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建設リサイクル法について-受理窓口

更新日:2022年3月28日 印刷ページ表示

届出・通知の受付窓口

工事の施工場所及び種類により、届出・通知の受付窓口が異なります。

届出・通知受付窓口画像

受付窓口一覧

地区

施工場所

A地区

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市

B地区

藤岡市、渋川市、富岡市、安中市、沼田市、みどり市

C地区

A地区、B地区以外の市町村

A地区について

A地区において施工する場合は、工事の種類に関係なく、所管の市の担当部局で審査します。

B地区について

B地区において施工する場合は、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(木造建築物で2階建て以下かつ500平方メートル以下、木造以外の建築物で1階建てかつ200平方メートル以下のもの)についての対象建設工事に限り、所管の市の担当部局で審査します(みどり市の東町地域は太田土木事務所で審査します。)
それ以外の対象建設工事については、所管の県土木事務所で審査します。

C地区について

C地区において施工する場合は、所管の県土木事務所で審査します。

受付窓口一覧表

詳細については、以下の受付窓口一覧表をご参照ください。

建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の受付窓口一覧表(PDFファイル:150KB)

建設リサイクル法に規定する届出のオンライン化について

県土木事務所を受理窓口とする以下の手続きについては、オンライン(電子メール)による届出を認めることとします。

  1. 建設リサイクル法第10条第1項に規定する届出
  2. 建設リサイクル法第10条第2項に規定する変更の届出

詳しくは、「建設リサイクル法に規定する届出のオンライン化について」のページを参照してください。


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