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法人の県民税
県の仕事に必要な経費を、法人に負担していただくという考え方で設けられている税金です。 ◆納める人◆ ●県内に事務所・事業所を持っている法人・・・均等割と法人税割 ●県内に事務所・事業所を持っていないが、寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人・・・均等割 ●県内に事務所・事業所または寮などを持っている、法人でない社団又は財団で代表者や管理人の定めのあるもののうち、 収益事業を行うもの・・・均等割と法人税割 収益事業を行わないもの・・・非課税(ただし、平成20年4月末申告分までは均等割が課税されます。) ◆納める額◆一覧 法人の区分 | 納める額 |
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均等割 | 次に掲げる法人 1 公益法人及び公益法人等(地方税法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの) 2 人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの)( 1) 3 一般社団法人(非営利型法人を除く。)及び一般財団法人(非営利型法人を除く。)( 2) 4 資本金の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く。) 5 資本金等の額が、1,000万円以下の法人 | 年額 20,000円 | 資本金等の額( 3)を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの | 年額 50,000円 | 資本金等の額( 3)を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの | 年額 130,000円 | 資本金等の額( 3)を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの | 年額 540,000円 | 資本金等の額( 3)を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの | 年額 800,000円 | 法人税割 | (1) 資本(出資)金の額が1億円を超える法人 (2) 法人税額が年1,000万円を超える法人 (3) 保険業法に規定する相互会社 | 法人税額( 4)の5.8/100 | (1)〜(3)以外の法人 | 法人税額( 4)の5/100 | 解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税に係る法人税割額を納付する法人 | 法人税額( 4)の5.8/100 |
( 1) 平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 ( 2) 平成20年12月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 ( 3) 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。 ( 4) 連結申告法人の場合、「法人税額」は「個別帰属法人税額」になります。 ◆法人の県民税の超過税率(超過課税)◆(平成18年5月1日~平成23年4月30日) 群馬県では、法人の県民税(法人税割)の標準税率の5%を、5.8%とする超過課税を実施しています。 次代を担う子どもたちのために、また、少子高齢社会において県民誰もが安全で安心して暮らせるよう、群馬県独自の施策を展開するのに必要な費用をまかなうために、県内の法人からご協力をいただいています。 なお、法人の県民税(法人税割)の超過税率が適用される法人は、「納める額」の表の「納める額」の欄に「5.8/100」と記載された法人です。 ◆申告と納税◆一覧 | 申告の種類 | 納める税額 | 申告と納税の期限 |
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確定申告 | (法人税額×税率+均等割額)−中間納付額 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(会計監査人の監査を受けることなどの理由によって決算が確定しない法人にあっては3か月(連結申告法人は4か月)以内) | 中間申告(事業年度が6か月を超え、前期の法人税額( 1)の6か月相当額が10万円を超える法人) | (1)予定申告 | 前事業年度の税額×(6/前事業年度の月数)+均等割額 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 | (2)仮決算に基づく中間申告( 2) | 法人税額×税率+均等割額 | 解散法人の申告 | 清算中の事業年度が終了した場合の申告 | 法人税額×税率+均等割額 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | 残余財産の一部を分配した場合の申告 | 法人税額×税率 | 分配の日の前日まで | 残余財産が確定した場合の申告 | (法人税額×税率+均等割額)−清算中の予納額 | 残余財産確定の日の翌日から1か月以内 | 公共法人・公益法人等で法人税の課されないもの | 均等割額 | 4月30日 |
1 前期が連結事業年度に該当する場合は「前期の連結法人税個別帰属支払額」に読み替えます。
2 連結申告法人の中間申告は上記(1)予定申告に限られ、(2)仮決算に基づく中間申告はできません。
(注) 2以上の都道府県に事務所・事業所を持っている法人の法人税割は、関係都道府県ごとの従業員数であん分計算した税額を申告し、納めます。 ◆納期限の延長に係る延滞金の特例◆ 会計監査人の監査を受けることなどの理由によって申告納付期限の延長の承認を受けている法人が、延長された期間内に納付する税額にかかる延滞金の率は、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(これまでの「公定歩合」のことです。)により変動することがあります。 詳しくは、「延滞金・加算金」のページをご覧ください。「延滞金・加算金」については、こちらをご覧ください。 法人の県民税によくある質問は から
<連絡先>
総務部税務課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2196
FAX 027-221-8096
zeimuka@pref.gunma.jp
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