群馬県ホームページ作成ガイドライン

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群馬県ホームページ作成ガイドライン

                                      平成18年9月1日 企画部広報課

I 総則

1 趣旨

群馬県は現在、県民の県政参画の前提となる県政情報の公開をホームページにおいて積極的に進めている。そのためには多くの県民、特に障害者や高齢者等ができる限り障壁なく利用でき、かつ使い勝手の良いホームページの製作が必要である。
このようなことから、ホームページ作成、運営に当たっての技術的な指針を「群馬県ホームページ作成ガイドライン」として定める。

2 用語の定義

本ガイドライン中の用語の語義は次のとおりとする。

群馬県
群馬県知事部局、群馬県会計局、群馬県病院局、群馬県企業局、群馬県教育委員会事務局、群馬県議会事務局、群馬県人事委員会事務局、群馬県監査委員事務局、群馬県労働委員会事務局、群馬県選挙管理委員会。(いずれも地域機関を含む)
XHTML1.0又はHTML 4.0及びCSS.1.0
ホームページ記述言語(HyperText Markup Language)、ページと見え方を規定するファイル(Cascading Style Sheets)の国際規格。World Wide Web Consortium (W3C)が制定。
アクセシビリティ
目的とする情報の入手しやすさ。ホームページの内容の読み取り(聞き取り)やすさ。その配慮の度合い。
JIS X 8341-3
ホームページのアクセシビリティに関する高齢者・障害者等配慮設計指針(日本工業規格・H16.6.20制定) ※工業標準化法において、地方公共団体は調査時にJIS規格を尊重しなければならないとされている。
WCAG1.0
W3Cによるホームページのアクセシビリティに関する国際基準(Web Content Accessibility Guidelines 1.0)
群馬県ウェブ・アクセシビリティガイドブック
 自治体ウエブサイトの順守すべき事項をまとめたガイドブック。(群馬県ホームページ・アクセシビリティ研究会(中村広幸座長)、2005年7月発行)

3 適用範囲(対象)

群馬県(※用語の定義参照)が作成または運営するホームページ。

 

4 適用の効果

(1) 対象となるホームページの製作にあたっては、職員が自ら製作する場合、外部へ委託する場合を問わず本ガイドラインを順守しなければならない。

(2) 施行以前に公開されているホームページで、ガイドラインの規定から外れているページは、可能な限り早期にガイドラインに適合するよう努めるものとする。

II 個別順守事項(ガイドライン)

 

1.規格・仕様

 1-1.作製するページはXHTML1.0、HTML4.0、及びCSS1.0に準拠する。HTML4.0において非推奨とされているタグは使用しない。
(関連規格等: 総務省1-1、JIS 5.1.a)

1-2.文字コードはS-JISを原則とする。その他コードを使用する場合は、ソースで規定する。
(関連規格等: 総務省1-1、JIS 5.1.a)

1-3.機種依存文字は使用しない。
(関連規格等: 総務省1-1、JIS 5.1.a)→詳細説明のページへ
 

1-4.ファイルサイズは可能な限り小さくする。その目安は1ページ当たり100KBとする。
(関連規格等: JIS 4.1.b))→詳細説明のページへ

  

2.言語

 2-1.各ページで使用している言語を宣言する。例)日本語の場合 lang="ja"
(関連規格等: 総務省2-16、JIS 5.9.a)

  

3.キーボード操作

 3-1.全ての機能・サービスを、キーボードだけ、あるいはマウス等ポインティングデバイスだけの利用を可能とした上で両者が利用できるようにする。
(関連規格等: 総務省1-4、JIS 5.3.a)→詳細説明のページへ

  

4.ページタイトル

 4-1.各ページのタイトルは、利用者がページの内容を想像でき、他のページと識別できる名称にする。
(関連規格等: 総務省1-6、JIS 5.2.e)→詳細説明のページへ

  

5.画面の配置

 5-1.画面の配置(ページレイアウト)は、音声読み上げソフトの読み上げ順等に配慮する。
(関連規格等: 総務省1-5、JIS 5.2.d)→詳細説明のページへ

 5-2.ステータスバーにURL以外の情報を表示する等、ページの表示領域外に情報を表示しない。)→詳細説明のページへ

  

6.文書の構造と見映え

 6-1.HTMLの見出し、段落等の要素を適切に用いて、ページ内の構造を示す。
(関連規格等: 総務省2-1、JIS 5.2.a)→詳細説明のページへ

 6-2.ページ内に表を作成する際は、音声読み上げソフトでの利用に配慮し、できる限り単純な表の構造にする。また、表題を示すと共に、表内の情報構造を適切に指定する。
(関連規格等: 総務省2-3、JIS 5.2.c)→詳細説明のページへ

