第二章 地球温暖化対策実行計画等(第七条・第八条)
第三章 事業活動における地球温暖化対策(第九条―第十六条)
第四章 自動車の使用等に関する地球温暖化対策(第十七条―第三十一条)
第五章 電気機器等に関する地球温暖化対策(第三十二条・第三十三条)
第七章 森林整備等による地球温暖化対策(第三十五条・第三十六条)
第八章 農業に関する地球温暖化対策(第三十七条・第三十八条)
第十一章 特定冷媒用フロンの適切な管理及び処理等(第四十一条・第四十二条)
第十二章 地球温暖化の防止のための環境教育及び環境学習の推進等(第四十三条―第四十五条)
第一条 この条例は、
群馬県環境基本条例(平成八年群馬県条例第三十六号)第三条に定める基本理念にのっとり、人類共通の問題である地球温暖化の防止に向け、県、事業者、県民等の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策に関し必要な事項を定めることにより、事業者、県民等の自主的かつ積極的な地球温暖化対策の促進を図り、化石燃料に依存したエネルギーの大量消費型社会から地球環境への負荷が少ない低炭素社会への転換を促し、もって将来の県民に良好な環境を引き継ぐことを目的とする。
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。
二 地球温暖化対策 温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の地球温暖化の防止を図るための取組をいう。
四 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し、若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
第三条 県は、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。
2 県は、市町村又は事業者、県民若しくはこれらの者が組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)が行う地球温暖化対策の促進を図るため、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。
3 県は、第一項に規定する地球温暖化対策の策定及び実施に当たっては、市町村、事業者、県民及び民間団体と連携し、及び協働してこれらを行うものとする。
第四条 事業者は、その事業活動において、温室効果ガスの排出の抑制等に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動におけるエネルギーの使用量及び温室効果ガスの排出量を把握するよう努めなければならない。
3 事業者は、県、市町村、県民及び民間団体が行う地球温暖化対策に協力するよう努めなければならない。
第五条 県民は、その日常生活において、温室効果ガスの排出の抑制等に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
2 県民は、県、市町村、事業者及び民間団体が行う地球温暖化対策に協力するよう努めなければならない。
第六条 観光旅行者その他の滞在者は、その滞在中の活動において、温室効果ガスの排出の抑制等に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
第七条 知事は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な実施のため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策実行計画」という。)を定めるものとする。
2 地球温暖化対策実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
二 県内の温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標
三 前号の目標を達成するために必要な施策に関する事項
四 県の事務及び事業における温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 知事は、地球温暖化対策実行計画を定め、又は変更したときは、規則で定めるところにより、速やかに、これを公表するものとする。
4 知事は、毎年度、地球温暖化対策実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況を、規則で定めるところにより、公表するものとする。
第八条 知事は、事業者、県民等が行う地球温暖化対策を推進するための指針(以下「地球温暖化対策指針」という。)を定めるものとする。
2 前条第三項の規定は、地球温暖化対策指針について準用する。
第九条 事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この項、第二十三条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)に伴う温室効果ガスの排出の量が相当程度多い者として規則で定める者(以下「特定排出事業者」という。)は、毎年度、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を定めた計画(以下「排出削減計画」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。
二 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に関する目標
2 前項の規定により排出削減計画を提出した特定排出事業者は、当該排出削減計画に定めた事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに、当該変更後の排出削減計画を知事に提出しなければならない。
第十条 特定排出事業者以外の事業者(以下「中小排出事業者」という。)は、規則で定めるところにより、排出削減計画を作成し、知事に提出することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。
第十一条 県は、中小排出事業者による地球温暖化対策を促進するため、技術的な助言その他の必要な支援について特に配慮するものとする。
第十二条 第九条第一項若しくは第二項(第十条において準用する場合を含む。)又は第十条の規定により排出削減計画を提出した者は、毎年度、規則で定めるところにより、計画期間中の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づく措置の実施の状況を知事に報告しなければならない。
第十三条 知事は、第九条第一項若しくは第二項(第十条において準用する場合を含む。)若しくは第十条の規定による提出又は前条の規定による報告があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その内容を公表するものとする。
第十四条 事業者は、地球温暖化対策を自主的かつ継続的に推進するため、環境マネジメントシステム(環境に配慮した事業活動を自主的に進めるための目標を定め、当該目標を達成するための継続的な改善を図る仕組みをいう。)の導入に努めなければならない。
