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建設工事の請負契約に係わる紛争相談について

更新日:2014年6月20日 印刷ページ表示

 建設工事の請負契約に係わるトラブルが起こったときに解決方法を知りたいといった場合には、相談員が相談に応じ、必要があれば建設工事紛争審査会や適切な相談窓口を御案内しています。

1.相談窓口について

相談事例

  • 発注者(元請業者)が代金を支払ってくれない。
  • 建築物に瑕疵(不具合)があるが補修されない、またはその金額が折り合わない。

相談対象者

  • 建設工事の請負契約の当事者(発注者、元請業者、下請業者等)

相談窓口の案内

 建設業対策室(県庁21階南)

  • 電話番号:027-226-3520
  • 相談時間:午前10時~11時30分、午後1時~午後4時30分 月曜日~金曜日(祝日を除く、水曜日は午後3時30分まで)

2.群馬県建設工事紛争審査会について

 建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家により公正・中立な立場に立って解決を図ることを目的としています。
 当事者双方の主張を聴き、原則として当事者双方から提出された証拠(工事請負契約書等関係書類一式)を基に、建設業法に基づいて紛争の解決を図る機関であって、建設業者を指導監督する機関や技術鑑定を行う機関ではありません。