【4月17日】群馬県公立学校の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の概要(学校人事課)

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群馬県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の概要


(1)改正理由
 平成21年4月1日に市立の中等教育学校が設置されたことに伴い、群馬県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正を行い、高等学校等教育職給料表の適用範囲及び小学校中学校教育職給料表の適用範囲を整備しました。

(2)改正内容
○規則の名称 
 群馬県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年群馬県教育委員会規則第18号)
○改正内容
 高等学校教育職給料表及び小学校中学校教育職給料表の適用範囲の改正(第2条の2)
 平成21年4月1日に市立の中等教育学校が設置されたことに伴い、高等学校教育職給料表及び小学校中学校教育職給料表の適用範囲を次のように改正しました。
1 高等学校等教育職給料表の適用範囲
  条例第二条第二項に規定する教育職員のうち、次に掲げる者
(1) 高等学校に勤務する者
(2) 中等教育学校に勤務する者のうち、高等学校の教員の免許状を有し、かつ、当該中等教育学校の後期課程の業務に従事するもの
(3) 特別支援学校に勤務する者
2 小学校中学校教育職給料表の適用範囲
 条例第二条第二項に規定する教育職員のうち、前号の高等学校等教育職給料表の適用を受けないもの
(3)施行期日
  平成21年4月1日



<連絡先>
教育委員会事務局学校人事課
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-4599
FAX 027-243-7759
kijinji@pref.gunma.jp

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