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県議会議員選挙における選挙運動用ビラの作成・配布にあたっての注意事項について

更新日:2023年3月14日 印刷ページ表示

 公職選挙法の改正(平成29年法律66号)により、平成31年3月1日以降に告示される県議会議員選挙(及び市議会議員選挙)においても、選挙運動用ビラの頒布が可能となりました。
 選挙運動用ビラの作成、配布(頒布)にあたっては、次の点などに御注意願います。

頒布できる選挙運動用ビラ(県議選)について

1 種類

 2種類以内(県選管に届け出たもの)

2 枚数

 計 16,000枚 以内

 選挙区によって上限枚数に違いはありません。

3 大きさ

 29.7×21cm(A4判)

4 頒布方法

 選挙運動期間中、新聞折込み、選挙事務所・個人演説会場・街頭演説の場でのみ可

  • 各戸への郵送やポスティング(郵便受け等に直接投かん)はできません。
  • 選挙運動期間中であれば、ビラのデータをウェブサイトに掲載したり、適法な選挙運動用メールに添付して送付することもできますが、そのデータを印刷して頒布することはできません。

5 必要記載事項等

  • 頒布責任者と印刷者それぞれの氏名・住所を記載すること。
    ※ 印刷者が法人の場合は、名称・所在地
  • 頒布するビラ全てに、県選管から交付される証紙を貼ること。
    ※ 証紙(縦19×横16.5mmの予定)は、告示日の立候補届出受付時に交付されます。

Q&A

記載内容など

Q(質問):ビラに記載できる内容について制限はあるか。
A(回答):特段の制限はありませんが、一般的な公職選挙法の禁止規定に抵触するような内容(虚偽事項の公表、買収や利益誘導など)は、当然禁じられます。また、他の候補者等の氏名などをことさらに大書するなど、他の候補者等の選挙運動を目的とするような内容である場合は、同法146条1項(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)に違反するおそれがあります。

Q(質問):通称の認定を受ける予定だが、ビラでは本名と通称のどちらを使うべきか。
A(回答):どちらを使っても(両方記載しても)構いません。

Q(質問):既に2種類のビラを頒布しているが、その記載内容を変更したい場合は、あらためて届出をすれば頒布するビラの内容を変更できるか。
A(回答):期間を通じて2種類までであり、内容を変更して別の種類のビラとみなされる場合は、変更したものの頒布はできません。

Q(質問):証紙を貼る箇所は、ビラのどこでも構わないのか。片面が白紙の場合に白紙面に貼ったり、折りたたんで配布する場合に表に出ない場所に貼ったりしてもよいか。
A(回答):貼付場所の指定は特にありませんが、頒布責任者と印刷者の記載が隠れることがないよう注意してください。

形状など

Q(質問):大きさが29.7×21cm以内とは、縦が29.7cm、横が21cmと決まっているのか。
A(回答):縦横の指定はないため、横長のビラでも問題ありません。

Q(質問):市販のA4判用紙を使用したところ、上限の29.7×21cmを僅かにオーバーしているが、これは認められないのか。
A(回答):サイズは必ず規格内に収める必要があります。

Q(質問):リーフレットのように三つ折り等して頒布することは可能か。
A(回答):可能です。ただし、リーフレットを開いた時のサイズは規格内に収める必要があります。

頒布方法

Q(質問):新聞折込みで頒布可能とのことだが、各戸にポスティング(郵便受け等に直接投かん)したり、郵送で頒布することは可能か。また、業者に委託してポスティングする場合はどうか。
A(回答):できません。業者に委託してのポスティングも、通常、「新聞折込み」には該当しません。

Q(質問):選挙運動期間中であれば、ビラのデータをウェブサイトに掲載することは可能か。
A(回答):可能ですが、それを印刷し頒布することはできません。なお、選挙運動期間中に掲載したデータは投票日当日までそのまま掲載を続けることができますが、当日新たに、選挙運動目的の内容のものを掲載することはできません。

Q(質問):選挙事務所・個人演説会場・街頭演説の場以外で、通行人などに手渡しをすることはできないのか。
A(回答):できません。