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平成29年 勧告

更新日:2017年10月11日 印刷ページ表示

 本委員会は、別紙第1の報告に基づき、給与改定を実施するため、群馬県職員の給与に関する条例(昭和26年群馬県条例第55号)及び群馬県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年群馬県条例第81号)、群馬県公立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第41号)及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年群馬県条例第90号)、群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年群馬県条例第8号)並びに群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年群馬県条例第62号)を改正することを勧告する。

1 群馬県職員の給与に関する条例及び群馬県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例並びに群馬県公立学校職員の給与に関する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正

(1)給料表

 現行の給料表(大学学長職給料表を除く。)を別記第1のとおり改定すること。

(2)諸手当

ア 扶養手当について
 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養親族たる子に係る手当の月額(職員に配偶者がない場合の扶養親族1人に係る手当の月額を除き、扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合にあっては、群馬県職員の給与に関する条例第11条第4項又は群馬県公立学校職員の給与に関する条例第14条第4項の規定により加算される前の額)を1人につき8,700円とすること。

イ 初任給調整手当について
(ア)医療職給料表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限度を414,300円とすること。

(イ)医療職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医師で、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職で人事委員会規則で定めるものに対する支給月額の限度を50,700円とすること。

ウ 勤勉手当について
(ア)平成29年12月期の支給割合

  • a b及びc以外の職員
     勤勉手当の支給割合を0.95月分(再任用職員にあっては、0.45月分)とすること。
  • b 特定幹部職員
     勤勉手当の支給割合を1.15月分(再任用職員にあっては、0.55月分)とすること。
  • c 大学学長職給料表の適用を受ける職員
     勤勉手当の支給割合を0.975月分とすること。

(イ)平成30年6月期以降の支給割合

  • a b及びc以外の職員
     6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.9月分(再任用職員にあっては、それぞれ0.425月分)とすること。
  • b 特定幹部職員
     6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ1.1月分(再任用職員にあっては、それぞれ0.525月分)とすること。
  • c 大学学長職給料表の適用を受ける職員
     6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.95月分とすること。

2 群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正

(1)給料表

 現行の給料表を別記第2のとおり改定すること。

(2)期末手当について

  • ア 平成29年12月期の支給割合
     期末手当の支給割合を1.675月分とすること。
  • イ 平成30年6月期以降の支給割合
     6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.65月分とすること。

3 群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正

(1)給料表

 現行の給料表を別記第3のとおり改定すること。

(2)特定任期付職員の期末手当について

  • ア 平成29年12月期の支給割合
     期末手当の支給割合を1.675月分とすること。
  • イ 平成30年6月期以降の支給割合
     6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.65月分とすること。

4 改定の実施時期

 この改定は、平成29年4月1日から実施すること。ただし、1の(2)のウの(ア)、2の(2)のア及び3の(2)のアについては同年12月1日から、1の(2)のウの(イ)、2の(2)のイ及び3の(2)のイについては平成30年4月1日から実施すること。

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