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水道水が満たすべき水質について

更新日:2020年5月14日 印刷ページ表示

 水道によって供給される水が備えなければならない水質上の要件を「水質基準」といい、水道法及び水質基準に関する省令で定められています。
 水質基準は、水道水の飲用により人の健康を害したり、飲用に支障を生じるものであってはならないという観点から、現在51項目の物質について、基準値が定められています。
 水質基準項目の物質名と基準値は、下表1をご覧ください。

 また、水質基準ではないものの、水質管理上留意すべきものとされているのが「水質管理目標設定項目」です。水質基準と重複する項目を含め、現在27項目について、目標値が定められています。
 水質管理目標設定項目は、下表2をご覧ください。

水質基準項目

表1 水質基準項目(令和2年4月1日現在)
番号 区分 基準項目 基準値
01 病原生物の指標 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
02 病原生物の指標 大腸菌 検出されないこと
03 金属類、無機物質 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
04 金属類、無機物質 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
05 金属類、無機物質 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下
06 金属類、無機物質 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下
07 金属類、無機物質 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
08 金属類、無機物質 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
09 金属類、無機物質 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
10 金属類、無機物質 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下
11 金属類、無機物質 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
12 金属類、無機物質 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
13 金属類、無機物質 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
14 一般有機化学物質 四塩化炭素 0.002mg/L以下
15 一般有機化学物質 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
16 一般有機化学物質 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
17 一般有機化学物質 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
18 一般有機化学物質 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
19 一般有機化学物質 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
20 一般有機化学物質 ベンゼン 0.01mg/L以下
21 消毒剤、消毒副生成物 塩素酸 0.6mg/L以下
22 消毒剤、消毒副生成物 クロロ酢酸 0.02mg/L以下
23 消毒剤、消毒副生成物 クロロホルム 0.06mg/L以下
24 消毒剤、消毒副生成物 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
25 消毒剤、消毒副生成物 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
26 消毒剤、消毒副生成物 臭素酸 0.01mg/L以下
27 消毒剤、消毒副生成物 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
28 消毒剤、消毒副生成物 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
29 消毒剤、消毒副生成物 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
30 消毒剤、消毒副生成物 ブロモホルム 0.09mg/L以下
31 消毒剤、消毒副生成物 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
32 金属類、色 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
33 金属類、色 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
34 金属類、色 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下
35 金属類、色 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
37 金属類、色 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
38 塩化物イオン 200mg/L以下
39 カルシウム,マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
40 蒸発残留物 500mg/L以下
41 発泡 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
42 臭気 ジェオスミン 0.00001mg/L以下
43 臭気 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
44 発泡 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
45 臭気 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
47 基礎的性状 pH値 5.8以上8.6以下
48 基礎的性状 異常でないこと
49 基礎的性状 臭気 異常でないこと
50 基礎的性状 色度 5度以下
51 基礎的性状 濁度 2度以下

mg/L(ミリグラム毎リットル)

水質管理目標設定項目

表2 水質管理目標設定項目(令和2年4月1日現在)
番号 区分 項目 目標値
1 金属類、無機物質 アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下
2 金属類、無機物質 ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)
3 金属類、無機物質 ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
5 一般有機化学物質 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
8 一般有機化学物質 トルエン 0.4mg/L以下
9 一般有機化学物質 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下
10 消毒剤、消毒副生成物 亜塩素酸 0.6mg/L以下
12 消毒剤、消毒副生成物 二酸化塩素 0.6mg/L以下
13 消毒剤、消毒副生成物 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定)
14 消毒剤、消毒副生成物 抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定)
15 農薬 農薬類 検出値と目標値の比の和として、1以下
16 臭気 残留塩素 1mg/L以下
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/L以上100mg/L以下
18 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
19 遊離炭酸 20mg/L以下
20 臭気 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下
21 臭気 メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下
22 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)(※注1) 1.2mg/L以下 (※注1)
23 臭気 臭気強度(TON) 3以下
24 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下
25 濁り 濁度 1度以下
26 腐食 pH値 7.5程度
27 腐食 腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0に近づける

28

病原生物の指標

従属栄養細菌

1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)

29

一般有機化学物質

1,1-ジクロロエチレン

0.1mg/L以下

30

金属類、無機物質

アルミニウム及びその化合物

アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下

31 一般有機化学物質 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)

(※注1) 有機物の量を評価する項目として「過マンガン酸カリウム消費量」で「3mg/L以下」と設定されていますが、群馬県企業局では、全有機炭素(TOC)の量との相関関係を把握し、項目を「有機物等(全有機炭素(TOC)の量)」に変更し「1.2mg/L以下」としています。

mg/L(ミリグラム毎リットル)

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