第十五条 事業者は、職場環境に配慮しながら、事業の用に供する建築物の内部の温度を、温室効果ガスの排出の抑制に資する相当な温度とするよう空調設備の運用等に努めるとともに、従業員の就業時間中における服装等に配慮するよう努めなければならない。
2 県民は、事業者が行うレジ袋の削減その他の容器包装の使用の合理化の取組に協力するとともに、自ら環境に配慮した消費行動をとるよう努めなければならない。
第十七条 事業者又は県民は、その事業活動又は日常生活における移動手段として、公共交通機関又は自転車を積極的に利用する等、自動車(
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(同法第三条に規定する小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの並びに大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)をいう。以下同じ。)の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制に努めなければならない。
第十八条 県及び公共交通機関を運営する事業者は、市町村等と協力して、公共交通機関の利用環境の向上に配慮するものとする。
2 県は、市町村等と協力して、自転車の利用環境の向上に配慮するものとする。
3 相当程度の集客が見込まれる施設又は事業所の設置者又は管理者は、駐輪場の整備に努め、自転車の利用環境の向上に配慮するものとする。
(温室効果ガスの排出量の少ない自動車の購入及び使用等)
第十九条 自動車を購入し、又は使用する者は、温室効果ガスの排出の量がより少ないものの優先的な選択又は温室効果ガスの排出の量をより少なくするための適切な運転(以下「エコドライブ」という。)及び車両整備に努めなければならない。
2 県は、市町村、事業者及び県民に対し、エコドライブに関する必要な情報を提供し、その普及を図るものとする。
第二十条 過去に
道路運送車両法第五十八条第一項の規定による有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車(以下「新車」という。)を販売する事業者(以下「新車販売事業者」という。)は、規則で定めるところにより、陳列して販売する新車の本体又はその近傍の見やすい箇所に、当該新車に関する温室効果ガスの排出の量その他の規則で定める事項(以下「自動車環境性能」という。)を書面の掲示その他の適切な方法により表示しなければならない。
2 新車販売事業者は、新車を購入しようとする者に対し、当該新車に関する自動車環境性能について説明しなければならない。
第二十一条 自動車を使用する者は、自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出を抑制するため、自動車を駐車し、又は停車するときは、その自動車の原動機の停止(以下「アイドリングストップ」という。)を行うよう努めなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
第二十二条 規則で定める規模以上の駐車場を設置し、又は管理する者は、当該駐車場の利用者に対し、看板の掲示その他の適切な方法により、アイドリングストップを行うよう周知しなければならない。
第二十三条 事業活動に伴い規則で定める台数以上の自動車を保有する者(
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業を業とする者を除く。)は、毎年度、規則で定めるところにより、自動車の使用に関する温室効果ガスの排出の抑制のための計画(以下「自動車環境計画」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により自動車環境計画を提出した者は、当該自動車環境計画に定めた事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに、当該変更後の自動車環境計画を知事に提出しなければならない。
第二十四条 前条第一項に規定する者以外の事業者は、規則で定めるところにより、自動車環境計画を作成し、知事に提出することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。
第二十五条 第二十三条第一項若しくは第二項(前条において準用する場合を含む。)又は前条の規定により自動車環境計画を提出した者は、毎年度、規則で定めるところにより、自動車環境計画に基づく措置の実施の状況を知事に報告しなければならない。
第二十六条 知事は、第二十三条第一項若しくは第二項(第二十四条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の規定による提出又は前条の規定による報告があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その内容を公表するものとする。
第二十七条 事業者は、従業員の通勤に自動車が使用されること(以下「自動車通勤」という。)に伴う温室効果ガスの排出の抑制を図るため、公共交通機関又は自転車の利用等の推進、時差通勤の導入、エコドライブの推進その他適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二十八条 事業活動に伴い常時雇用する従業員の数が相当程度多い者として規則で定める者は、規則で定めるところにより、毎年度、自動車通勤に伴う温室効果ガスの排出を抑制するために実施する措置等を記載した計画(以下「自動車通勤環境配慮計画」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により自動車通勤環境配慮計画を提出した者は、当該自動車通勤環境配慮計画に定めた事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに、当該変更後の自動車通勤環境配慮計画を知事に提出しなければならない。
第二十九条 前条第一項に規定する者以外の事業者は、規則で定めるところにより、自動車通勤環境配慮計画を作成し、知事に提出することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。
第三十条 第二十八条第一項若しくは第二項(前条において準用する場合を含む。)又は前条の規定により自動車通勤環境配慮計画を提出した者は、毎年度、規則で定めるところにより、自動車通勤環境配慮計画に基づく措置の実施の状況を知事に報告しなければならない。
第三十一条 知事は、第二十八条第一項若しくは第二項(第二十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条の規定による提出又は前条の規定による報告があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その内容を公表するものとする。
(温室効果ガスの排出量の少ない電気機器等の購入及び使用)
第三十二条 電気機器、燃焼機器その他のエネルギーを消費する機器(以下「電気機器等」という。)を購入し、又は使用する者は、温室効果ガスの排出の量がより少ないものの優先的な選択又は温室効果ガスの排出の量をより少なくするための適切な使用に努めなければならない。
