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中間前金払に関する取扱い

更新日:2019年11月19日 印刷ページ表示

お知らせ

 平成24年9月1日より受注者の利用拡大と資金計画を支援することを目的として、ぐんま電子納品システムを使用した「中間前金払」手続の電子化を行い、運用を開始しました。
 インターネットを利用して、簡単に申請することが出来ますので、是非利用して下さい。

申請方法について

  1. 事務担当者及び営業担当者の方
    平成25年度ぐんま電子納品システムによる中間前金払の申請手続について (PDF・6.2MB)<外部リンク>
  2. 現場代理人の方
    ぐんま電子納品システム操作マニュアル(121~149ページ) (PDF・11.26MB)<外部リンク>

 地方自治法施行令附則第7条及び同法施行規則附則第3条並びに群馬県財務規則第99条の規定に基づき、県発注工事に係る中間前金払制度に関し、次のとおり取り扱う。

1 趣旨

 県が発注する土木建築に関する工事であって、以下に掲げる要件に該当し、この取扱いで定めるものについて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費の4割を超えない範囲内で既にした前金払に追加して、当該経費の2割を超えない範囲で前金払(以下「中間前金払」という。)を行うことができるものとする。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 対象とする工事

 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証する土木建築に関する県発注工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、当該工事の請負代金額が50万円以上のものとする。

 ただし、債務負担行為に係る契約については、当該年度の支払限度額の範囲内で支出できる見込みのものについて、その年度の出来高予定額を対象として中間前金払をすることができる。

3 中間前金払の対象となる経費の範囲

 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

4 中間前金払の割合

 請負代金額の10分の2以内の額とする。ただし、中間前金払を行った際の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

5 中間前金払と部分払

(1)中間前金払と部分払のどちらか一方を選択する必要はなく、併用することもできるが、次に掲げる場合については中間前金払の請求はできないものとする。

  1. 前金払を請求することなく中間前金払を請求すること
  2. 部分払の請求を行った後に中間前金払を請求すること(債務負担行為に係る契約においては、同一年度に限り、できないものとする。)

(2)中間前金払の支払いを受けた後における部分払の回数(債務負担行為契約に係るものについては、中間前金払の属する年度の回数)については、契約時に定めた回数を1回減じるものとする。

6 債務負担行為及び繰越に係る契約における部分払回数の特例

 次に掲げる場合において行う「年度出来高確定のための部分払」については、あらかじめ定めた部分払の回数には含めないものとする。なお、支払いできる回数は各年度につき1回を限度とする。(最終年度を除く。)

  1. 債務負担行為に係る契約において、当該年度における出来高部分の額が予定額に達した場合に、その年度の支払限度額の範囲内で行う部分払
  2. 天候の不良等請負者の責めに帰することができない事由その他正当な事由により、当該工事が年度内に完成することができず、繰越が予想される工事において年度内出来高の範囲内で行う部分払

7 認定の方法

(1)契約担当者は、請負者から中間前金払に係る認定請求書(別記様式第1号)が提出されたときは、当該契約に係る工期(債務負担行為に係る契約では、当該年度の工事実施期間)の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき作業が行われ、その作業に要する経費が請負代金額(債務負担行為に係る契約では、当該年度の出来高予定額)の2分の1以上の額に相当するものであるかどうかを調査するものとする。

(2)前号の調査は、県庁執行の契約については、当該工事を担当する地域機関等の長が、契約担当者に代わり行うことができる。

(3)認定者(契約担当者又は前号の規定により調査を行う者)は、当該認定請求に係る調査について、別途確認済みの工事工程報告等を基に、請負者から建設工事請負契約約款第11条に基づく履行報告書(別記様式第2号)を提出させ、これを確認することにより行うものとする。なお、この場合、工事工程報告等が提出されていないものについては、併せて提出させることにより、適宜履行状況の確認を行うものとする。

(4)認定者は、工事現場等に搬入された検査済みの材料等があるときは、その額を履行報告の出来高に加算し、進捗額として認定することができるものとする。また、設計図書の変更指示に基づき、新規工種等の追加指示が行われていれば、当該新規工種等の追加に係る契約書の変更が行われていなくても、当該新規工種等に係る出来高を、認定対象とする出来高に含めることができるものとする。

(5)認定者は、その調査結果が適当と認められるときは、当該認定請求を受けた日から、原則として7日(土日及び祝日を除く。)以内に認定調書(別記様式第3号)を2部作成し、1部を請負者に交付し、1部を請負者が提出する請求書に添えて処理する(県庁執行の契約については、控え1部を作成し地域機関等から当該工事の主務課へ送付する)ものとする。ただし、当該認定に当たり請負者からの提出資料に不備若しくは遅滞があったときその他特別の事情があるときの認定期間についてはこの限りでない。

 附則

  1. この取扱いは、平成11年6月18日以降に契約を締結する工事から適用する。
  2. 平成11年4月1日以降に締結した工事契約で、この取扱いにより請負者から中間前金払によりたい旨の申し出があったときは、契約を変更し中間前金払をすることができる。ただし、既に部分払の請求が行われている契約には適用しない。

 附則

 この取扱いは、平成17年4月1日から施行する。

 附則

 この取扱いは、平成21年7月1日以降に一般競争入札または指名競争入札を行ったものから適用する。

 附則

 この取扱いは、平成22年4月1日以降に一般競争入札または指名競争入札を行ったものから適用する。

 なお、それ以前に契約等を行ったものであっても、契約変更等を行えば、今回の改正を適用しても差し支えないものとする。

 附則

 この取扱いは、平成23年4月1日以降の一般競争入札(公告)及び指名競争入札(公告)を行ったものから実施する。

 なお、それ以前に契約等を行ったものであっても、契約変更等を行えば、今回の改正を適用しても差し支えないものとする。

 附則

 この取扱いは、平成24年度9月1日から施工する。

 附則

 この取扱いは、平成26年4月1日以降の一般競争入札(公告)及び指名競争入札(公告)を行ったものから実施する。

参考

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