【1月20日】登録有形民俗文化財の登録について(文化財保護課)
国の文化審議会(会長 西原鈴子)は、平成24年1月20日(金)に開催された同審議会の議決を経て、新たに重要有形民俗文化財1件・重要無形民俗文化財6件の指定及び登録有形民俗文化財4件の登録について文部科学大臣に、また、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財5件の選択について文化庁長官に答申しました。
この4件の登録有形民俗文化財の中には、本県の下記の有形民俗文化財が含まれています。
本県の有形民俗文化財が国登録となるのは「前橋の養蚕・製糸用具及び関連資料 633点」 に続いて2件目です。
1 答申された本県の登録有形民俗文化財
南牧村(なんもくむら)の山村生産用具(さんそんせいさんようぐ) 1,031点(南牧村:南牧村生涯学習センター保管)
2 上記文化財の概要
(1)所有者
南牧村(南牧村生涯学習センター保管)
(2)所在の場所
群馬県甘楽郡南牧村大字羽沢93
(3)員数
1,031点
(農耕 111点、山仕事 132点、こんにゃく 89点、製茶 17点、養蚕 200点、紙漉 23点、紡織 131点、砥石 90点、くぬぎ石 22点、桶屋 76点、大工 30点、板割 17点、その他 93点)
(4)登録基準
有形の民俗文化財の収集であって、その目的、内容等が歴史的変遷、時代的特色、地域的特色、技術的特色、生活様式の特色又は職能の様相を示すもの
(5)文化財の概要
(ア)文化財の特色
昭和40年代まで使用されてきた伝統的な山村の生活を伝える収集であり、農耕や山仕事だけでなく、さまざまな生業を複合的に組み合わせることで生計を維持してきた山村の暮らしの実態を示す資料群として貴重である。また、この地域に特徴的な生産活動である、こんにゃくの栽培・加工や砥石の採掘に用いられた用具など、地域的な特色を示す資料も充実している。我が国の山村生活の変遷や地域差を考えるうえで注目される資料群となっている。
(イ)文化財の説明
本件は、群馬県の西南端、長野県との境に位置する南牧村で収集された生産・生業に関わる用具である。伝統的な山村の生活に使用されてきたもので、麦や粟などの畑作に用いられた農耕用具をはじめ、山仕事、紙漉、養蚕、こんにゃくや砥石の生産、板割や桶製作など、各種の生業に使われた用具から構成される。
南牧村は、群馬県では最初にこんにゃく栽培が始められたところであり、村の主産業であったこんにゃく関係の用具については、種玉の植え付けから収穫、荒粉作り、貯蔵、出荷までの一連の用具が収集されている。
また、南牧村の砥沢(とざわ)には、良質な砥石の鉱脈があり、近世には幕府の保護を受けて砥石の生産が盛んに行われ、近代以後も昭和50年代後半まで採掘が続けられていた。このような砥石の採掘用具や製品も本収集には含まれている。
3 その他
(1) 件数
| 現在の件数 | 今回の答申件数 | 指定・登録・選択後の件数 | |
|---|---|---|---|
| 重要有形民俗文化財 | 211件 | 1件 | 212件 |
| 重要無形民族文化財 | 272件 | 6件 | 278件 |
| 登録有形民俗文化財 | 21件 | 4件 | 25件 |
| 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 | 595件 | 5件 | 600件 |
(2) 基準
登録有形民俗文化財登録基準(平成17年3月28日文部科学省告示第45号)
有形の民俗文化財(重要有形民俗文化財及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するもの
1 形様、製作技法、用法等において我が国民の生活文化の特色を示すもので典型的なもの
2 有形の民俗文化財の収集であって、その目的、内容等が歴史的変遷、時代的特色、地域的特色、技術的特色、生活様式の特色又は職能の様相を示すもの
3 我が国民以外の人々に係る有形の民俗文化財又はその収集であって、我が国民の生活文化との関連を示すもののうち重要なもの
4 写真
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農耕用具
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山仕事用具
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こんにゃく生産用具
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養蚕用具
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砥石生産用具
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くぬぎ石生産用具
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教育委員会事務局文化財保護課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
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