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水質検査計画

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

 安全でおいしい水道水を供給するため、水道水の水質検査は、その品質を保証する重要な要素です。
 「水質検査計画」とは、各水道事業者が、水源の状況や浄水処理方法等をふまえて、水質管理上の問題点を整理し、自己責任のもとで当該年度の水質検査を行うために、年度開始前に策定・公表するものです。
 計画の策定は、効率的・合理的に水質検査を実施し、また計画に基づく検査結果を公表することを通じ、水道事業の透明性を高めることを目的としています。

令和5年度水質検査計画(概要)

 ※計画の主要部を抜粋しています。計画の全体はPDF版をご覧ください。

 群馬県企業局は、安全な水道水を県民に安定的に供給するため、「群馬県水道整備基本構想」及び「県央地域広域的水道整備計画に基づき、2か所の浄水場から、広域的に水道用水を供給しています。

 市町村等の水道事業者に、水道用水を供給する事業を「水道用水供給事業」といいます。

 水道用水供給事業者は、供給している水道用水の水質を確認するため、定期及び臨時の水質検査を行い、かつ、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければならないことが、水道法令で定められています。

 群馬県企業局は、水道法施行規則第15条第6項に基づき、令和5年度の水質検査計画を以下のとおり策定します。

1 基本方針

  1. 水道法で検査が義務づけられている項目と、水質管理上必要と判断した項目について、水質検査を実施します。
  2. 浄水処理が最適の方法で行えるよう、水源及び水質変化が懸念される地点について、水質調査を行います。
  3. 水源とする河川等において水質汚濁事故が発生し、原水水質に影響を及ぼすおそれがある場合には、直ちに現地調査や臨時の水質検査を実施する等必要な処置を行います。
  4. 水質検査及び調査は、群馬県企業局内で連携して行います。
  5. 水質検査結果をホームページ等で公表します。
  6. 検査結果の精度と信頼性保証を確保する「水道水質検査優良試験所規範(略称:水道GLP)」に基づき水質検査を実施します。

2 水道用水供給事業の概要

 群馬県企業局の水道用水供給事業は、県央第一水道事務所及び県央第二水道事務所の2か所の浄水場から水道用水を各給水市町村へ供給しています。
 供給水の水質を保証するための検査は、主に水質管理センターで行います。

3 各浄水場における水質の状況

 浄水場では、原水の水質や水質管理上の問題点を踏まえ、適正に浄水処理を行っています。また、各浄水場から供給している水道用水(供給水)は、全て水質基準に適合しています。

各浄水場の水源

 県央第一水道事務所 水源:利根川表流水(群馬用水榛名幹線から取水)

 県央第二水道事務所 水源:利根川表流水(群馬用水赤城幹線から取水)

原水の問題点

  • 降雨等による高濁水の発生
  • 冬季の低水温、低濁度
  • 雪解け時期の低アルカリ度
  • 上流ダムの放流等による水質変化
  • 藻類の光合成等に伴うpH値の上昇
  • 夏季等の微細藻類の増加

4 採水地点、検査項目及び検査頻度

(1)採水地点

 各浄水場では、浄水処理の上で必要な水質検査及び水道法施行規則第15条第1項第1号イに基づく水質検査(以下「毎日検査」という。)を行います。毎日検査は浄水場の送水系統ごとに選定した水質自動監視装置設置地点(以下「水質自動監視装置設置地点」という。)で、水質自動監視装置により検査を行います。

 毎日検査を除く水質検査については、各浄水場の原水、送水及び浄水場ごとに選択した供給地点(以下「水質基準項目検査地点」という。)とします。また、水質基準項目検査地点以外の地点(以下「水質検査補助地点」という。)についても、水質管理上必要な項目について検査を行います。

(2)検査項目及び検査頻度

ア)毎日検査項目

 毎日検査項目は、水道水が満たさなければならない最も基本的な要件であり、水道法施行規則により、色、濁り、消毒の残留効果について、1日1回以上検査することが定められています。
 水質自動監視装置設置地点で水質自動監視装置を用いて検査を行います。

イ)水質基準項目

 水質基準項目は、ア)の毎日検査項目と同じく水道水が満たさなければならない要件であり、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)で定められています。
 検査は、法令で定められた頻度(水道法施行規則第15条第1項)を基本としますが、過去の検査結果等から水質管理上必要と判断した項目については法定頻度より多く実施します。

