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屋外広告物の規制内容

更新日:2020年3月12日 印刷ページ表示

 屋外広告物の設置・表示には基本的に許可が必要です。表示場所や表示形態、表示内容によって表示できる大きさ等が異なります。「屋外広告物の手引き」や以下を参考にしながら、申請前に御確認をお願いします。

1.設置場所の地域区分の確認

 屋外広告物の設置場所により、規制区分が禁止地域、許可地域、特別な地域・地区に大きく区分されています。

(1)禁止地域

 原則、以下の場所では、屋外広告物を設置することはできません。

  • 都市計画法の規定により定められた地域

※用途地域については、各市町村の担当課へ確認してください。

  • 知事が指定する道路、鉄道から展望できる地域(両側100メートル)
  • 高速道路の本線から展望できる地域(両側300メートル)

禁止地域の概要と知事が指定する地域・場所は以下を御参照ください。

 →「禁止地域概要」(PDFファイル:94KB)
 →「知事が指定する地域・場所」(PDFファイル:182KB)

※禁止地域の適用除外として以下に該当する場合は、許可を受けることで設置することができます。

  • 自家広告物で、敷地内の合計が10平方メートル以下の場合(屋外広告物の手引き8ページ参照)
  • 案内誘導広告物で一定の基準を満たし、許可を得ている場合(屋外広告物の手引き9ページ参照)

(2)許可地域

 禁止地域以外の地域は許可地域になります。許可を受けることで表示することが可能です。
ただし、大きさ等の許可基準を満たした自家広告物で、敷地内の合計面積が15平方メートル以下のものは申請不要です。

都市計画法に定められた用途地域ごとに大きさ等の規定が異なります。

  • 第一種許可地域(第二種許可地域以外の地域)
  • 第二種許可地域(準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)

※用途地域については、各市町村の担当課へ確認してください。

広告物の掲出形態ごとの規制内容は「屋外広告物の手引き」の11ページ~20ページを御参照ください。

(3)特別な地域・地区

  • 景観誘導地域

 景観誘導地域に指定された地域では、景観特性に応じて許可の特例基準が定められています。
詳しくは景観誘導地域のページを御参照ください。

  • 景観保全型広告整備地区

 良好な景観を保全するため、許可基準の他に規制が上乗せされています。該当地区は「板倉ニュータウン広告整備地区」、「片品村内日本ロマンチック街道広告整備地区」です。土木事務所への申請の他に板倉町、片品村に届出が必要です。詳しくは町村へお問い合わせください。

2.設置が禁止されている物件

 以下の物件には広告物を設置することができません。

  • 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯
  • 石垣、擁壁
  • 街路樹、路端樹、保存樹
  • 信号機、道路標識、カーブミラー、ガードレール又は歩道柵、こま止め、里程標
  • 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
  • 郵便差出箱、信書便差出箱、電話ボックス、路上変電塔
  • 送電塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突、ガスタンク、水道タンク
  • 銅像、神仏像、記念碑
  • 景観重要建造物、景観重要樹木
  • 道路の路面
  • 電柱、街灯柱(簡易広告物に限り禁止)

※道路域上、若しくは道路域上に突出して設置する場合には道路占用許可が必要です。

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