(特定電気機器等販売事業者の購入者に対する説明等)
第三十三条 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い電気機器等として規則で定めるもの(以下「特定電気機器等」という。)を販売する事業者のうち、規則で定める規模以上の店舗を有するもの(以下「特定電気機器等販売事業者」という。)は、規則で定めるところにより、陳列して販売する特定電気機器等の本体又はその近傍の見やすい箇所に、当該特定電気機器等に関する省エネルギー性能(エネルギーの消費量との対比における特定電気機器等の性能として規則で定める方法により算定した数値をいう。以下同じ。)を表示しなければならない。
2 特定電気機器等販売事業者は、特定電気機器等を購入しようとする者に対し、当該特定電気機器等に関する省エネルギー性能について説明しなければならない。
第三十五条 県は、森林による温室効果ガスの吸収機能にかんがみ、市町村と協力して、森林の保全及び整備に必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、森林による温室効果ガスの吸収機能に関する事業者及び県民の理解を深めるため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
第三十六条 事業者及び県民は、県産木材の利用が県内森林の整備の推進及び木材の輸送による温室効果ガスの排出の抑制に資することにかんがみ、県産木材を積極的に利用するよう努めなければならない。
第三十七条 事業者及び県民は、農産物の輸送による温室効果ガスの排出を抑制するため、県内産の農産物を積極的に消費するよう努めなければならない。
第三十八条 県は、温室効果ガスの排出の量が少ない農業を推進するため、農業従事者に対し、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
第三十九条 県は、地域の特性に応じた再生可能エネルギー(太陽光、風力その他の規則で定めるエネルギーをいう。以下同じ。)の利用について検討し、その導入に積極的に取り組むとともに、再生可能エネルギーの利用に関する事業者及び県民の理解を深めるため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者又は県民は、温室効果ガスの排出の抑制等を図るため、その事業活動又は日常生活において、再生可能エネルギーの利用に配慮するよう努めるものとする。
第四十条 事業者又は県民は、温室効果ガスの排出の抑制に資するため、その事業活動又は日常生活において、廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用その他の資源の有効利用に努めなければならない。
2 事業者は、廃棄物の処理に当たっては、温室効果ガスの排出を抑制するよう努めなければならない。
第四十一条 県は、温室効果ガスの排出の抑制に資するため、冷媒として用いられるフロン(
地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第三項第四号に掲げるものに限る。以下「特定冷媒用フロン」という。)を処理するための技術的な助言その他の施策を推進するものとする。
第四十二条 特定冷媒用フロンが充てんされている機器(以下「特定冷媒用フロン使用機器」という。)を所有する者は、可能な限り、その使用による特定冷媒用フロンの放出及び漏出の防止に努めなければならない。
2 特定冷媒用フロン使用機器を廃棄しようとする者は、特定冷媒用フロンを適切に処理し、又はその廃棄を適切に処理することができる事業者に依頼しなければならない。
第十二章 地球温暖化の防止のための環境教育及び環境学習の推進等
(地球温暖化の防止のための環境教育及び環境学習の推進等)
第四十三条 県は、市町村、教育機関、民間団体等と連携し、及び協働して、あらゆる機会を通じて、地球温暖化の防止のための環境教育及び環境学習の推進を図るものとする。
2 県は、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について事業者、県民等の理解を深めるため、市町村及び民間団体と連携し、及び協働して、啓発活動及び広報活動を行うものとする。
第四十四条 事業者は、その従業員に対し、地球温暖化の防止のための理解と行動を促すため、地球温暖化の防止に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(群馬県地球温暖化防止活動推進センター等に対する支援)
第四十五条 県は、群馬県地球温暖化防止活動推進センター(
地球温暖化対策の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により知事が指定するものをいう。)が行う地球温暖化防止活動(地球温暖化の防止に寄与する活動をいう。以下同じ。)に対し、必要な支援を行うものとする。
第四十六条 知事は、地球温暖化の防止に積極的に取り組む事業者、県民及び民間団体の顕彰を行うものとする。
第四十七条 知事は、事業者、県民等がこの条例に基づく地球温暖化対策を行う場合において、必要な指導及び助言を行うことができる。
第四十八条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定排出事業者、新車販売事業者、第二十二条、第二十三条第一項若しくは第二十八条第一項に規定する者若しくは特定電気機器等販売事業者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事業所その他必要な場所に立ち入り、機械、設備、自動車、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
一 第九条、第二十三条又は第二十八条の規定に違反して、排出削減計画、自動車環境計画若しくは自動車通勤環境配慮計画の提出をせず、又はこれらに虚偽の記載をして提出をした者
二 第十条、同条において準用する第九条第二項、第二十四条、同条において準用する第二十三条第二項、第二十九条又は同条において準用する第二十八条第二項の規定に違反して、排出削減計画、自動車環境計画又は自動車通勤環境配慮計画に虚偽の記載をして提出をした者
三 第十二条、第二十五条又は第三十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第二十条、第二十二条又は第三十三条の規定に違反していると認められる者
五 前条第一項の規定に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
六 前条第一項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十条 知事は、前条の勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表の対象となる者に対し、あらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明の機会を与えるための意見の聴取を行わなければならない。
第五十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。