群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例をここに公布する。
第一条 この条例は、群馬県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に支給する給料その他の給与に関し規定することを目的とする。
第二条 給料の月額は、九十四万円の範囲内で知事が定める額とする。
全部改正〔昭和五二年条例四四号〕、一部改正〔昭和五四年条例四三号・六〇年一号・六一年三四号・平成元年三号・二年四一号・五年二号・六年三六号〕
第三条 教育長には、次項及び他の条例に定めるもののほか、群馬県職員の例により、給料以外の給与を支給する。
2 教育長には、給料月額に、当該給料月額に百分の二十の割合を乗じて得た額及び当該給料月額に百分の二十五の割合を乗じて得た額の合計額を加算した額に、六月にあつては百分の百六十、十二月にあつては百分の百七十五を乗じて得た額を期末手当として支給する。
全部改正〔平成二年条例四一号〕、一部改正〔平成三年条例四六号・五年三八号・六年三六号・九年四一号・一一年四四号・一二年一〇一号・一三年五三号・一四年六三号・一五年六〇号・一七年八五号・一八年五号・一九年一三号〕
第四条 旅費の額及び支給方法については、
別表に定めるもののほか、一般職の職員で行政職給料表の九級の職務にあるものの例による。
全部改正〔昭和三二年条例三九号〕、一部改正〔昭和三三年条例六九号・三五年四〇号・六〇年二九号・平成一八年七号〕
第五条 給与の支給方法については、一般職に属する他の群馬県職員の例による。
一部改正〔昭和三三年条例六九号・平成一九年一三号〕
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年六月十五日から適用する。
追加〔昭和五四年条例二九号〕、一部改正〔平成一五年条例一〇号〕
3 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第三条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。
1 この条例は、昭和二十八年十二月十五日から施行する。
2 昭和二十八年度期末手当の支給の特例に関する条例(昭和二十八年群馬県条例第四十五号)本則第二項の規定は、昭和二十八年十二月支給期分の期末手当には適用しない。
3 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和二十八年群馬県条例第四十五号)は、廃止する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月十五日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
附 則(昭和三十一年十二月二十一日条例第六十八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月十五日から適用する。
2 昭和三十一年末に支給する期末手当については、改正前の規定により算出して支給された額と改正後の規定により算出した額との差額は、この条例施行の日から十日以内に支給することができる。
1 この条例は、公布の日から起算して百日を超えない範囲内において知事が規則で定める日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、旅費に関する改正後のそれぞれの規定は、第一条により改正された滞在旅費及び委員会出席当日の日当に関する規定を除きこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(昭和三十二年十月規則第五十七号で、同三十二年十月二十一日から施行)
2 特別職の職員が昭和三十二年四月一日以後の分としてすでに支給を受けた報酬若しくは給与又は旅費は、この条例による報酬若しくは給与又は旅費とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日以後の旅行から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年一月一日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて昭和三十七年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬又は給料は、改正後の条例の規定による報酬又は給料の内払とみなす。
2 この条例による改正後の群馬県職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。(後略)
3 改正前の(中略)群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例の規定に基づいて、昭和三十八年十月一日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の(中略)群馬県教育委員会委員長の諸給与支給条例の規定による給与等の内払とみなす。
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行(中略)する。
2 この条例による改正後の群馬県職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。
2 この条例による改正後の群馬県職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和四十六年十二月二十四日条例第五十二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。
2 この条例による改正前の(中略)群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(中略)の規定により昭和四十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料又は報酬は、この条例による改正後の(中略)群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(中略)の規定による給料又は報酬の内払とみなす。
附 則(昭和四十八年四月二十七日条例第二十二号抄)
2 この条例による改正後の群馬県職員等の旅費に関する条例等の規定は、(中略)昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年六月一日から適用する。
2 この条例による改正前の(中略)群馬県教育委員会委員長の諸給与支給条例(中略)の規定により昭和四十八年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の(中略)群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四十九年十二月二十四日条例第六十五号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年六月一日から適用する。(後略)
(昭和四十九年十二月規則第八十八号で、同四十九年十二月二十四日から施行)
2 この条例による改正前の(中略)群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(中略)の規定により昭和四十九年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の(中略)群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和五十年十二月二十五日条例第三十八号抄)
1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の群馬県職員等の旅費に関する条例等の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
2 (前略)第三条の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の教育長条例」という。)(中略)の規定は、昭和五十二年一月一日から適用する。(後略)
