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【6月16日】県内都市の将来像を審議する、第192回群馬県都市計画審議会を開催します。(都市計画課)

更新日:2020年6月16日 印刷ページ表示

 群馬県では、県内都市の将来像を決定するため、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更、都市計画区域の変更、都市計画区域区分の変更等の審議を行う「都市計画審議会」を開催しています。
 以下の日程により審議会を開催しますので、傍聴を希望される方は、審議会当日の午前9時45分までに群馬県庁29階 第1特別会議室までお越しください。

1.開催日時

 令和2年6月30日(火)午前10時 開会

2.開催場所

 群馬県庁29階 第1特別会議室

3.傍聴定員

 5名

  • 開会15分前までに会場へお越しください。なお、開会の15分前の時点において傍聴希望者が定員を超えている場合は抽選となります。
  • ただし、審議議案について群馬県都市計画審議会が当日に非公開と決定した場合には傍聴できませんので、あらかじめ御承知おきください。

4.新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

  • 当日は、入室前に検温を行い、体温が37.5度以上ある方の入室は御遠慮いただきます。
  • 風邪の症状がある等、体調がすぐれない方の傍聴も御遠慮していただきます。
  • 入室の際には、健康状態申告書に必要事項を記入のうえ、受付に提出していただきます。
  • 傍聴するにあたりましては、マスクの着用や会場に設置した消毒液を御利用いただく等、感染症対策に御協力ください。

5.審議議案

第1号議案 県央広域都市計画圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

 人口減少と高齢化が同時に進行する局面において、郊外部では無秩序な宅地開発や幹線道路沿道での商業開発が進む一方、市街地における空き家の増加や商業施設の衰退には依然として歯止めがかかっていません。また、郊外開発が進むことで公共交通が維持できなくなり、自動車を使えない県民の移動手段がなくなっていくことが懸念されています。
 そのため、平成27年国勢調査及び都市計画基礎調査の成果を踏まえ、土地利用規制の厳格化による「まちのまとまり」の明確化、公共交通の強化・快適化など、広域化している都市の課題に対処するため、引き続き前橋都市計画区域外18都市計画区域を一体の生活圏である都市計画圏としてまとめ、都市の将来像と都市計画の基本的な方向性を示すものです。

第2号議案 吾妻広域都市計画圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

 人口減少と高齢化が同時に進行する局面において、基幹集落などの人口を維持し、自動車以外の移動手段を将来にわたって確保するため、「まちのまとまり」を明確化するための取り組みを広域的に調整する必要があります。
 そのため、平成27年国勢調査及び都市計画基礎調査の成果を踏まえ、引き続き中之条都市計画区域外3都市計画区域を一体の生活圏である都市計画圏としてまとめ、都市の将来像と都市計画の基本的な方向性を示すものです。

第3号議案 利根沼田広域都市計画圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

 人口減少と高齢化が同時に進行する局面において、基幹集落などの人口を維持し、自動車以外の移動手段を将来にわたって確保するため、「まちのまとまり」を明確化するための取り組みを広域的に調整する必要があります。
 そのため、平成27年国勢調査及び都市計画基礎調査の成果を踏まえ、引き続き沼田都市計画区域外1都市計画区域を一体の生活圏である都市計画圏としてまとめ、都市の将来像と都市計画の基本的な方向性を示すものです。

第4号議案 前橋勢多都市計画区域及び富士見都市計画区域の変更について

 前橋市は平成21年5月に2市村(前橋市、富士見村)が合併しており、現在、前橋、前橋勢多、富士見の3つの都市計画区域が存在しています。その中で、前橋都市計画区域を除く前橋勢多、富士見の各都市計画区域は、区域区分を定めておらず、同様な土地利用がなされていることから、一体的な整備、開発及び保全を図るため、1つの都市計画区域に統合するとともに、赤城山南麓の自然環境を乱開発から守り、保全を図るため、併せて都市計画区域の変更(拡大)を行うものです。

