法人の事業税

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法人の事業税


 事業を行う場合には、道路などの各種の公共施設を利用し、また、行政サービスを受けます。

 そこで、その経費の一部を事業を営む法人に負担していただくという考え方で設けられている税金です。

 

 ◆納める人◆

 県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人です。

 ただし、公益法人及び法人でない社団または財団などは、収益事業を営む場合に限りかかります。

 

 ◆納める額◆

 法人等の区分に応じて、所得金額や収入金額に次の「表1」の税率1を乗じた金額です。

 ただし、資本金の額または出資金の額が1億円を超える普通法人については、外形標準課税が適用されますので、「表2」の税率1をご覧ください(詳しくは、「法人事業税の外形標準課税の導入について」をご覧ください。)。

 なお、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税(国税)の導入に伴い、法人事業税は、「表1」及び「表2」の税率2を乗じた金額となります(詳しくは、「地方法人特別税(国税)及び地方法人特別譲与税の創設について」をご覧ください。)。

 表1

法人の区分

税率1

税率2

一般法人

所得のうち年400万円以下の金額

5/100

2.7/100

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額

7.3/100

4/100

所得のうち年800万円を超える金額

9.6/100

5.3/100

清算所得

9.6/100

5.3/100

資本金の額や出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得

9.6/100

5.3/100

特別法人

  協同組合

  信用金庫

  医療法人など

所得のうち年400万円以下の金額

5/100

2.7/100

所得のうち年400万円を超える金額

6.6/100

3.6/100

清算所得

6.6/100

3.6/100

資本金の額や出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得

6.6/100

3.6/100

電気・ガス供給業

保険業

収入金額

1.3/100

0.7/100

(注1) 税率については、平成11年4月1日以後に開始する事業年度分の所得及び収入金額並びに同日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に適用されます。

(注2) 協同組合等のうち、一定の規模以上のものについては、所得のうち年10億円を超える金額の税率は7.9%(税率2の場合は4.3%)となります。

(注3) 所得金額の計算は、原則として法人税の場合と同じです。 

外形標準課税の対象となる法人の税率

表2 

区分

税率1

税率2

所得基準

所得割

所得のうち年400万円以下の金額

3.8/100

1.5/100

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額

5.5/100

2.2/100

所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得

7.2/100

2.9/100

3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得

7.2/100

2.9/100

外形基準

付加価値割

報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料±単年度損益0.48/100

0.48/100

資本割

資本金等の額

0.2/100

0.2/100

 上記の3つの割の合計額を納めます。一般に、付加価値割と資本割を外形標準課税といいます。

 外形標準課税の対象となる法人は、付加価値割と資本割も納めますので、所得割の税率は、外形標準課税の対象とならい法人に比べて低くなっています。

 ◆申告と納税◆

一覧

申告の種類納める税額

申告と納税の期限

確定申告

所得(収入)金額×税率−中間納付額

原則として事業年度終了の日から2か月以内

中間申告(事業年度が6か月を超え、前期の法人税額(注意1)の6か月相当額が10万円を超える法人(注意2))

(1)予定申告

前事業年度の税額×(6/前事業年度の月数)

事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内

(2)仮決算に基づく中間申告(注意3)

 

仮決算の所得(収入)金額×税率

解散法人の申告

清算中の事業年度が終了した場合の申告

所得(収入)金額×税率

事業年度終了の日から2か月以内

残余財産の一部を分配した場合の申告

分配額が解散当時の資本の金額等を超える部分×税率

分配の日の前日まで

残余財産が確定した場合の申告

清算所得金額×税率−清算中の予納額

残余財産確定の日から1か月以内

注意1 前期が連結事業年度に該当する場合は「前期の連結法人税個別帰属支払額」に読み替えます。

注意2 外形標準課税の対象となる法人については、法人税において中間申告を要しない場合であっても、必ず中間申告をしなければなりません。

注意3 連結申告法人の中間申告は上記(1)予定申告に限られ、(2)仮決算に基づく中間申告はできません。 
 

 2以上の都道府県に事務所・事業所を持っている法人は、事業の種類によって課税標準の総額を、次の基準により関係都道府県ごとにあん分計算し、そのあん分計算した額を課税標準として算定した税額を申告し、納めます。

 一覧

法人の種類

分割基準

電気供給業

4分の3を発電所用の固定資産の価額

4分の1を固定資産の価額

ガス供給業・倉庫業

固定資産の価額

鉄道事業・軌道事業

軌道の延長キロメートル数

銀行業・保険業・証券業

2分の1を事務所等の数

2分の1を従業者数

製造業

従業員数

その他の法人

(平成17年3月31日以前に開始する事業年度まで)

従業者数

(平成17年4月1日以後に開始する事業年度から)

2分の1を事務所等の数

2分の1を従業員数

(注1) 電気供給業にかかる分割基準は、当分の間暫定措置があります。

(注2) 固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数、事務所等の数及び従業者数は、事業年度の末日現在によります。

(注3) 平成17年3月31日以前に開始する事業年度分については、資本金の額または出資金の額が1億円以上の法人及び保険業法の規定による相互会社の本社の従業者数は2分の1として計算します。

(注4) 資本金の額または出資金の額が1億円以上の製造業を行う法人の工場の従業者数は、1.5倍として計算します。

  

◆確定申告書の提出期限の延長◆

  会計監査人の監査を受けるなどの理由により決算が確定しない、または連結申告法人において連結親法人の決算が確定せず、確定申告書の提出期限までにその提出ができない常況にある場合などは、その旨の承認申請書を提出し承認されれば、以後事情の変更がない限り継続して確定申告書の提出期限が1か月(連結申告法人の場合は2か月)延長されます。

  なお、この期限の延長の承認を受けた期間の延滞金・加算金については、「延滞金・加算金」をご覧ください。

 

法人の事業税によくある質問は

県税Q&Aから



<連絡先>
総務部税務課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2196
FAX 027-221-8096
zeimuka@pref.gunma.jp

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