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産業廃棄物排出事業者の皆様へ

更新日:2023年3月30日 印刷ページ表示

産業廃棄物管理票に関する報告制度について(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)

 産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、前年度(4月1日から3月31日まで)の産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の交付等状況に関する報告書を事業場ごとに作成し、6月30日(6月30日が土日の場合、翌月曜日)までに群馬県知事に提出することとなっています。

提出先

 東部環境事務所

管轄区域

 桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

提出部数

 1部(控えが必要な場合は、1部加えてください。郵送の場合は返信用封筒に切手を貼って添えてください。)

報告様式及び、記載例等の詳細につきましては、「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」(群馬県産業廃棄物情報)をご覧下さい。

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