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館林邑楽地域における「退院調整ルールの手引き」について

更新日:2019年5月8日 印刷ページ表示

 患者が医療機関を退院し、在宅へ移行する際には、「退院前から医療と介護が連携し、退院後の生活や療養を支えること」が必要となります。
 そこで、館林邑楽地域では、平成28年度から病院関係者とケアマネージャーとが話し合いを重ね、「館林邑楽地域における退院調整ルールの手引き」を策定しました。(平成29年4月1日 運用開始)
 手引きは、今後も、必要に応じて内容の見直しを行います。

対象地域

館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町(館林保健福祉事務所管内)

作成者

館林市、館林市クローバー荘地域包括支援センター、館林市新橋地域包括支援センター、館林市東毛光生園地域包括支援センター、館林市社会福祉協議会地域包括支援センター、板倉町、板倉町地域包括支援センター、明和町、明和町地域包括支援センター、千代田町、千代田町地域包括支援センター、大泉町、大泉町地域包括支援センター、邑楽町、邑楽町地域包括支援センター、館林保健福祉事務所

改訂履歴

  • 平成29年2月20日 初版(初版)(平成29年4月1日 運用開始)
  • 平成30年4月1日 改訂(第2版)
  • 令和元年5月7日 改訂(第3版)

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