思いやり駐車場利用証制度について

トップページ > 暮らし > 福祉 > 障害者 > 【バリアフリー】思いやり駐車場利用証制度 > 思いやり駐車場利用証制度について

思いやり駐車場利用証制度について

思いやり駐車場利用証制度イメージイラスト 群馬県では、公共施設や商業施設などに設置されている車いす使用者用駐車施設の適正利用を推進するため、「思いやり駐車場利用証制度」を創設し、平成21年8月3日(月)から制度を実施しています。

なお、平成22年4月1日から肝臓機能障害により身体障害者手帳を交付された方にも利用証を交付することとなりました。

 

  

 

 

思いやり駐車場利用証制度ってなあに?

利用証使用例写真 この制度は、人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づいて実施するもので、利用対象者からの申し出によって、群馬県が思いやり駐車場利用証を交付します。

   そして、この制度に協力していただいている施設の思いやり駐車場(車いす使用者用駐車施設)に駐車する際には、自動車のルームミラーに利用証を掲示します。

  ※利用証の交付を受けていない方であっても、けがや病気などの特別な事情がある場合には、思いやり駐車場の利用が可能です。

 

 

利用証の交付対象となる方

  • 利用証写真身体障害者の方(身体障害者手帳の等級により交付されます)
  • 知的障害者の方(療育手帳の障害の程度が「A」の方)
  • 精神障害者の方(精神障害者保健福祉手帳の等級判定「1級」の方)
  • 高齢者の方(介護認定を受けた方で要介護度1以上の方)
  • 難病患者の方(特定疾患医療受給者の方)
  • 妊産婦の方(妊娠7か月~産後6か月の方)

 ※上記について、交付基準があります。

利用証の有効期限

  • 身体障害者の方、知的障害者の方、精神障害者の方、高齢者の方、難病患者の方

  交付基準に該当しなくなるまで有効です。

  • 妊産婦の方

  妊娠7ヶ月から産後6ヶ月まで有効です。

申し出に必要な書類

利用証の交付を申し出る際には、申出書の他に以下の書類等を交付窓口で提示してください。

  • 身体障害者の方(身体障害者手帳)
  • 知的障害者の方(療育手帳)
  • 精神障害者の方(精神障害者保健福祉手帳)
  • 高齢者の方(介護保険被保険者証)
  • 難病患者の方(特定疾患医療受給者証)
  • 妊産婦の方(母子手帳)

※郵送による申し出の祭には、申出書に上記必要書類の写し(氏名、住所、等級などの分かる部分)を同封してください。

申出書はこちらから、ダウンロードできます(申請書:WORDファイル 37KB | 申請書:PDFファイル9KB

利用証交付窓口

  • 県庁障害政策課
  • 県中部福祉事務所及び各保健福祉事務所
  • 県内の協力市町村
  • 県内の協力市町村社会福祉協議会
  • 群馬県身体障害者福祉団体連合会及び群馬県手をつなぐ育成会

※利用証は、原則、即日交付とし手数料は無料です。
申出書の提出は、持参、郵送のどちらでも可能ですが、郵送の場合は、返信用切手(140円)を同封してください。

利用できる駐車場

思いやり駐車場ステッカーの表示写真ショッピングセンター・飲食店・公共施設など、群馬県と協定を結んだ施設の駐車場でご利用いただけます。対象となる駐車スペースには、「思いやり駐車場」のステッカーが表示されています。

協力施設の一覧はこちらからダウンロードできます(平成22年5月31日現在)

協力施設一覧:EXCELファイル 173KB協力施設一覧:PDFファイル 94KB)

あわせて、県では、この制度にご協力いただける車いす使用者用駐車施設の管理者を募集しています。

ご協力いただける場合には、以下の書類を県庁障害政策課あてに送ってください。

皆さんのご協力をお願いいたします。

    ※施設一覧の記載例を用意しています(施設一覧記載例:PDFファイル 12KB

協定書には、代表者印を押印の上、県庁障害政策課あてに送付してください。

後日、協定書と思いやり駐車場に掲げるステッカーを送付いたします。

利用証の相互利用について

 平成21年7月28日(月)に、群馬県・栃木県・福島県・山形県の4県は、それぞれの県で発行する利用証の相互利用に関する協定を締結しました。

  このことにより、平成21年8月3日(月)から、群馬県が交付した利用証を、栃木、福島、山形の各県内の制度対象駐車場で利用できるようになり、利用証の交付を受けた方の広域的な利便性が確保されることになります。

利用できる施設などの詳しい情報は各県のホームページを御覧いただくか、県庁障害政策課までお問い合わせください。

栃木県ホームページ(外部リンク)

福島県ホームページ(外部リンク)

山形県ホームページ(外部リンク)

その他

国際シンボルマーク市販されている、国際シンボルマーク(車いすのマーク)については、思いやり駐車場の利用とは関係がありませんのでご注意ください。

 

 



<連絡先>
健康福祉部障害政策課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2634
FAX 027-224-4776
shougai@pref.gunma.jp

群馬県庁

←前のページに戻る

↑ページの先頭へ

〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話番号(代表):027-223-1111
ホームページに関するお問い合わせはこちら