| 第10次鳥獣保護事業計画(案)に対する意見募集について | |
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平成19年12月26日 県では、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づき環境大臣が定めた「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」に即して、野生鳥獣の保護を図るための事業を計画的に実施するために、「第10次鳥獣保護事業計画」の策定作業を進めています。 (分割ファイル) また、計画原案は次の窓口において配布します。 ・県庁環境森林部自然環境課野生動植物グループ(16階)
意見募集要領1 意見の募集期間平成19年12月27日(木)~平成20年1月25日(金) (必着。ただし郵送の場合は当日消印有効)
2 意見の提出対象者県内に在住、在勤又は在学する個人、県内に事務所又は事業所を有する法人や団体
3 意見の提出方法・郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法により提出してください。 ・A4サイズであれば提出様式は自由ですが、個人の場合は住所、氏名、年齢、性別、職業を、法人の場合は法人名、所在地を記載してください。 ・電話等による口頭での御意見、匿名での御意見はお受けできません。
4 意見等の取扱いお寄せいただいた御意見等への個別回答はしません。後日取りまとめのうえ、各意見に対する考え方を付して公表する(個人又は法人等の名称は公表しません。)とともに、最終的な決定の参考とせていただきます。
5 意見の提出及び問い合わせ先群馬県環境森林部自然環境課野生動植物グループ 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 TEL 027-226-2874(直通) FAX 027-225-0077 電子メールアドレス kanshizen@pref.gunma.jp
◆ 第10次鳥獣保護事業計画(案)の概要 ◆第一 計画の期間平成20年4月1日から平成24年3月31日までの4年間とします。
第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区等に関する事項1 鳥獣保護区の指定鳥獣の保護を図るために必要な区域を、鳥獣保護区に指定します。 期間満了に伴う更新計画 12箇所 2 休猟区の指定著しく減少した狩猟鳥獣を回復・増加させる必要があると認められる区域を休猟区に指定できますが、鳥獣による農林水産業への被害が高水準にあるとともに、狩猟者の減少に伴い捕獲圧も弱まっていることから、本計画においては休猟区の指定を計画しないこととします。 3 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域の指定鳥獣保護区内において特定の狩猟鳥獣による農林水産業への被害等が著しい場合は、一時的に鳥獣保護区を解除し、その被害を与えている狩猟鳥獣のみを狩猟できる区域に指定します。 指定計画 1箇所
第三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項1 鳥獣の人工増殖本県における代表的な狩猟鳥類であるニホンキジとヤマドリについて、健全な個体の生産による放鳥効果を高めるため、養殖事業者との連携を図ります。 2 放鳥獣ニホンキジとヤマドリについては、従前から放鳥を行って参りました。 本計画期間中も、生息の増加を図る必要が認められる地域や経験の浅い狩猟者の狩猟技術習得の場として適切な地域を中心に、放鳥を継続します。
第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可基準を、学術研究を目的とする場合、鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする場合、特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整を目的とする場合、その他特別の事由の場合に分けて設定します。
第五 特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区に関する事項1 特定猟具使用禁止区域の指定危険の予防又は静穏の保持のため、禁止若しくは制限する猟具を銃器のみならず、わな(くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわな)にも拡大し、これらを特定猟具として使用を禁止若しくは制限する区域を、必要に応じて指定します。 特定猟具使用禁止区域(銃)に係る新規指定計画 5箇所 特定猟具使用禁止区域(銃)に係る期間満了に伴う再指定計画 4箇所 2 猟区設定のための研究 【新規】現在、本県に猟区はありませんが、経験の浅い狩猟者の育成の場などとして有効であると考えるため、設定の可能性などについて関係団体等とともに研究を進めます。
