| 住宅ローン控除の経過措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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所得税の確定申告をされない方 | 源泉徴収票を添付して市町村へ提出 |
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所得税の確定申告をされる方 | 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出 |
「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」作成ツールはこちらから(総務省ホームページに外部リンク)
また、控除申告書が作成できるエクセルファイルは、こちらからもご利用いただけます。
○申告期限
平成20年以降の各年の3月15日まで(3月15日が土日の場合は後ろにずれます。)
※平成21年は、平成21年3月16日(月)まで
○注意事項
平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。
◎住宅ローン控除モデルケース
(夫婦+子供2人 給与収入700万円(住宅ローン控除可能額:27万円)の場合)
| 税額 | 住宅ローン控除額 | 負担額 | |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 263,000円 | 263,000円 | 0円 |
| 住民税 | 196,000円 | 0円 | 196,000円 |
| 合計 | 459,000円 | 263,000円 | 196,000円 |
(※1)夫婦+子供2人の場合で、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
(※2)一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
(※3)住宅ローン控除額は、一定の条件で試算した場合の例です。
↓
○税源移譲後
| 税額 | 住宅ローン控除額 | 負担額 |
|---|---|---|---|
所得税 | 165,500円 | 165,500円 | 0円 |
住民税 | 293,500円 | 97,500円 | 196,000円 |
合計 | 459,000円 | 263,000円 | 196,000円 |
住宅ローン控除額が減少しないよう、住民税(所得割)から控除します。
| 税額 | 住宅ローン控除額 | 負担額 |
|---|---|---|---|
所得税 | 165,500円 | 165,500円 | 0円 |
住民税 | 293,500円 | 0円 | 293,500円 |
合計 | 459,000円 | 165,000円 | 293,500円 |
控除額が減少し、負担が増加します。
申告をしなかった人の負担額は、申告をした人の負担額よりも97,500円(293,500円-196,000円)多くなってしまいます。
◎住宅ローン控除Q&A
Q1 住民税の住宅ローン控除額の金額はどう決まるの?
A1 「住民税の住宅ローン控除額」は、「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。
Q2 どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるの?
A2 給与所得者の方については、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
Q3 平成19年以降に入居した場合は?
A3 「住民税の住宅ローン控除」の適用はありません。別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合わせください(従来の方式と控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)の選択制をとる特例が創設されています。)。
◎関連リンク
「住宅ローン控除の経過措置・平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方への経過措置」について、わかりやすく動画で解説しています(政府広報オンラインに外部リンク)。
◎お問い合わせ先
県内各税務署、県税務課・県市町村課、各県税事務所・行政県税事務所又は市町村まで
<連絡先>
総務部税務課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2196
FAX 027-221-8096
zeimuka@pref.gunma.jp