 6-3.ページの見映えなどは、原則としてスタイルシートで調整する。また、スタイルシートが適用されない場合でも、理解に支障が生じないように設計する。
(関連規格等: 総務省2-2、JIS 5.2.b)→詳細説明のページへ

 

7.フレーム

7-1.フレームは使用しない。
(関連規格等: 総務省2-4、JIS 5.2.f)

 

8.共通メニュー、メニュー読み飛ばし機能

8-1.全てのページに見映えや表記に一貫性のある基本操作部分を表示する。
(関連規格等: 総務省2-7、JIS 5.3.f)

8-2.ナビゲーション等を読み飛ばすリンクを設置する。
(関連規格等: 総務省2-8、JIS 5.3.h)

 8-3.各ページには、その情報の問い合わせ先を明記する。明記内容は次のとおりとする。
○○部○○課○○グループ
〒***-**** ○○市○○町****
電話:027-***-**** /FAX:027-***-**** /E-mail:****@pref.gunma.jp
(関連規格等: 総務省2-7、JIS 5.3.f)

 

9.現在位置の情報

9-1.下層ページに、ページ階層と現在位置を示した「パンくずリスト」を設置する。
(関連規格等: 総務省2-5、JIS 5.2.g))→詳細説明のページへ

9-2.全てのページにサイトマップへのリンクを設置する。
(関連規格等: 総務省2-5、JIS 5.2.g)

 

10.画像の代替テキスト

10-1.画像には必ず代替テキスト(alt属性)を提供し、画像の内容が過不足なく伝わるように配慮する。
(関連規格等: 総務省1-2、JIS 5.4.a)→詳細説明のページへ

10-2.リンク画像には、リンク先の内容が分かる代替テキストを指定する。
(関連規格等: 総務省1-3、JIS 5.4.b)

10-3.サーバサイドイメージマップは使用しない。
(関連規格等: 総務省1-3、JIS 5.4.b)

10-4.情報として意味を持たない画像の代替テキストには次の記述を行う。「alt=""」
(関連規格等: 総務省1-2、JIS 5.4.a)

 

11.文字及び背景

11-1.ページ内の文章、画像内で用いる文字は読みやすさに配慮した大きさとし、ページ内の文章の文字サイズは、利用者が変えられるよう相対単位で指定する。
(関連規格等: 総務省1-9、JIS 5.6.a)

11-2.ページ内の文章の書体は特に指定を行わない。また、画像内の文字も読みやすい書体で表記するよう配慮する。
(関連規格等: 総務省1-9、2-12、JIS 5.6.b)

11-3.文字とその背景には十分な明暗のコントラストをとる。明暗が判然としている場合も、補色等ハレーションを起こしやすい色は組み合わせない。
(関連規格等: 総務省1-8、2-11、JIS5.6.c、5.5.c)→詳細説明のページへ

11-4.画像化文字の使用は必要最低限とする。画像化する場合は背景との明暗のコントラストを十分に取る。
(関連規格等: 総務省1-8、2-11、JIS 5.6.c、5.5.c)

11-5.背景画像は使用しない。
(関連規格等: 総務省1-8、2-11、JIS 5.6.c、5.5.c)

 

12.リンク

12-1.リンク部分の文章は、リンク先のページの内容を想像できる、わかりやすい表記にする。
(関連規格等: 総務省1-7、JIS 5.3.g)→詳細説明のページへ

 ※10-2リンク画像には、リンク先の内容が分かる代替テキストを指定する。

12-2.リンク部分の文章・リンク画像は、利用者が識別・操作しやすい大きさ・配置を工夫する。
(関連規格等: 総務省1-7、JIS 5.3.g)→詳細説明のページへ

12-3.ダウンロードファイルへのリンクには、ファイル形式、ファイルサイズを記述する。
(関連規格等: 総務省1-7、JIS 5.3.g)→詳細説明のページへ

 

13.色による区別

13-1.情報の識別や操作の指示は、色だけでなく文字等でもわかるようにする。
(関連規格等: 総務省1-10、JIS 5.5.a)→詳細説明のページへ

 

14.形や位置による区別

14-1.情報内容や対応関係を、形や位置で区別して表現する場合は、それ以外の表現でも合わせて区別する。
(関連規格等: 総務省2-10、JIS 5.5.b)

 

15.用語

15-1.単語の途中にスペースや改行を入れない。
(関連規格等: 総務省1-11、JIS 5.9.e)→詳細説明のページへ

15-2.見出しやリンクには原則として外国語を使用しない。
(関連規格等: 総務省2-17、JIS 5.9.b)→詳細説明のページへ

15-3.見出しやリンクには原則として省略語や専門用語等を使用しない。文章内で省略語や専門用語等を使用する必要がある場合は、可能な限り配慮を行う。
(関連規格等: 総務省2-18、JIS 5.9.c)

