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説明会開催不能報告書

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

1 届出事由

 説明会開催不能報告書

2 根拠法令

 大規模小売店舗立地法事務処理要綱第17条第1項

3 届出時期

 開催日又は開催予定日から1週間以内

4 届出様式

 大規模小売店舗立地法事務処理要綱様式第6号

5 届出部数

 正本:1部(報告書・添付書類) 写し:1部(報告書・添付書類)

 (写しの部数は、群馬県大規模小売店舗立地法事務処理要綱第30条の規定により、増加することがあります。)

6 留意事項

 責めに帰することができない事由で、省令第13条に定める天災等の事由が生じたため説明会を開催することができないときに提出してください。