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【平成22年7月27日】「八ッ場ダム建設事業に係る平成22年度負担金に関する1都5県知事の申し入れ」について(特定ダム対策課)

更新日:2011年9月16日 印刷ページ表示

7月27日、東京都知事、埼玉県知事、千葉県知事、茨城県知事、栃木県知事、群馬県知事により、国土交通大臣に対し、「八ッ場ダム建設事業に係る平成22年度負担金に関する1都5県知事の申し入れ」を以下のとおり行いましたので、お知らせいたします。

八ッ場ダム建設事業に係る平成22年度負担金に関する1都5県知事の申し入れ

八ッ場ダム建設事業に係る平成22年度直轄事業負担金及び利水者負担金について、1都5県知事は、下記のとおり、国土交通大臣に申し入れる。

 国は、特定多目的ダム法に基づく八ッ場ダムの建設に関する基本計画が法的に有効であるとし、1都5県に対し、平成22年度の直轄事業負担金及び利水者負担金について、支払いを求めている。これは、請求に係る負担金が、当該基本計画の目的を予定どおり達成するために必要な負担であることを認めるものである。1都5県は、これを前提として、今年度の負担金について、支払いに応じる用意はある。

 一方、国は、昨年12月に「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」を設置するとともに、その検討結果に基づき、八ッ場ダムについても予断を持たずに検証するとしている。しかしながら、八ッ場ダムについての具体的な検証は、未だに全く進んでおらず、当該会議における個別ダムの検証の考え方は、今夏に取りまとめられる段階である。このような状況は、負担金支出の目的である治水及び利水の安全度を向上させる取組を放置しているに等しく、また、ダム建設の地元住民の生活再建にも、大きな不安を与えている。

 今、国が為すべきことは、一刻も早く八ッ場ダムの検証結果を出すことであり、いつ八ッ場ダムの個別検証に着手し、いつその結果を出すのか、工程を明確にすべきである。したがって、国が八ッ場ダムの検証結果を早期に出すことが明らかになるまでの間、1都5県は、当面、負担金の支払いを保留することとする。
 なお、負担金を支払う条件が整うまでの間、国は自らの責任において、生活再建事業を遂行するよう要求する。

平成22年 7月27日
 国土交通大臣
 前原 誠司 殿
 東京都知事 石原 慎太郎
 埼玉県知事 上田 清司
 千葉県知事 森田 健作
 茨城県知事 橋本 昌
 栃木県知事 福田 富一
 群馬県知事 大澤 正明