3 この条例による改正前の(中略)群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(中略)の規定により昭和五十二年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、(中略)改正後の教育長条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和五十二年十二月二十六日条例第四十四号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行(中略)する。
(昭和五十二年十二月規則第六十四号で、同五十二年十二月二十六日から施行)
15 施行日に現に在職する(中略)教育長の給料の月額については、施行日の前日に受ける給料の月額をもつて、(中略)改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例による給料の月額とする。
3 (前略)改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例別表の規定(中略)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和五十四年十二月二十四日条例第四十三号)
2 (前略)第三条の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の教育長条例」という。)(中略)の規定は、昭和五十四年十月一日から適用する。
3 この条例による改正前の(中略)群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(中略)の規定により昭和五十四年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、(中略)改正後の教育長条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第一条第一項ただし書及び別表第二の改正規定並びに第六条の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の知事、副知事、出納長及び企業管理者の諸給与支給条例(以下「改正後の知事等条例」という。)、第二条の規定による改正後の県議会議員の報酬等支給条例(以下「改正後の議員条例」という。)、第三条の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の教育長条例」という。)、第四条の規定による改正後の知識経験を有する者の中から選任された監査委員及び監査委員の事務局職員に関する条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)別表第一の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。
3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長及び企業管理者の諸給与支給条例、県議会議員の報酬等支給条例、群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例、知識経験を有する者の中から選任された監査委員及び監査委員の事務局職員に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により昭和五十九年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の知事等条例、改正後の議員条例、改正後の教育長条例、改正後の監査委員条例及び改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和六十年十二月二十三日条例第二十九号抄)
(昭和六十年規則第六十五号で、同六十年十二月二十三日から施行)
附 則(昭和六十一年十二月二十日条例第三十四号抄)
2 (前略)第三条の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の教育長条例」という。)(中略)の規定は、昭和六十一年十月一日から適用する。
3 この条例による改正前(中略)群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(中略)の規定により昭和六十一年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、(中略)改正後の教育長条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
2 (前略)第三条の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の教育長条例」という。)(中略)の規定は、昭和六十三年十月一日から適用する。
3 この条例による改正前(中略)群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例の(中略)規定により昭和六十三年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、(中略)改正後の教育長条例(中略)の規定による給与等の内払とみなす。
3 (前略)第四条の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例の規定(中略)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(平成二年十二月規則第七十八号で、同二年十二月二十五日から施行)
2 (前略)第三条の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の教育長条例」という。)第二条の規定(中略)は、平成二年十月一日から適用する。
3 (前略)改正後の教育長条例第三条第二項の規定(中略)は、平成二年四月一日から適用する。
4 この条例による改正前の(中略)群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(中略)の規定により前二項の規定の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、(中略)改正後の教育長条例(中略)の規定による給与等の内払とみなす。
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(平成三年十二月規則第六十号で、同三年十二月二十五日から施行)
2 この条例による(中略)附則第十九項の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(昭和二十八年群馬県条例第四十号。以下「改正後の教育長の諸給与支給条例」という。)の規定(中略)は、平成三年四月一日から適用する。
13 この条例による(中略)附則第十九項の規定による改正前の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例の規定(中略)に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の教育長の諸給与支給条例の規定(中略)による給与の内払とみなす。
2 (前略)第三条の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の教育長条例」という。)第二条の規定(中略)は、平成四年十月一日から適用する。
3 この条例による改正前の(中略)群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(中略)の規定により平成四年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、(中略)改正後の教育長条例(中略)の規定による給与等の内払とみなす。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による(中略)附則第十八項の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(昭和二十八年群馬県条例第四十号。以下「改正後の教育長の諸給与支給条例」という。)の規定(中略)は平成五年十二月一日から適用する。
