ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 知事戦略部 > グリーンイノベーション推進課 > 特定建築物再生可能エネルギー設備等導入計画等・公表制度

本文

特定建築物再生可能エネルギー設備等導入計画等・公表制度

更新日:2023年3月24日 印刷ページ表示

 一定規模以上の建築物(以下「特定建築物」という。)を新築、増築又は改築する建築主に対し、建築物への再生可能エネルギー設備等の導入について記載した計画とその実施状況に関する報告書の作成・提出いただくことで、再生可能エネルギー設備等を計画的に導入していただくための制度です。

1 対象者

 特定建築物(延床面積2,000平方メートル以上)を新築、増築又は改築しようとする者
 ただし、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第18条各号のいずれかに該当する建築物を新築、増築又は改築しようとする者は適用除外。

2 提出時期

(1)特定建築物再生可能エネルギー設備等導入計画書

 特定建築物の新築、増築又は改築に係る工事着手予定日の21日前まで

(2)特定建築物再生可能エネルギー設備等導入実施報告書

 当該工事の完了後15日以内

3 添付書類

(1)特定建築物再生可能エネルギー設備等導入計画書

 特定建築物再生可能エネルギー設備等導入計画書(別記様式第5号)に、次の書類を添付して下さい。

  • 導入する再生可能エネルギー設備・効率的利用設備の内容及びその設置場所が分かる資料
  • 導入する再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を一次エネルギーの熱量に換算した量の算出の根拠となる資料
  • 当該建築物に係る床面積求積図その他導入すべき再生可能エネルギー設備の基準値の算出の根拠となる資料
  • その他知事が特に必要と認める資料

(2)特定建築物再生可能エネルギー設備等導入実施報告書

 特定建築物再生可能エネルギー設備等導入実施報告書(別記様式第5号)に、次の書類を添付して下さい。

  • 導入した再生可能エネルギー設備・効率的利用設備の内容及びその設置場所が分かる資料
  • 導入した再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を一次エネルギーの熱量に換算した量の算出の根拠となる資料
  • 当該特定建築物に係る床面積求積図その他導入すべき再生可能エネルギー設備の基準値の算出の根拠となる資料。
  • その他知事が特に必要と認める資料

4 変更(中止)の場合の取り扱い

(1)変更の場合

 特定建築物再生可能エネルギー設備等導入計画に定めた事項を変更したときは、変更の事由があった日から30日以内に変更後の特定建築物再生可能エネルギー設備等導入計画を提出して下さい。

変更後の計画に添付する書類

床面積の変更を伴う場合

・当該特定建築物に係る床面積求積図その他導入すべき再生可能エネルギー設備の基準値の算出の根拠となる資料

特定建築物に導入する再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量の変更を伴う場合
  • 変更後の再生可能エネルギー設備の内容及びその設置場所
  • 導入する再生可能エネルギー設備から得られる熱及び電気の量を一次エネルギーの熱量に換算した量の算出の根拠となる資料
再生可能エネルギー設備等の種類の変更を伴う場合

・変更後の再生可能エネルギー設備・効率的利用設備の内容及びその設置場所が分かる資料

(2)中止の場合

 特定建築物再生可能エネルギー設備等導入計画を提出後、当該工事が中止となった場合は、変更後の特定建築物再生可能エネルギー設備等導入計画に工事中止の旨を記載し、変更の事由があった日から30日以内に提出して下さい。

(参考)計画制度の流れ

(参考)計画制度の流れの画像

5 提出方法

 電子メール(電子メールでの送付が困難な場合は郵送)で県グリーンイノベーション推進課あて提出
 提出先アドレス:ondanka(アットマーク)gunmafoodlosszero.onmicrosoft.com
​※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。

6 様式等

 2050年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例についてからダウンロードしてください。
※様式については、2050年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例で規定する特定建築物再生可能エネルギー設備等導入計画等も兼ねています。