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職務に関する働きかけに対する対応

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 県では、公正な職務の執行を確保するため『職務に関する働きかけに対する対応要綱』を制定し、平成21年4月1日から運用しています。「公正な職務の執行を損なうおそれのある働きかけ」についての記録、公表等の取扱いを明らかにすることにより、透明性が高く、県民から信頼される県政運営を進めています。

 なお本ページでは知事部局の内容を掲載しておりますが、各任命権者(警察本部を除く)においても同趣旨の要綱を制定し、平成21年4月1日から運用しています。

1 要綱の概要

(1)対象者

  • ア 国会議員
  • イ 地方公共団体の議会の議員
  • ウ 市町村長及び副市町村長
  • エ ア~ウの秘書、親族及び支援する政治団体の役員等
  • オ ア~ウの元職
  • カ 各種団体等の役員等
  • キ 国家公務員
  • ク 群馬県職員であった者

(2)対象職員

 知事、副知事及び知事部局及び労働委員会事務局に属する一般職員

(3)対象行為

 職務に関して行う働きかけのうち、法令に違反することになるものや特定の個人に有利な取扱いを要求するなど、公正な職務の執行を損なうおそれのあるものを対象とします。
 ただし、公聴会等の公式又は公開の場におけるもの、要望書、陳情書等の書面によるもの及び単なる照会又は資料請求は除きます。

(4)記録・公表基準運用等委員会の設置

 制度の適正な運用を行うため、庁内に「記録・公表基準運用等委員会」を設置し、一定の公職にある者等からの意見照会や庁内の協議に対応します。

(5)記録・対応・公表等

 地方公務員法第38条の2の規定(群馬県職員の退職管理に関する条例第2条の規定を含む。)に該当する働きかけを受けた場合は、任命権者において当該働きかけが法規制違反行為に該当するか調査を行います。
 当該働きかけが法規制違反行為に該当する場合は、刑事上の必要な措置を講じた上で、概要を県ホームページ等で公表します。

 また、地方公務員法第38条の2の規定(群馬県職員の退職管理に関する条例第2条の規定を含む。)に該当しない働きかけを受けて、それが公正な職務の執行を損なうおそれのある働きかけに該当する場合は、対応できないこと、概要を公表することを相手に説明します。
 撤回されなかった場合は、記録票を作成し、公文書として保管し、概要を県ホームページ等で公表します。

 ※公表内容:年月日、肩書き(相手方)、件名(働きかけ内容)、所管部局

(6)その他

 知事はこの要綱の適正な運用を確保するため、その運用に関し県議会から意見の申入れ等があった場合には、速やかに必要な措置を講ずるものとします。

2 施行日

 平成21年4月1日

3 職務に関する働きかけに対する対応要綱本文

(目的)
第1条 この要綱は、職員又は職員であった者が地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号。以下「法」という。)第38条の2の規定(群馬県職員の退職管理に関する条例(平成28年3月29日群馬県条例第20号。以下「条例」という。)第2条の規定を含む。)に違反する行為(以下「法規制違反行為」という。)を行った疑いがあると思料する場合の取扱い及び一定の公職にある者等から職員が公正な職務の執行を損なうおそれのある働きかけ(ただし、法第38条の2の規定(条例第2条の規定を含む。)に該当する法規制違反行為を除く)を受けた場合の記録、公表等の取扱いについて必要な事項を定めることにより、職員の公正な職務の執行を確保し、もって透明性が高く、県民から信頼される県政運営を推進することを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、知事、副知事及び知事部局(労働委員会事務局を含む。)に属する一般職の職員をいう。ただし、次項第8号の職員であった者にあっては、企業管理者、教育長並びに企業局、病院局、議会事務局、教育委員会(事務局、教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関及び県立学校に限る。)、警察本部、人事委員会事務局及び監査委員事務局に属した職員を含む。
2 この要綱において「一定の公職にある者等」とは、次に掲げる者(その者からの依頼を受けた者を含む。)をいう。
(1)国会議員
(2)地方公共団体の議会の議員
(3)市町村長及び副市町村長
(4)前3号に掲げる者の秘書及び親族並びに前3号に掲げる者を支援する政治団体の役員等
(5)第1号から第3号までに掲げる職にあった者
(6)各種団体等の役員等
(7)国家公務員
(8)職員であった者
3 この要綱において「要望等」とは、口頭、電話、電子メール等による要望、意見、陳情、提言その他これらに類する行為をいう。ただし、公聴会等の公式又は公開の場におけるもの、要望書、陳情書等の書面によるもの並びに単なる照会及び資料請求を除く。
4 この要綱において「働きかけ」とは、一定の公職にある者等が、職員に対し、その職務に関して行う要望等をいう。

