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【入札に関する情報】物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領

更新日:2020年4月2日 印刷ページ表示

目的

  • 第1条 この要領は、県が発注する物品の購入、製造の請負及び業務委託等に係る契約の適正かつ円滑な施行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の4に該当し資格を停止されている者を除き、群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第180条第2項に基づき作成された物件等購入契約資格者名簿に記載されている者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

指名停止

  • 第2条 知事は、有資格業者が別表の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件に該当するときは、第7条に定める「入札審査委員会」に諮り、別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
  • 2 知事が、指名停止を行ったときは、規則第3条の表の上欄に掲げる地域機関及び専門機関の長及び規則第4条の表に掲げる専決を行う者(以下「契約担当者」という。)は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
  • 3 契約担当者は、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

指名停止の期間の特例

  • 第3条 有資格業者が一つの事案により別表各号の措置要件の二つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
  • 2 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間とする。
    一 別表第1号から第8号までの措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3ヵ年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1号から第8号までの措置要件に該当することとなったとき。
    二 別表第9号から第21号までの措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1ヵ年を経過するまでの間に、それぞれ別表第9号から第21号までの措置要件に該当することとなったとき。
  • 3 知事は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前各項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
  • 4 知事は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36ヶ月を超える場合は36ヶ月)まで延長することができる。
  • 5 知事は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
  • 6 知事は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことがあきらかとなったと認めたときは、当該有資格者業者について指名停止を解除するものとする。

指名停止の通知

  • 第4条 知事は、第2条第1項の規定により指名停止を行い、第3条第6項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第7項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者等に対して遅滞なく通知するものとする。ただし、知事が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。
  • 2 知事は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が本県発注の契約に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

随意契約の相手方の制限

  • 第5条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害等の緊急時、その他特に止むを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。

下請等(再委託)の禁止

  • 第6条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が当該契約担当者の契約に係る業務の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

指名停止に至らない事由に関する措置

  • 第7条 知事は、指名停止の措置を行うまでに至らない場合において、必要があると認められるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

入札参加資格審査委員会の設置

  • 第8条 指名停止等の措置に関する審査は、別に定める条件付き一般競争入札(物品)実施要領第5条第1項第1号の規定に基づき構成される「入札参加資格審査委員会」において行うものとする。

報告

  • 第9条 有資格業者が、契約に係る業務に関し、別表各号の措置要件に該当すると認めたときは、当該事務を所管する契約担当者は、速やかにその旨を会計局長に報告しなければならない。

 附則
 この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

 附則
 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

 附則
 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

 附則
 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

 附則
 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

別表 指名停止措置基準

指名停止措置基準一覧表
措置基準

措置要件

期間

贈賄

1 次のア、イ又はウに掲げる者が本県の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

  • ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)
  • イ 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)
  • ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

逮捕又は公訴を知った日から

  • ア 4ヵ月以上 12ヵ月以内
  • イ 3ヵ月以上 9ヵ月以内
  • ウ 2ヵ月以上 6ヵ月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が本県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

  • ア 代表役員等
  • イ 一般役員等
  • ウ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から

  • ア 3ヵ月以上 9ヵ月以内
  • イ 2ヵ月以上 6ヵ月以内
  • ウ 1ヵ月以上 4ヵ月以内

3 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が前各号に掲げる以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

  • ア 代表役員等
  • イ 一般役員等
  • ウ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から

  • ア 3ヵ月以上 9ヵ月以内
  • イ 1ヵ月以上 4ヵ月以内
  • ウ 1ヵ月以上 2ヵ月以内

独占禁止法違反行為

4 本県発注の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第 1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められると き(第6号に掲げる場合を除く。)。

当該認定をした日から3ヵ月以上 12ヵ月以内

5 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反 し、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2ヵ月以上 12ヵ月以内

重大な独占禁止法違反行為等

6 本県発注の契約に関し、次のア又はイに掲げる場合に該当することとなったとき(当該契約に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)

  • ア 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)
  • イ 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6ヶ月以上 24ヵ月以内

競売入札妨害又は談合

7 次のア、イに掲げる者が本県発注の契約に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。

  • ア代表役員等
  • イ一般役員等又は使用人

逮捕又は公訴を知った日から

  • ア 4ヵ月以上 12ヵ月以内
  • イ 3ヵ月以上 12ヵ月以内

8 次のア、イに掲げる者が本県以外の他の公共機関が発注した契約に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

  • ア代表役員等
  • イ一般役員等又は使用人

逮捕又は公訴を知った日から

  • ア 3ヵ月以上 12ヵ月以内
  • イ 2ヵ月以上 12ヵ月以内

契約不履行

9 本県発注の契約に関し、次のアからエに掲げる場合に該当することとなったとき

  • ア 粗悪な品質の物品を納入し又は業務を粗雑にしたことにより、県に著しい損害を与えたとき。
  • イ 納入期限に納入しない又は業務を完了しないため、県に著しい損害を与えたとき。
  • ウ 物品の納入又は業務を仕様書等に従って行わない場合のほか、発注者の改善の指示に従わず、県に損害を与えたとき。
  • エ 物品又は業務の内容について秘密を漏らし、県に損害を与えたとき。

当該認定をした日から2ヵ月以上 6ヵ月以内

不正又は不誠実な行為

10 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1ヵ月以上 9ヵ月以内

11 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1ヵ月以上 9ヵ月以内

12 県が発注した物品購入等の契約に関し、受注者が暴力団関係者から不当介入(不当要求又は納品等への妨害)を受けたとき又は下請その他の当該契約に関する契約の相手方が不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者へ報告すること及び警察へ届け出ることを怠ったと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上 2ヵ月以内

暴力団等

13 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者である個人、有資格業者の役員等」という。)が、組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある関係者(以下「暴力団等」という。)であると認められるとき。

6ヵ月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間

14 有資格業者である個人、有資格業者の役員等が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために、暴力団等を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から2ヵ月以上 6ヵ月以内

15 有資格業者である個人、有資格業者の役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から2ヵ月以上 6ヵ月以内

16 有資格業者である個人、有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から2ヵ月以上 6ヵ月以内

17 有資格業者である個人、有資格業者の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から2ヵ月以上 6ヵ月以内

18 有資格業者である個人、有資格業者の役員が、暴力団等又は暴力団関係者がその経営又は運営に実質的に関与している業者であること若しくは暴力団等又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。

当該認定をした日から2ヵ月以上 6ヵ月以内

経営不振

19 銀行取引停止、民事再生手続申立、会社更生手続申立、事業停止等の経営不振状態に陥ったとき。

取引停止又は申立等を知った日から経営状態が安定したと認められる日まで

森林整備

20 森林整備に係る事故について、群馬県森林整備事業請負業者の事故に係る指名停止等事務処理要領に基づいて報告があったとき。

群馬県森林整備事業請負業者の事故に係る指名停止等事務処理要領に定める指名停止の期間

その他

21 ウイルス対策ソフトを利用又は適正な更新等を怠り、ぐんま電子入札共同システムにウイルス感染等の障害を発生させたとき。

当該認定をした日から

2週間以上 2ヶ月以内

物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領(PDFファイル:129KB)