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「群馬県歯科口腔保健の推進に関する条例」が議員発議により可決されました

 群馬県歯科口腔保健の推進に関する条例は、橋爪議員外23名の議員により提案され、平成25年3月19日に可決されました。

群馬県歯科口腔保健の推進に関する条例の概要

 歯と口腔の健康を保つことは、私たちがいつまでも健康で、元気な生活を続けていく上で、とても重要なことです。この条例には、歯科口腔保健に関する知識の普及啓発、定期的に歯科検診を受けることを勧めることなどが定められて、県民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保を目指します。

条例には、次の条項を定めています。

  1. 県の責務(第4条)
  2. 県民の役割(第5条)
  3. 歯科医療等業務従事者の役割(第6条)
  4. 保健医療福祉関係者の役割(第7条)
  5. 教育保育関係者の役割(第8条)
  6. 事業者、労働衛生に携わる者及び医療保険者の役割(第9条)

条文の全文はこちらに掲載されています。→平成25年議第2号議案

提案議員

橋爪洋介、南波和憲、久保田順一郎、星野寛、須藤昭男、岩井均、田所三千男、織田沢俊幸、新井雅博、萩原渉、星名建市、大林俊一、井田泉、須藤和臣、岸善一郎、大手治之、臂泰雄、井下泰伸、桂川孝子、高田勝浩、金井康夫、原和隆、安孫子哲、清水真人

施行年月日

平成25年3月26日


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