印鑑証明してある印鑑)
  2. 印鑑証明書
  3. 補償金等受取金融機関口座
  4. その他必要な書類

契約のイメージ画像

補償金の支払い

補償金は、土地の所有権移転登記が完了し、物件の移転が済み、更地となり、県が引渡しを受けた後に、希望される金融機関の口座に一括して振り込みします。
ただし、建物移転を伴う場合は、前金として契約額の40%以内を土地の所有権移転登記完了後に支払い、移転が完了し、更地になった後に残金をお支払いします。

補償金の支払いのイメージ画像

用地補償のよくある質問

税金関係

譲渡所得税の課税の特例措置

 公共事業用地を譲渡した場合は、次の譲渡所得の課税の特例のうち、どちらか一方を選択して受けることができます。

  • 5000万円の特別控除の特例
    • 一定の要件を満たせば譲渡所得の金額から最高5000万円まで控除されます。
  • 代替資産を取得した場合の課税の特例
    • 土地代金等で代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた金額については譲渡がなかったものとみなされます。
      ※なお、特別控除の対象とならない補償金もありますので、詳しくは税務署(資産税部門)にお問い合わせください。

固定資産税・都市計画税

 固定資産税及び都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・建物等の所有者に課税されますので、譲渡等した年分の税については全額負担していただくことになります。

所得税及び住民税に係る配偶者(特別)控除・扶養控除

 配偶者や被扶養者の方が土地を譲渡した場合は、その方の譲渡所得と他の所得の合計が一定の金額を超えると、その年分の配偶者(特別)控除や扶養控除が受けられないので留意してください。
 詳しくは税務署及び市町村担当課にお問い合わせください。

年金関係

農業者年金

 受給者が公共事業のために農地を譲渡したり、代替地として農地を提供した場合には、継続して支給が受けられるよう農業委員会に手続きをしてください。
 また、受給者が代替農地を取得する場合は農業委員会にお問い合わせください。

福祉年金等(老齢福祉年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・特別障害者手当等)について

 福祉年金等の受給者及びその配偶者並びに扶養義務者の方が土地を譲渡した場合は、その所得が支給制限限度額を超えると、翌年の8月分から1年間支給が停止されることになりますので留意してください。
 詳しくは年金事務所又は市町村担当課にお問い合わせください。

その他

相続登記が済んでいない土地

 登記名義人が死亡している場合は、相続手続き(遺産分割協議)が必要となります。
 なお、お譲りいただいた土地については、遺産分割協議書等により、県が相続人に代わって事業用地部分の相続登記をすることができます。

抵当権等が登記されている土地

 土地に抵当権等が登記されている場合は、抵当権等の抹消登記が必要となります。
 なお、土地の一部分が事業用地となる場合は、抵当権等の一部消滅の協議が整えば手続きが可能となります。

土地を貸している方、借りている方

 土地を借りて建物等を所有している方、正規に小作している方及びその土地を貸している方等の場合は、お互いに借地権の有無等についての話し合いが必要となります。

土地改良事業等の賦課金

 土地改良事業に伴う賦課金、転用決済金、水利組合の脱退一時金については、土地価格に含まれているものとして扱われているので、個人的に決裁していただくことになります。

建物補償の算定

 現在、建物が存在する土地の買収後の土地の状況を勘案し、有形的検討・機能的検討・法制上の検討・経済的検討を行います。
 その後、曳家工法、除却工法、改造工法、構外再築工法、構内再築工法等の認定を行い、それに基づき補償金の算定を行います。