ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 建設企画課 > 建設リサイクル法について-解体工事業の登録について

本文

建設リサイクル法について-解体工事業の登録について

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

解体工事業の登録について

 建築物の解体工事業を営む場合には、所定の建設業許可を受けるか、または解体工事業の登録をしなければなりません。この解体工事業登録は、県土整備部建設企画課建設業係において、受け付けております。

解体工事業者の登録について

登録についての受付・問合せ先

 県土整備部建設企画課建設業係
 電話 027-226-3520(直通)


建設リサイクル法について(トップ)へ