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「林業県ぐんま県産木材利用促進条例」が委員会発議により可決されました

 林業県ぐんま県産木材利用促進条例は、県産品需要拡大特別委員会において審査や委員間協議、県外調査を重ね、条例案として同委員会から提案され、平成30年12月17日に可決されました。

林業県ぐんま県産木材利用促進条例の背景

 群馬県は「関東一の森林県」であり、豊かな森林資源に恵まれています。一方で、高齢林の増加と若齢林の減少が進行し、森林経営や木材の安定供給に支障をきたしかねない状況にもあります。このような状況を踏まえ、県全体で県産木材の利用を促進し、林業・木材産業を活性化させ、群馬県が「関東一の森林県」から「関東一の林業県」へと飛躍するため、「林業県ぐんま県産木材利用促進条例」が制定されました。

林業県ぐんま県産木材利用促進条例の特徴

 県産木材の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展を図るとともに、森林の有する多面的機能の持続的な発揮及び快適で豊かな県民生活の実現に寄与することを目的としています。
 県産材だけでなく県内で加工された木材を「県産木材」と定義し、林業・木材産業全体の活性化を図ることとしたこと、県の整備する建築物を原則木造とし、公共建築物の木造化を推進することとしたこと、8月を県産木材利用推進月間としたことなどが、条例の特色です。

本文には、次の条項を定めています。

  1. 県の責務(第4条)
  2. 県民等の役割(第5条)
  3. 森林所有者の役割(第6条)
  4. 林業事業者の役割(第7条)
  5. 木材産業事業者の役割(第8条)
  6. 建築等関係事業者の役割(第9条)
  7. 県産木材の利用の促進に関する指針(第10条)
  8. 県産木材の利用の促進のための施策(第11条)
  9. 県の建築物における県産木材の利用等(第12条)
  10. 普及啓発(第14条)
  11. 顕彰(第15条)
  12. 県産木材の利用の促進に関する協議会(第17条)

条文の全文はこちらに掲載されています。→平成30年議第11号議案

施行年月日

平成31年4月1日(第12条第1項については、平成32年4月1日)

策定への経緯等


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