第六 特定鳥獣保護管理計画の策定に関する事項1 ニホンジカ、ニホンザル及びニホンカモシカについて、地域個体群の長期にわたる安定的な保護と農林水産業への被害の軽減を図り、人と鳥獣との適切な関係の構築を目指し策定した特定鳥獣保護管理計画を着実に推進します。 また、ツキノワグマについては、自主計画として策定した保護管理計画を着実に推進するとともに、特定鳥獣保護管理計画への移行を検討します。 2 モニタリング調査を継続的に行い、学識経験者等による検討委員会において検証し、その結果を特定計画にフィードバックしていくものとします。 3 県域をまたがり分布又は移動する鳥獣の地域個体群の保護管理に当たっては、関係県と協調し、広域的な施策の実施に努めます。
第七 鳥獣の生息状況の調査に関する事項1 鳥獣保護対策調査鳥類生息密度調査、希少鳥獣等保護対策調査等に係る調査を行います。 2 狩猟対策調査狩猟鳥獣生息調査、ヤマドリ・キジの出合数調査等に係る調査を行います。 3 有害鳥獣対策調査イノシシ、アライグマ等に係る調査を行います。
第八 鳥獣保護事業の啓発に関する事項1 鳥獣保護思想の普及ア 愛鳥思想を高めるため、広く県内の児童生徒から愛鳥週間ポスターを募集します。 イ 県民探鳥会を実施します。 ウ 愛鳥モデル校の指定 野鳥保護活動に取り組んでいる小・中学校等を愛鳥モデル校に指定し、資材の提供や専門家による巡回指導を行います。 第9次鳥獣保護事業計画期間中の平成19年度に指定した29校を、愛鳥モデル校として継続します。 2 野鳥の森等の整備県民が野鳥を観察できる場、鳥獣の生態等を学習できる施設として、安中市松井田町に設置した「群馬県野鳥の森」の充実に努めます。 3 安易な餌付けの防止鳥獣への安易な餌付けが、人身事故及び農林水産業への被害等の誘因となり、生態系や鳥獣保護管理への影響が生じるおそれがあることから、その防止についての普及啓発等に積極的に取組みます。 4 法令の周知徹底鳥獣の捕獲等の規制制度や鳥獣飼養登録制度など、特に県民に関係のある項目については、制度の周知徹底を進めます。
第九 鳥獣保護事業の実施体制の整備に関する事項1 鳥獣保護員鳥獣の生息状況等に関する調査、狩猟の取締りや指導等、本計画に基づく鳥獣保護事業を推進するため、行政エリアを勘案した中で、適切に鳥獣保護員を配置します。 2 保護管理の担い手の育成鳥獣による被害の防止対策の普及等の活動を行い、鳥獣保護管理の担い手となる人材の育成・確保に努めるとともに、狩猟者が担う責務の重要性について、自覚の高揚に努めます。 3 取締り違法捕獲行為や狩猟事故・違反を未然に防止するため、県警を含む関係機関や関係団体と緊密に連携し、指導取締りに取り組みます。
第十 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項1 鳥獣の区分と保護管理の考え方鳥獣を「希少鳥獣」、「狩猟鳥獣」、「外来鳥獣等」、「一般鳥獣」の4種類に分け、鳥獣保護管理を進めます。 2 狩猟の適正管理狩猟に関する各種制度を総合的に活用することにより、狩猟を規制する場の指定、狩猟鳥獣の捕獲数や狩猟期間の制限等を地域の実情に応じてきめ細やかに実施します。 3 指定猟法禁止区域鉛製銃弾等により地域の鳥獣の保護のために必要が生じている、あるいは生じるおそれがある区域については、現状を把握・分析し、関係機関及び土地所有者等との調整を行いつつ、その支障を及ぼすおそれがあると認められる猟法による鳥獣の捕獲を禁止する指定猟法禁止区域の指定を検討します。 4 鳥類の飼養の適正化鳥獣の飼養の適正化を図るため県民への法令の普及啓発に努めるとともに、県警、市町村、鳥獣保護員及び関係団体との連絡体制の整備を図ります。 5 販売禁止鳥獣等販売禁止鳥獣等の販売許可に当たっての基準を示します。 6 傷病鳥獣救護の基本的な対応鳥獣は県民全体の共有財産であるという認識の下、県民による保護活動の推進に努めます。 なお、カラス・ドバト等の農林水産業や生活環境への被害等が問題となっている種、及び野生復帰が困難な個体の救護等については、対応方法の検討を進めます。 7 人獣共通感染症への対応人畜共通感染症が発生した場合に備えて、関係機関との連絡体制及び鳥獣に関する検査体制の構築に努め、県民への正確な情報提供と風評被害の防止を図ります。
《参考》平成18年度の法改正に伴い新たに導入された「特例休猟区」、「鳥獣保護区の保全事業」、「入猟者承認制度」等については、今後、必要に応じてその活用を検討します。
<連絡先> 環境森林部 自然環境課 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 電話 027-226-2874 FAX 027-225-0077 kanshizen@pref.gunma.jp |
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