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【9月30日】県内市町村の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等について(市町村課)

更新日:2020年9月30日 印刷ページ表示

 令和元年度決算に基づく県内市町村等の状況は以下のとおりであり、早期健全化基準及び財政再生基準以上の市町村、並びに経営健全化基準以上の公営企業(特別会計)はありませんでした。

 なお、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において、各市町村長等は、毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査を経て議会に報告し、かつ、住民に公表することとされています(第3条第1項及び第22条第1項)。

1 健全化判断比率

(1)実質赤字比率・連結実質赤字比率

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率のある市町村はありません。
 ※これまで本県において、両比率に該当のあった市町村はありません。

(2)実質公債費比率

  1. 早期健全化基準(25%)以上の市町村はありません。
    ※ 昨年度に引き続き、すべての市町村で早期健全化団体の基準を下回っています。
  2. 起債許可団体の基準(18%)以上の市町村もありません。
    ※ 昨年度に引き続き、すべての市町村で起債許可団体の基準を下回っています。

(3)将来負担比率

 早期健全化基準(350%)以上の市町村はありません。
 ※これまで本県において、早期健全化基準以上となった市町村はありません。

(参考)早期健全化基準及び財政再生基準(市町村分)
区分 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 財政規模に応じて11.25%~15% 20%
連結実質赤字比率 財政規模に応じて16.25%~20% 30%
実質公債費比率 25% 35%
将来負担比率 350%  

2 公営企業の資金不足比率

 経営健全化基準(20%)以上の公営企業(特別会計)はありません。
 なお、資金不足額がある公営企業会計は1会計(榛東村 農業集落排水事業特別会計 資金不足比率3.8%)
 ※県内市町村、一部事務組合及び企業団が経営する公営企業会計数127(令和2年3月31日現在)