20 平成五年度に限り、(中略)改正後の教育長の諸給与支給条例第三条第二項(中略)の規定(以下総称して「改正後の特別職の職員条例等の相当規定」という。)の適用については、改正後の特別職の職員条例等の相当規定中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百六十」とあるのは「百分の二百七十」とする。
2 (前略)第三条の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の教育長条例」という。)第二条の規定(中略)の規定は平成六年十月一日から、(中略)改正後の教育長条例第三条第二項の規定(以下総称して「改正後の特別職の職員条例等の相当規定」という。)は同年十二月一日から適用する。
4 この条例による改正前の(中略)群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(中略)の規定により平成六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、(中略)改正後の教育長条例(中略)の規定による給与等の内払とみなす。
5 平成六年度に限り、改正後の特別職の職員条例等の相当規定の適用については、改正後の特別職の職員条例等の相当規定中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百五十」とあるのは「百分の二百六十」とする。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 (前略)附則第十九項の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(昭和二十八年群馬県条例第四十号)の規定(中略) 平成十年四月一日
附 則(平成十一年十二月二十二日条例第四十四号抄)
17 (前略)附則第十五項の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例第三条第二項(中略)の規定(以下「改正後の特別職の職員条例等の相当規定」と総称する。)の適用を受ける職員に対して平成十三年三月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員条例等の相当規定にかかわらず、改正後の特別職の職員条例等の相当規定を適用した場合に支給されることとなる期末手当の額(以下「特別職三月期末手当額」という。)から平成十二年十二月に支給された期末手当の額に二百三十五分の二十を乗じて得た額(その額が特別職三月期末手当額を超えるときは、特別職三月期末手当額)を控除して得られる額に相当する額とする。
附 則(平成十三年十二月二十一日条例第五十三号抄)
2 (前略)附則第十一項の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(昭和二十八年群馬県条例第四十号。以下「改正後の教育長の諸給与支給条例」という。)の規定(中略)は、平成十三年四月一日から適用する。
13 平成十三年十二月に(中略)附則第十一項の規定による改正前の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例第三条第二項(中略)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、(中略)改正後の教育長の諸給与支給条例第三条第二項(中略)の規定(以下「改正後の特別職の職員条例等の相当規定」と総称する。)に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の特別職の職員条例等の相当規定にかかわらず、その差額を改正後の特別職の職員条例等の相当規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
14 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成十四年三月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員条例等の相当規定にかかわらず、改正後の特別職の職員条例等の相当規定を適用した場合に支給されることとなる期末手当の額(以下「特別職三月期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額(その額が特別職三月期末手当額を超えるときは、特別職三月期末手当額)を控除して得られる額に相当する額とする。
附 則(平成十四年十二月二十四日条例第六十三号抄)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条、第四条並びに附則第七項、第十三項から第十五項まで、第十八項、第二十項、第二十二項及び第二十四項の規定は、同年四月一日から施行する。
25 平成十五年三月に附則第十九項の規定による改正後の知事、副知事、出納長及び企業管理者の諸給与支給条例第二条第二項、附則第二十一項の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例第三条第二項及び附則第二十三項の規定による改正後の識見を有する者の中から選任された監査委員及び監査委員の事務局職員に関する条例第二条第四項の規定(以下「改正後の特別職の職員条例等の相当規定」と総称する。)に基づいて支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員条例等の相当規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「特別職基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を特別職基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が特別職基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年三月一日まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(次号において「特別職継続在職期間」という。)について支給される扶養手当の額の合計額
二 特別職継続在職期間について改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の扶養手当の額の合計額
2 (前略)附則第四項の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(昭和二十八年群馬県条例第四十号)の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項後段、第九項後段、第十三項、第十五項、第十七項及び第十九項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成十七年十二月二十七日条例第八十五号抄)
2 (前略)附則第十四項の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例(昭和二十八年群馬県条例第四十号)の規定(中略)は、平成十七年十二月一日から適用する。
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
2 (前略)第三条の規定による改正後の群馬県教育委員会教育長の諸給与支給条例の規定(中略)は、平成十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成二十一年五月二十九日条例第四十八号抄)
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旅行雑費 (一日につき) |
宿泊料(一夜につき) |
食卓料 (一夜につき) |
甲地方 |
乙地方 |
一、三〇〇円 |
一三、一〇〇円 |
一一、八〇〇円 |
二、六〇〇円 |
全部改正〔平成二年条例二八号〕、一部改正〔平成一五年条例一〇号〕