住宅ローン控除の経過措置

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平成19年度から住民税が大きく変わりました


 ◎住宅ローン控除の経過措置

 税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。

 平成11年から18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税から控除できます(平成20年度から28年度までの住民税に適用)。

 所得税から住民税への税源移譲前は、所得税額から住宅ローン控除額を差し引くことにより、納付すべき所得税額を計算していました。

税源移譲後は、所得税額が減少したことにより、従来までなら控除できていた住宅ローン控除額が所得税額を上回ってしまい、所得税では控除しきれなくなってしまう場合があります。この場合に対応する経過措置として、申告を行うことにより、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を翌年度の住民税(所得割)から控除できることとなっています。

 

○手続き

 申告する年の1月1日現在お住まいの市町村に「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。 

住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法

所得税の確定申告をされない方

源泉徴収票を添付して市町村へ提出

所得税の確定申告をされる方

所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」作成ツールはこちらから(総務省ホームページに外部リンク)

また、控除申告書が作成できるエクセルファイルは、こちらからもご利用いただけます。

○申告期限

 平成20年以降の各年の3月15日まで(3月15日が土日の場合は後ろにずれます。)

 ※平成21年は、平成21年3月16日(月)まで

○注意事項

 平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。

 ◎住宅ローン控除モデルケース

(夫婦+子供2人 給与収入700万円(住宅ローン控除可能額:27万円)の場合)

○税源移譲前

 税額

住宅ローン控除額

負担額
所得税

263,000円

263,000円

0円

住民税

196,000円

0円

196,000円

合計

459,000円

263,000円

196,000円

(※1)夫婦+子供2人の場合で、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
(※2)一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
(※3)住宅ローン控除額は、一定の条件で試算した場合の例です。

                ↓

○税源移譲後

 ☆申告をした場合

 

税額

住宅ローン控除額

負担額

所得税

165,500円

165,500円

0円

住民税

293,500円

97,500円

196,000円

 合計

 459,000円

263,000円

196,000円

住宅ローン控除額が減少しないよう、住民税(所得割)から控除します。

 

 ☆申告をしなかった場合

 

税額

住宅ローン控除額

負担額

所得税

 165,500円

165,500円

0円

住民税

 293,500円

0円

293,500円

 合計

 459,000円

165,000円

293,500円

控除額が減少し、負担が増加します。

申告をしなかった人の負担額は、申告をした人の負担額よりも97,500円(293,500円-196,000円)多くなってしまいます。

 

◎住宅ローン控除Q&A

Q1 住民税の住宅ローン控除額の金額はどう決まるの?

A1 「住民税の住宅ローン控除額」は、「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。

Q2 どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるの?

A2 給与所得者の方については、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。

Q3 平成19年以降に入居した場合は?

A3 「住民税の住宅ローン控除」の適用はありません。別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合わせください(従来の方式と控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)の選択制をとる特例が創設されています。)。

 

◎関連リンク

 「住宅ローン控除の経過措置・平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方への経過措置」について、わかりやすく動画で解説しています(政府広報オンラインに外部リンク)。

 

◎お問い合わせ先

県内各税務署、県税務課・県市町村課、各県税事務所・行政県税事務所又は市町村まで 

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<連絡先>
総務部税務課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2196
FAX 027-221-8096
zeimuka@pref.gunma.jp

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