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有害物質使用特定施設等の構造基準適用の猶予期間が終了しました
水質汚濁防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が平成24年6月1日に施行され、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質使用特定施設等」という。)について、地下水汚染の未然防止のための施設の構造及び使用の方法に関する基準(以下「構造等に関する基準」という。)の遵守等が義務づけられました。
改正法施行時点にすでに存在する有害物質使用特定施設等については、経過措置として、構造等に関する基準の一部の適用が猶予されておりましたが、その期間が平成27年5月31日で満了しました。
現時点で構造等に関する基準への適合がなされていない事業所におかれましては、以下のとおり、罰則が適用されることがあります。
- 構造基準を満たしておらず、都道府県知事による改善命令にも従わない場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。(水質汚濁防止法第30条) - 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置届出、構造等変更届出をしなかった場合(又は虚偽の届出をした場合)
3月以下の懲役又は30万円以下の罰金。(水質汚濁防止法第32条) - 定期点検の記録を保存(3年間)していない場合(又は虚偽の記録をした場合)
30万円以下の罰金。(水質汚濁防止法第33条)
参考ページ
- 使用の方法に関する基準の一部である、管理要領等の参考書式
→地下水汚染未然防止のための管理要領について - 改正法の詳細(環境省ホームページ)
→水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~<外部リンク>
改正法の概要
改正法では、有害物質使用特定施設等の設置者に対する以下の規定が設けられました。
- 有害物質を含む水の地下への浸透を防止するための構造等に関する基準を遵守すること
- 有害物質使用特定施設等について、定期に点検し、その結果を記録し、保存すること
- 有害物質使用特定施設等の届出時において、都道府県知事及び水濁法の事務を実施する政令市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、施設の構造等が上記1.の基準に適合しないと認めるときは、施設の構造等に関する計画の変更又は施設の設置に関する計画の廃止を命じることができる
- 有害物質使用特定施設等の供用時において、都道府県知事等は、同様に施設の構造等が上記1.の基準に適合しないと認めるときは、施設の構造等の改善又は施設の使用の一時停止を命じることができる
なお、改正法の施行の際(平成24年6月1日)、現に設置されている有害物質使用特定施設等(設置の工事がなされている場合を含む)に対し、上記1.の構造等に関する基準について、既設の施設の実施可能性に配慮した基準を設定するとともに、3年間(平成27年5月31日まで)の基準適用猶予期間を設けています。
構造等に関する基準に関する事項概略
1.有害物質使用特定施設等の床面及び周囲
有害物質使用特定施設等の設置場所の床面及び周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防止できる材質及び構造とする。
2.有害物質使用特定施設等の施設本体に付帯する配管等
有害物質使用特定施設等の本体に付帯する配管等(有害物質使用特定施設等の施設本体に接続し、有害物質を含む水が流れる配管本体、継手類、フランジ類、バルブ類、ポンプ設備を含む。以下「配管等」という。)を地上に設置する場合は、有害物質を含む水の漏えいを防止できる材質及び構造とするか、又は漏えいがあった場合に漏えいを確認できる構造とすること。地下に設置する場合は、有害物質を含む水の漏えい又は地下への浸透(以下「漏えい等」という。)を防止できる構造及び材質とするか、又は漏えい等があった場合に漏えい等を確認できる構造とすること。
3.排水溝等
有害物質使用特定施設等の本体に付帯する排水系統の設備(有害物質使用特定施設等の施設本体に接続し有害物質を含む水が流れる排水溝、排水ます、排水ポンプ等を含む。以下「排水溝等」という。)は、有害物質を含む水の地下への浸透を防止できる材質及び構造とすること。
4.地下貯蔵施設
地下貯蔵施設本体及び付帯する配管等のうち、地下貯蔵施設本体は、有害物質を含む水の漏えい等を防止できる材質及び構造とすること。
5.使用の方法
有害物質使用特定施設等に係る有害物質を含む水の受け入れ、移し替え、分配等の作業は、有害物質を含む水が飛散し、流出し、地下に浸透しない方法で行うとともに、有害物質を含む水の補給状況や設備の作動状況の確認等、施設の運転を適切に行うこと。
また、有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講じるとともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するか又は生活環境保全上支障のないよう適切に処理すること。
なお、前述の使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領が明確に定められていること。
定期点検の方法に関する事項概略
- 有害物質使用特定施設等の定期点検は、目視等(目視等による方法が困難であって設備等を用いる場合を除く。)により、有害物質使用特定施設等の設置場所の床面及び周囲、施設本体、それに付帯する配管等及び排水溝等並びに地下貯蔵施設について、構造等に関する基準に応じた項目及び頻度で行い、その結果等を記録し、これを3年間保存すること。
- 点検により、有害物質使用特定施設等に係る異常又は有害物質を含む水の漏えい等が確認された場合には、直ちに補修等の必要な措置を講ずること。
- 定期点検を行ったときは、次の事項を記録すること。
- 点検を行った有害物質使用特定施設等
- 点検年月日
- 点検の方法及び結果
- 点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名
- 点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容
- 定期点検によらず有害物質使用特定施設等に係る異常又は有害物質を含む水の漏えい等が確認された場合には次の事項を記録し、これを3年間保存するよう努めること。
- 異常等が確認された有害物質使用特定施設等
- 異常等を確認した年月日
- 異常等の内容
- 異常等を確認した者の氏名
- 補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容