15-4.読みの難しい漢字・用語には、ページ内で初めて使用する箇所で、読み仮名を表記する。
(関連規格等: 総務省2-19、JIS 5.9.d)

15-5.トップページへのリンク等、基本操作にかかわる用語の表記を統一する。
(関連規格等: 総務省2-7、JIS 5.3.f)→詳細説明のページへ

15-6.日付、時間、通貨単位は漢字で表記する。
(関連規格等: 総務省2-20、JIS 5.9.f)→詳細説明のページへ

 

16.入力フォーム等

16-1.入力フォームやプルダウンメニュー等、利用者が入力や選択を行う機能には、入力・選択のしやすさのために必要な配慮を行う。
(関連規格等: 総務省1-12、JIS 5.3.b)→詳細説明のページへ

16-2.入力フォームには原則として入力時間の制限を設けない。制限時間の設定が不回避な場合は、入力前に利用者がわかるように通知する。
(関連規格等: 総務省1-12、JIS 5.3.c、5.3.d)

16-3.入力フォーム以外のコミュニケーションの手段を用意する。
(関連規格等: 総務省1-12、JIS 6.5)

16-4.利用者が情報を入力・選択する際には、入力内容の確認や入力エラーの確認、やり直しが簡単にできるようにする。
(関連規格等: 総務省2-9、JIS 5.3.i)

 

17.PDFファイル

17-1.PDFファイルの掲載はなるべく避け、原則としてHTML化して掲載する。PDFファイルで掲載が必要な場合は、読み取れない人のために配慮して製作する。
(関連規格等: 総務省1-13、JIS 5.1.b、5.4.e)→詳細説明のページへ

 

18.特定のアプリケーションソフト、HTML以外のプログラムを使用する情報

18-1.利用者がプリント出力、ファイルを加工して使用することが想定される文書は、HTML以外のファイル形式の提供を可とする。
(関連規格等: 総務省1-16、JIS 5.1.b)

18-2.FLASHは原則として使用しない。情報伝達効果や利便性の向上が期待できる等の理由でやむをえず使用する場合は、HTMLで代替ページを作成するほか、必要な配慮を行う。
(関連規格等: 総務省1-16、JIS 5.1.b、5.4.e)

18-3.Java、JavaScript等を使用する場合は、併せて代替情報・代替手段を提供する。
(関連規格等: 総務省1-16、JIS 5.1.b、5.4.e)

 

19.音声情報

19-1.音声情報を提供するときは、その内容を説明するHTMLのページやテキストファイル等を併せて提供する。
(関連規格等: 総務省1-14、JIS 5.4.c)→詳細説明のページへ

19-2.音声情報を提供するときは、利用者がON、OFF、ボリューム等をコントロールできるよう配慮する。
(関連規格等: 総務省2-13、JIS 5.7.a、5.7.b)

19-3.利用者の選択の余地のない音(BGM)等は使用しない。
(関連規格等: 総務省2-13、JIS 5.7.a)

 

20.動画情報

20-1.動画情報を提供するときは、映像のみ、音声のみでも情報が伝わるように配慮し、必要に応じて情報内容を説明する代替情報を併せて提供する。
(関連規格等: 総務省1-15、JIS 5.4.d)

 

21.ウインドウ

21-1.リンクを設置する際は、新しいウィンドウを開く設定にしない。ポップアップウィンドウは用いない。
(関連規格等: 総務省2-6、JIS 5.3.e)→詳細説明のページへ

 

22.文字や画像の変化や移動、点滅

22-1.文章、文字情報を持つ画像は移動・変化させない。文字情報を持たない画像を移動・変化させる場合は、速度に注意して配置する。(関連規格等: 総務省2-14、JIS 5.8.a)→詳細説明のページへ

22-2.画面の点滅は行わない。
(関連規格等: 総務省2-15、JIS 5.8.b)

 

23.図等によるわかりやすい表現

23-1.図等を併用することで、より分かりやすくなる情報がないかを検討し、情報の理解や操作がしやすくなるよう配慮する。
(関連規格等: 総務省2-20、JIS 5.9.f))

23-2.図等を用いる場合は、その内容を視覚以外で知るためのテキスト等を併載する。
(関連規格等: 総務省1-2、JIS 5.4.a)→詳細説明のページへ

 

附則

  「群馬県ホームページ作成ガイドライン」は、平成18年9月1日から施行する。

  「群馬県ホームページ作成ガイドライン」は、平成19年4月1日から施行する。

  「群馬県ホームページ作成ガイドライン」は、平成19年11月1日から施行する。

 


(注)関連規格における「総務省」とは、平成17年12月に総務省が発表した「みんなの公共サイト運用モデル」。
 「JIS」とは平成16年6月制定の「JIS規格X8341-3」。

 

 



<連絡先>
企画部 広報課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2171
FAX 027-243-3600
kouhouka@pref.gunma.jp

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