| 思いやり駐車場利用証制度について | |
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なお、平成22年4月1日から肝臓機能障害により身体障害者手帳を交付された方にも利用証を交付することとなりました。
思いやり駐車場利用証制度ってなあに?
そして、この制度に協力していただいている施設の思いやり駐車場(車いす使用者用駐車施設)に駐車する際には、自動車のルームミラーに利用証を掲示します。 ※利用証の交付を受けていない方であっても、けがや病気などの特別な事情がある場合には、思いやり駐車場の利用が可能です。
利用証の交付対象となる方
※上記について、交付基準があります。 利用証の有効期限
交付基準に該当しなくなるまで有効です。
妊娠7ヶ月から産後6ヶ月まで有効です。 申し出に必要な書類利用証の交付を申し出る際には、申出書の他に以下の書類等を交付窓口で提示してください。
※郵送による申し出の祭には、申出書に上記必要書類の写し(氏名、住所、等級などの分かる部分)を同封してください。 申出書はこちらから、ダウンロードできます(申請書:WORDファイル 37KB | 申請書:PDFファイル9KB) 利用証交付窓口
※利用証は、原則、即日交付とし手数料は無料です。 利用できる駐車場
協力施設の一覧はこちらからダウンロードできます(平成22年5月31日現在) (協力施設一覧:EXCELファイル 173KB|協力施設一覧:PDFファイル 94KB) あわせて、県では、この制度にご協力いただける車いす使用者用駐車施設の管理者を募集しています。 ご協力いただける場合には、以下の書類を県庁障害政策課あてに送ってください。 皆さんのご協力をお願いいたします。 ※施設一覧の記載例を用意しています(施設一覧記載例:PDFファイル 12KB) 協定書には、代表者印を押印の上、県庁障害政策課あてに送付してください。 後日、協定書と思いやり駐車場に掲げるステッカーを送付いたします。 利用証の相互利用について平成21年7月28日(月)に、群馬県・栃木県・福島県・山形県の4県は、それぞれの県で発行する利用証の相互利用に関する協定を締結しました。 このことにより、平成21年8月3日(月)から、群馬県が交付した利用証を、栃木、福島、山形の各県内の制度対象駐車場で利用できるようになり、利用証の交付を受けた方の広域的な利便性が確保されることになります。 利用できる施設などの詳しい情報は各県のホームページを御覧いただくか、県庁障害政策課までお問い合わせください。 その他
<連絡先> 健康福祉部障害政策課 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 電話 027-226-2634 FAX 027-224-4776 shougai@pref.gunma.jp |
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群馬県では、公共施設や商業施設などに設置されている車いす使用者用駐車施設の適正利用を推進するため、「思いやり駐車場利用証制度」を創設し、平成21年8月3日(月)から制度を実施しています。
この制度は、人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づいて実施するもので、利用対象者からの申し出によって、群馬県が思いやり駐車場利用証を交付します。
身体障害者の方(身体障害者手帳の等級により交付されます)
ショッピングセンター・飲食店・公共施設など、群馬県と協定を結んだ施設の駐車場でご利用いただけます。対象となる駐車スペースには、「思いやり駐車場」のステッカーが表示されています。
市販されている、国際シンボルマーク(車いすのマーク)については、思いやり駐車場の利用とは関係がありませんのでご注意ください。