ウ)水質管理目標設定項目

 水質管理目標設定項目は、水質管理上留意すべきものとされている項目で、厚生労働省健康局長通知(平成15年健発第1010004号)で定められています。
 そのうち農薬類については、水源地域での使用実績、検出状況、毒性等を考慮して、検査項目を選んでいます。

エ)その他の項目

 その他の項目は、情報や知見の収集が必要である要検討項目やクリプトスポリジウム等耐塩素性病原生物及び浄水処理対応困難物質などから、水質管理上必要と判断した項目について検査を行います。

オ)独自に行う検査・試験項目

 水質検査補助地点で水質管理上必要な項目の検査を行います。
 浄水処理工程を管理するために必要な項目の検査・試験を行います。

5 臨時の水質検査

 次のような場合は、臨時の水質検査を行います。水質検査結果から、水道に与える影響や必要となる対応策を検討し、関係する機関で情報を共有します。なお、臨時の水質検査は、水質異常が収束し、安全性が確認されるまで継続します。

  1. 水源の水質が著しく悪化したとき
  2. 水源に異常があったとき
  3. 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
  4. 浄水処理過程に異常があったとき
  5. 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
  6. その他特に必要があると認められるとき

6 水源の水質調査

 浄水場の水源である河川・湖沼等において、浄水処理に影響する項目又は長期的な動向を把握するのに必要な項目を調査します。
 また、調査結果から水源水質の季節変動や経年変化を把握し、適切な浄水処理を行うことに活かします。

7 放射性物質検査

 平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、放射性物質が拡散されました。水道用水(供給水)の安全性を確認するため各浄水場送水について、1ヶ月に1度の頻度で検査を実施します。

8 水質検査の方法

(1)自己検査

 毎日検査項目、水質基準項目、水質管理目標設定項目の検査は、国が定めた検査方法(「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等)により行います。
 その他の項目の検査は、上水試験方法(日本水道協会)等により行います。
​ 検査は、各浄水場及び水質管理センターで行います。

(2)外部委託検査

ア)委託の範囲

 外部委託する項目については、水道法第20条第3項の登録を受けた者(登録水質検査機関)に委託して検査を行います。必要に応じて、他の項目についても委託する場合があります。
 委託する際の検査試料の採取は、原則として自己で行い、採取後速やかに受託者へ引き渡します。なお、水質検査等について、関係法令を遵守し、適切に行うよう受託者と契約を結びます。
 また、自己検査で対応不可の項目について臨時の水質検査を行う場合、受託者に速やかに委託できるよう、緊急連絡体制を確保します。

イ)委託した検査の実施状況の確認方法

 委託した検査の実施状況は、水質検査結果書のほか、詳細な検査のデータ等により確認します。
 また、受託者検査施設の確認や精度確認を行います。

9 水質検査計画および検査結果の公表

(1)水質検査計画の公表

 水質検査計画は毎年度策定し、各受水団体に送付するとともに、群馬県企業局のホームページで公表します。

(2)水質検査結果の公表

 水質検査計画に基づき水質検査を実施し、検査結果を毎月受水団体に送付します。
 原水及び送水の検査結果は、群馬県企業局のホームページで公表します。
 水質検査結果は、水質年報を作成し公表します。

10 水質検査計画の実施に際し配慮すべき事項

(1)水質検査結果の評価

 水質検査結果は、公表するとともに水質基準等により評価を行い、水質管理の改善や次期水質検査計画に反映させます。

(2)水質検査の精度と信頼性確保

 厚生労働省や群馬県が実施する外部精度管理に積極的に参加し、測定値の信頼性の確保に努めます。
 検査機器類の性能確保のため、定期的な保守点検を行います。

(3)関係機関との連携

 水源等で水質汚濁事故が発生した場合には、「群馬県水質汚濁事故対応要綱」に基づく水質汚濁事故通報連絡体制により、県機関、市町村及び下流都県水道事業者などの関係機関と情報交換を行いながら、迅速かつ適切な対応を行います。
 また、必要に応じて関係機関との情報交換を積極的に行い、安全な水を安定的に供給するよう努めます。

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