ページの先頭です。
現在の位置 議会トップページ > 群馬県議会の活動 > 政策条例(議員発議、委員会発議) > 「群馬県手話言語条例」が議員発議により可決されました

本文

「群馬県手話言語条例」が議員発議により可決されました

群馬県手話言語条例は、松本耕司議員ほか23名の議員により提案され、平成27年3月12日に可決されました。

都道府県では、鳥取県、神奈川県に次ぎ全国3番目となります。

群馬県手話言語条例の背景

 平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約において、言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記されました。そして、わが国でも平成23年に改正された障害者基本法において言語に手話を含むと規定され、平成26年には障害者の権利に関する条約が批准されています。
 群馬県においては、平成15年に人にやさしい福祉のまちづくり条例を制定し、障害者への理解と共生を推進しています。

群馬県手話言語条例の特徴

 本条例の目的として、第1条に次のように定めています。

 第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、県、市町村、県民及び事業者の責務及び役割等を明らかにするとともに、手話に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者とろう者以外の者が共生し、また、等しく全ての障害者福祉の向上に寄与することのできる地域社会を実現することを目的とする。

 条例には、次の条項を定めています。

  1. 手話の意義(第2条)
  2. 県の責務(第4条)
  3. 手話を学ぶ機会の確保等(第9条)
  4. 手話を用いた情報発信等(第10条)
  5. 学校における手話の普及(第12条)

条文の全文はこちらに掲載されています。平成26年議第1号議案

提案議員

松本耕司、中沢丈一、新井雅博、橋爪洋介、南波和憲、久保田順一郎、星野寛、岩井均、織田沢俊幸、狩野浩志、萩原渉、井田泉、須藤和臣、岸善一郎、大手治之、臂泰雄、井下泰伸、桂川孝子、高田勝浩、金井康夫、原和隆、安孫子哲、清水真人、高橋正

施行年月日

平成27年4月1日


現在の位置 議会トップページ > 群馬県議会の活動 > 政策条例(議員発議、委員会発議) > 「群馬県手話言語条例」が議員発議により可決されました