| 法人の事業税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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トップページ > 暮らし > 税金・証紙 > 税金 > TAXホームページ > 税金の種類・県税の解説 > 県税の解説 > 法人の事業税 法人の事業税事業を行う場合には、道路などの各種の公共施設を利用し、また、行政サービスを受けます。 そこで、その経費の一部を事業を営む法人に負担していただくという考え方で設けられている税金です。
◆納める人◆県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人です。 ただし、公益法人及び法人でない社団または財団などは、収益事業を営む場合に限りかかります。
◆納める額◆ 法人等の区分に応じて、所得金額や収入金額に次の「表1」の税率 ただし、資本金の額または出資金の額が1億円を超える普通法人については、外形標準課税が適用されますので、「表2」の税率 なお、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税(国税)の導入に伴い、法人事業税は、「表1」及び「表2」の税率
(注1) 税率については、平成11年4月1日以後に開始する事業年度分の所得及び収入金額並びに同日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に適用されます。 (注2) 協同組合等のうち、一定の規模以上のものについては、所得のうち年10億円を超える金額の税率は7.9%(税率 (注3) 所得金額の計算は、原則として法人税の場合と同じです。 外形標準課税の対象となる法人の税率
上記の3つの割の合計額を納めます。一般に、付加価値割と資本割を外形標準課税といいます。 外形標準課税の対象となる法人は、付加価値割と資本割も納めますので、所得割の税率は、外形標準課税の対象とならい法人に比べて低くなっています。 ◆申告と納税◆
2以上の都道府県に事務所・事業所を持っている法人は、事業の種類によって課税標準の総額を、次の基準により関係都道府県ごとにあん分計算し、そのあん分計算した額を課税標準として算定した税額を申告し、納めます。
(注1) 電気供給業にかかる分割基準は、当分の間暫定措置があります。 (注2) 固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数、事務所等の数及び従業者数は、事業年度の末日現在によります。 (注3) 平成17年3月31日以前に開始する事業年度分については、資本金の額または出資金の額が1億円以上の法人及び保険業法の規定による相互会社の本社の従業者数は2分の1として計算します。 (注4) 資本金の額または出資金の額が1億円以上の製造業を行う法人の工場の従業者数は、1.5倍として計算します。
◆確定申告書の提出期限の延長◆会計監査人の監査を受けるなどの理由により決算が確定しない、または連結申告法人において連結親法人の決算が確定せず、確定申告書の提出期限までにその提出ができない常況にある場合などは、その旨の承認申請書を提出し承認されれば、以後事情の変更がない限り継続して確定申告書の提出期限が1か月(連結申告法人の場合は2か月)延長されます。 なお、この期限の延長の承認を受けた期間の延滞金・加算金については、「延滞金・加算金」をご覧ください。
法人の事業税によくある質問は<連絡先> 総務部税務課 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 電話 027-226-2196 FAX 027-221-8096 zeimuka@pref.gunma.jp |
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