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【公募】社会資本総合整備「住民主体の土砂災害警戒避難体制構築」推進業務に係る公募型プロポーザルの実施について
【令和4年11月2日】5 その他に「第2号-2 特記仕様書(11月2日修正)」「【参考】質問書及び回答」を掲載しました。
次のとおり技術提案書の提出を受け付けます。
令和4年10月19日
群馬県 契約担当者 群馬県知事 山本 一太
1 業務概要
(1)業務名
令和4年度 社会資本総合整備(防災・安全)(効果促進)「住民主体の土砂災害警戒避難体制構築」推進業務
(2)業務内容
群馬県では平成27年度までに土砂災害警戒区域を有する県内27市町村全てにおいて、住民主体の土砂災害警戒避難体制の構築を推進すべく、地域住民が参加する懇談会で地域の人だけが知っている過去の災害や予兆現象等を記載した防災マップの作成や地域独自の避難ルールを策定し、避難訓練を行うモデル事業を実施し、市町村を支援してきた。また、これまでの取組のさらなる推進には市町村による主体的な運営が必要であるが、市町村職員のノウハウ不足等を補う必要性が生じたことから平成28年度からコーディネーター派遣等支援を開始し、市町村との連携強化を図ってきた。
本業務は、引き続き市町村との連携強化の必要性に鑑み、コーディネーター派遣支援を実施するとともに、市町村が主体的に取り組みを続けられるようなノウハウの習得を支援するものである。(ひいては県民に昨今の激甚化する気象災害への防災意識啓発を図ることを目的としている。)
(3)履行期限
令和5年3月24日
2 公募方法
技術提案書提出者の選定を省略し、参加表明書及び技術提案書を同時に公募する。
3 参加資格
技術提案書の提出者は、次に掲げる条件を満たしていること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
- 群馬県財務規則第170条第2項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること。
- 群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中のものでないこと。
- 群馬県の建設工事係る調査・測量・コンサルタント等入札参加資格者名簿に登載されていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、資格の再認定を受けている者。)
- この技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
4 手続等
(1)担当部局
〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県県土整備部砂防課砂防管理係、砂防情報係
電話 027-226-3631(砂防管理係)、027-226-3633(砂防情報係)
ファクシミリ 027-243-1680
電子メールアドレス sabouka@pref.gunma.lg.jp
(2)説明書の交付期間、場所及び方法
交付期間
令和4年10月19日(水曜日)から令和4年11月8日(火曜日)までの毎日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)、9時から12時まで及び13時から16時まで
交付場所
(1)に同じ。(説明書及び様式については、群馬県ホームページ及び群馬県入札情報公開システムからダウンロードできます。)
交付方法
説明書は、無料配布とする。
(3)参加表明書及び技術提案書の提出期限、提出場所及び方法
提出期限
令和4年11月8日(火曜日)16時
提出場所
(1)に同じ。
提出方法
持参又は郵送(書留郵便・期日必着に限る。)、参加表明書は電子メールでも可とする。
5 その他
- 契約保証金 納付すること。ただし、群馬県財務規則に定めるところにより、利付き国債の提供、金融機関の保証又は保証事業会社の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証に付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
- 契約書作成の要否 要
- 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
- 詳細は説明書による。