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【令和5年1月1日施行】経営事項審査の審査基準等の改正について

更新日:2023年8月7日 印刷ページ表示

令和4年8月15日に公布された建設業法施行規則等の改正により、経営事項審査に係る審査基準・項目が改正されます。

なお、以下の様式・審査基準は改正内容のみを抜粋したものとなりますので、申請に当たっては、「【令和5年8月】経営事項審査申請のしおり・様式集」のページから、しおり及び申請書をダウンロードしてください。

1 令和5年1月1日以降の申請から適用となる改正について

1 申請様式の改正

※以下の様式6号は令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請において、該当がある場合に提出してください。
   令和5年8月13日以前を審査基準日とする申請及び該当が無い場合は、作成する必要はありません。

2 審査基準等の改正

改正の概要はこちらの資料をご覧ください。「経営事項審査の主な改正事項(令和4年8月15日公布)」(国土交通省・PDF:1.37MB)<外部リンク>

1 ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況(新項目)【再審査対象】

以下の認定を取得している者について、その認定の状況に応じて新たに加点対象とする。(最大5点)

  • 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし等認定)【項番51】
  • 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん等認定)【項番52】
  • 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール)【項番53】

2 建設機械の保有状況(対象拡大)【再審査対象】

以下の機械について、新たに加点対象とする。(最大加点台数は従来どおり15台)

  • 高所作業車(作業床の高さ2メートル以上)
  • 締固め用機械(ロードローラー・タイヤローラー・振動ローラー)
  • 解体用機械(ブレーカー・鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機)

※解体用機械の台数の数え方について:ベースマシンに解体用アタッチメントを装着させることにより解体用機械として使用している場合には、アタッチメントが複数ある場合であってもベースマシンが同一であれば一台分として数えます。また、ベースマシン自体がショベル系掘削機等として加点台数に含まれている場合には、解体用機械として数えることはできません。

  • ダンプ・ダンプフルトレーラー・ダンプセミトレーラー(大型等の要件は無くなりました。)

3 国または国際標準化機構が定めた規格による認証または登録(対象拡大)【再審査対象】

従来のISO9001及びISO14001に加えて、以下の認証を取得している者について、新たに加点対象とする。(点数の最大値は従来どおり10点)

・エコアクション21

4 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(新項目)【再審査対象外】

本項目は令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用となります。
内容については、上に掲載している国土交通省作成資料の4ページ及び5ページ上段をご覧ください。

5 総合評定値算出係数の変更【再審査対象外】

本項目は令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用となります。

その他の審査項目(W点)の算出に用いる係数が以下のとおり変更。

  • 変更前:W点各項目の合計×1900/200
  • 変更後:W点各項目の合計×1750/200

※総合評定値(P点)の算出は上のW点に0.15をかけた数値が用いられます。

6 群馬県の取り扱い変更

建設機械のリース契約に関する誓約書の提出時において、評価対象となるリース契約を以下のとおり緩和します。

※誓約書の提出は、リース契約期間満了後の更新または購入等により、引き続きの使用(審査基準日から1年7か月以上)が確実に見込まれる場合に限られます。

  • 従来の取扱
    審査基準日から1年7か月以上に満たないが、リース契約期間自体は1年7か月以上のある場合。
  • 今後の取扱
    リース契約期間自体は1年7か月未満であっても可とする。
    ただし、翌審査基準日に係る経営事項審査申請時に、前回誓約書を提出した機械に関するリース契約の更新等が確認できる書類を提出すること。
    ※誓約書に記載した機械について、リース契約の更新等ができず使用期間が前回審査基準日から1年7か月に満たなかった場合には、以後誓約書の提出を認めない場合があります。

※既に結果通知済みの審査基準日に係る申請において該当がある場合は、ご相談ください。

3 経営規模等評価の再審査申立ての特例について【再審査申立期間は終了しました】

建設業法施行規則の一部改正等に伴い、以下の要件を全て満たす者に限り、再審査申立てを手数料無料で受付します。

※本改正に伴う総合評定値の変化が見込まれない場合、再審査を受審することはできません。

要件1

再審査申請日時点において、有効な経営事項審査結果(審査基準日から1年7か月以内)を取得している者

要件2

経営規模等評価の申請をする日の直前の審査基準日以前に、前述の「2 審査基準等の改正」に係る再審査対象の項目に該当があり、確認資料を提出できる者。

受付期間

令和5年1月4日(火曜日)~令和5年4月29日(金曜日)

再審査における申請書記載上の注意事項

再審査において、通常の審査と申請書の記載内容が異なる点は次のとおりです。

  • 「様式第二十五号の十四 本紙」1ページ 項番「05」の「申請等の区分」は「4」を記入してください。
  • 「様式第二十五号の十四 本紙」2ページの「審査結果の通知番号」、「審査結果の通知の年月日」、「再審査を求める事項」、「再審査を求める理由」を必ず記入してください。
  • 上記「2.」の「再審査を求める事項」は、「令和5年1月1日施行の改正に係る事項」と記入し、「再審査を求める理由」は、「制度改正のため」と記入してください。

2 令和4年8月15日以降の申請から適用となる改正について

(1)改正内容

 技術職員名簿における講習受講あり「1」の要件のうち、監理技術者講習の加点可能期間について、「講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年間」と変更されました。(改正前後の詳細は下図のとおりです)

監理技術者講習加点可能期間の画像

※本改正に伴う再審査期間は終了しました。