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住民監査請求の手引

更新日:2021年2月16日 印刷ページ表示

問1 住民監査請求とは、どのような制度ですか。

 住民監査請求は、地方自治法第242条の規定により、普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員による財務会計上の行為又は財産の管理などを怠る事実が違法又は不当であると認められる場合に、当該普通地方公共団体の住民が、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。

問2 住民監査請求の対象となるのは、どのようなことですか。

 住民監査請求は、知事その他の執行機関又は職員による次に掲げる財務会計上の行為又は怠る事実が対象となります。

(1)財務会計上の行為

違法又は不当な

 ア 公金の支出
 イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理又は処分
 ウ 契約(購入、工事請負、業務委託など)の締結又は履行
 エ 債務その他の義務の負担(借入れなど)

 ※ 上記のアからエまでの行為が相当の確実さで予測される場合を含みます。

(2)財務会計上の怠る事実

違法又は不当に

 オ 公金の賦課、徴収を怠る事実
 カ 財産の管理を怠る事実

問3 住民監査請求をする際に注意することはありますか。

 住民監査請求をする際は、次の点に注意してください。

  • 住民監査請求は、対象とする財務会計上の行為(アからエまでの行為)《※注1》があった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り、することができません。
  • 住民監査請求は、群馬県に財産的損害が発生しているか、損害発生のおそれがある場合にすることができます。法令違反のおそれがある行為等であっても、群馬県に財産的損害が生じていない場合や、損害発生のおそれがない場合は、住民監査請求の対象となりません。
  • 請求人(「住民監査請求をする人」をいいます。以下同じ。)は、請求の対象とする財務会計上の行為(アからエまでの行為)《※注1》又は怠る事実(オ及びカ)《※注2》を監査委員が特定できるよう、個別的・具体的に示す必要があります。
  • 請求人は、違法又は不当とする財務会計上の行為(アからエまでの行為)《※注1》又は怠る事実(オ及びカ)《※注2》について、なぜそれが違法又は不当であるのか、その理由を明確にする必要があります。

※注1:問2(1)のアからエまでの財務会計上の行為を指します。
 注2:問2(2)のオ及びカの財務会計上の怠る事実を指します。

問4 住民監査請求をすることができるのは、誰ですか。

 群馬県内に住所を有する個人の方です。
 群馬県内に所在する法人も請求することができます。

問5 住民監査請求は、どのようにしてするのですか。

 住民監査請求の請求書(群馬県職員措置請求書。以下「措置請求書」といいます。)を作成し、請求の対象とする財務会計上の行為又は怠る事実があることを証する書面(事実証明書)を添付して、群馬県監査委員に提出してください。

問6 措置請求書は、どのように作成すればよいですか。

 措置請求書の様式は、こちら(措置請求書(Wordファイル:20KB)措置請求書(PDFファイル:48KB))をご覧ください。

 措置請求書の記載事項とされている「請求の要旨」は、次のことがらについて、簡潔にまとめて記載してください。

 ア 誰が(請求の対象となる執行機関又は職員)
 イ いつ、どのような財務会計上の行為をしたか(又はしなかったか)
 ウ それはどのような理由で違法又は不当であるのか
 エ その結果、群馬県にどのような損害が生じたのか
 オ 監査委員にどのような措置を講じることを求めるのか

 また、住民監査請求をする際は、請求の対象とする財務会計上の行為又は怠る事実があることを証する書面(事実証明書)を添付する必要があります。

 上記のアからオまでに掲げる事項が記載されていない場合(わかりにくい場合を含みます。)や事実証明書が添付されていない場合は、監査委員から補正をお願いすることがあります。

問7 措置請求書を作成する際に注意することはありますか。

 次のとおりです。

 ア 「請求の要旨」は、簡潔に記載してください。
 イ 氏名は自署してください。
 ウ できれば、連絡先(電話番号等)を記入してください。
 エ 多数の請求人で請求する場合は、できれば、代表者を決定してください。

問8 措置請求書等は、どこに提出すればよいですか。

 措置請求書及び事実証明書は、次の提出先に持参してください。

 なお、受付印の押印された措置請求書の控えを持ち帰りたい場合は、予め措置請求書及び事実証明書を2部持参してください。

提出先

 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
 群馬県庁 26階 北フロア
 群馬県監査委員事務局

 郵送による場合は、措置請求書及び事実証明書を次の提出先に郵送してください。

 なお、監査委員事務局の職員が問い合わせをする場合がありますので、できれば、措置請求書等に請求人の連絡先(電話番号等)を明記してください。

郵送による場合の提出先

 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
 群馬県監査委員事務局 あて
 電話 027-226-2767
(※ 措置請求書等に請求人の連絡先(電話番号等)を明記してください。)

問9 住民監査請求をするのに期限はありますか。

 請求の対象とする財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り、住民監査請求をすることができません。

 したがって、そのような事案について住民監査請求をする場合は、正当な理由を措置請求書に記載していただくことが必要です。

問10 住民監査請求で請求したことを監査委員に直接説明する機会はありますか。

 住民監査請求をして、その住民監査請求が監査委員に受理された場合、請求人には、地方自治法第242条第7項の規定により、監査委員に対して、証拠を提出し、陳述する機会(「証拠の提出及び陳述の機会」)が与えられます。

 「証拠の提出及び陳述の機会」を実施する日時は、請求人あてに通知します。

 「証拠の提出及び陳述の機会」の実施方法については、こちら「住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の聴取に関する実施要領」(PDFファイル:92KB))をご覧ください。

問11 外部監査人による監査を求めることはできますか。

 地方自治法第252条の43の規定により、監査委員による監査に代えて、外部監査人による監査を求めることもできます。外部監査人による監査を求める場合は、その理由を措置請求書に記載してください。

 外部監査人による監査は、監査委員が必要と認めた場合において、群馬県知事が群馬県議会の議決を経て、外部監査人と個別外部監査契約を締結して実施されます。

 外部監査人による監査を求める場合の措置請求書の様式は、こちら(措置請求書(Wordファイル:20KB)措置請求書(PDFファイル:51KB))です。

問12 住民監査請求の結果は、いつ出ますか。

 住民監査請求があった日の翌日から起算して60日以内(外部監査人による監査の場合は90日以内)に、監査結果等を請求人あてに通知します。

問13 住民監査請求の結果は、どのように請求人に通知されますか。

 郵送により、通知します。請求人が複数の場合は、各請求人あてに通知します。
 また、住民監査請求の結果は、群馬県報や県ホームページ等により公表します。

問14 住民監査請求の結果に不服がある場合は、どのような方法がありますか。

 次のとおり裁判所に住民訴訟を提起することができます。

  • 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合
    当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内
  • 監査委員の勧告を受けた議会、知事等の執行機関又は職員の措置に不服がある場合
    当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
  • 住民監査請求をした日から60日を経過しても監査委員が監査又は勧告を行わない場合
    当該60日を経過した日から30日以内
  • 監査委員の勧告を受けた議会、知事等の執行機関又は職員が措置を講じない場合
    当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内
  • 監査委員が監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
    当該却下の通知があった日から30日以内

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