第5号議案 前橋勢多都市計画道路の変更(3・4・1号前橋一の鳥居線ほか3路線の変更)について

 富士見都市計画区域を前橋勢多都市計画区域に統合することに併せ、名称変更を行うものです。

第6号議案 前橋都市計画区域区分の変更(第8回定期見直し)について

 平成27年国勢調査及び都市計画基礎調査の成果に基づき、別に定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、令和7年を目標年次とし、都市計画の目標、区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針並びに主要な都市計画の決定の方針を改定することに伴い、区域区分を定める都市計画区域における将来の人口を適切に見直すものです。
 また、西善・中内地区(面積17.3ヘクタール)は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、前橋市による開発事業の実施が確実となった地区として市街化区域に編入するものです。

第7号議案 高崎都市計画区域区分の変更(第8回定期見直し)について

 平成27年国勢調査及び都市計画基礎調査の成果に基づき、別に定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、令和7年を目標年次とし、都市計画の目標、区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針並びに主要な都市計画の決定の方針を改定することに伴い、区域区分を定める都市計画区域における将来の人口を適切に見直すものです。
 また、複合産業団地西地区(面積6.5ヘクタール)は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、高崎工業団地造成組合による開発事業の実施が確実となった地区として市街化区域に編入するものです。

第8号議案伊勢崎都市計画区域区分の変更(第8回定期見直し)について

 平成27年国勢調査及び都市計画基礎調査の成果に基づき、別に定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、令和7年を目標年次とし、都市計画の目標、区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針並びに主要な都市計画の決定の方針を改定することに伴い、区域区分を定める都市計画区域における将来の人口を適切に見直すものです。

第9号議案藤岡都市計画区域区分の変更(第8回定期見直し)について

 平成27年国勢調査及び都市計画基礎調査の成果に基づき、別に定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、令和7年を目標年次とし、都市計画の目標、区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針並びに主要な都市計画の決定の方針を改定することに伴い、区域区分を定める都市計画区域における将来の人口を適切に見直すものです。
 また、東平井工業団地第二期地区(面積6.2ヘクタール)は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、藤岡市土地公社による開発事業の実施が確実となった地区として市街化区域に編入するものです。

第10号議案 玉村都市計画区域区分の変更(第8回定期見直し)について

 平成27年国勢調査及び都市計画基礎調査の成果に基づき、別に定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、令和7年を目標年次とし、都市計画の目標、区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針並びに主要な都市計画の決定の方針を改定することに伴い、区域区分を定める都市計画区域における将来の人口を適切に見直すものです。
 また、高崎玉村スマートインターチェンジ北地区(面積20.7ヘクタール)は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、開発事業の実施が確実となった地区として市街化区域に編入するほか、現況との差異を解消するため上茂木・南玉地区については市街化区域へ、上福島地区については市街化調整区域へ編入するものです。

第11号議案 玉村都市計画工業団地造成事業の決定(高崎玉村スマートインターチェンジ北地区の決定)について

 高崎玉村スマートインターチェンジ北地区は、関越自動車道高崎玉村スマートインターチェンジに近接し、東毛広域幹線道路(国道354号)沿線に位置しており、優れたアクセス性を有する土地の区域であることから、県央広域都市計画圏都市計画区域マスタープランに基づく適切な土地利用規制・誘導を行っていく必要があります。
 玉村町では昭和48年1月に首都圏整備法に基づく都市開発区域の指定を受けるとともに、首都圏整備計画(平成28年3月国土交通省)に基づき産業地として利便性の高い操業環境の創出と保全を図るため、都市計画事業として工業団地を造成しようとするものです。

第12号議案 桐生都市計画道路の変更(3・6・35号新桐生南線の廃止)について

  令和元年度に桐生市が決定した桐生都市計画道路の見直し方針に基づき、都市計画決定後に未着手となっている必要性が低下した、廃止しても交通ネットワーク上支障がない路線のうち、県決定路線である3・6・35号新桐生南線を全線廃止するものです。

第13号議案 群馬県都市計画審議会の書面決議に関する取扱規則について

 災害、疫病その他の事由により委員を招集して審議会を開催することが困難であると認められる場合には、書面により審議会の議案を決し、その結果をもって審議会の議決に代えるために必要な事項を定めるものです。