(記録・公表基準運用等委員会)
第3条 この要綱の適正な運用を確保するため、記録・公表基準運用等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は委員長及び委員をもって構成し、委員長は総務部長を、委員は総務部総務課長、人事課長、学事法制課長及び県民センター所長をもって充て、委員会の事務局は総務部に置き、その庶務は総務課(ただし、法第38条の2の規定(条例第2条の規定を含む。)に該当する法規制違反行為に関する事項については人事課)において処理するものとする。
3 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
4 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

(法第38条の2の規定等に該当する働きかけを受けた場合の運用等)
第4条 法第38条の2の規定(条例第2条の規定を含む。以下この条において同じ。)に該当する働きかけを受けた職員は、群馬県職員の退職管理に関する規則(平成28年3月29日群馬県人事委員会規則第7号)第13条で定めるところにより人事委員会に法第38条の2第7項に規定する届出を行うとともに、その内容を所属長に報告するものとする。
2 所属長は、当該報告後に、人事課長及び所管部長(会計管理者及び労働委員会事務局長を含む。以下同じ。)に報告するものとする。
3 人事課長は、前項の報告又は第三者(法第38条の2の規定に該当する者以外の者をいう。)から法第38条の2の規定に該当する者が働きかけにより法規制違反行為を行った疑いがある旨の通報があったときは、人事委員会に法第38条の3に規定する報告を行うとともに、働きかけが法規制違反行為に該当するか調査を行うこととし、人事委員会に法第38条の4第1項に規定する通知を行うものとする。
4 人事課長は、第1項から第3項に規定するもののほか、人事委員会から法第38条の5第1項に規定する調査の求めがあったときは、働きかけが法規制違反行為に該当するか調査を行うこととする。
5 人事課長は、前2項の規定による調査を行う際は、当該働きかけが法規制違反行為に該当するか否かについて、委員会に協議するものとする。
6 前項の協議を受けた委員会は、当該働きかけが法規制違反行為に該当するか否かについて取扱方針を決定し、人事課長に回答するものとする。
7 人事課長は、前項の回答を踏まえ、当該働きかけが法規制違反行為に該当するか否かを判断するものとする。
8 人事課長は、第3項及び第4項に規定する調査の経過について、人事委員会から法第38条の4第2項に規定する報告を求められたときは、遅滞なく人事委員会に報告をするものとする。
9 人事課長は、第3項及び第4項に規定する調査が終了したときは、遅滞なく人事委員会に法第38条の4第3項に規定する報告を行うとともに、所属長に調査結果を通知するものとする。
10 所属長は、人事課長から前項に規定する通知を受けた後に、所管部長に報告するものとする。

(法第38条の2の規定等に該当しない働きかけを受けた場合の運用等)
第5条 一定の公職にある者等から働きかけ(ただし、法第38条の2の規定(条例第2条の規定を含む。以下この項において同じ。)に該当する法規制違反行為を除く)を受けた職員(以下「対応職員」という。)は、当該働きかけが公正な職務の執行を損なうおそれがあると思料される場合は、その内容を所属長に報告するものとする。
2 所属長は、当該働きかけが公正な職務の執行を損なうおそれがあると判断した場合は、当該働きかけを行った一定の公職にある者等(以下「相手方」という。)に対し、当該働きかけに対応できない旨を説明するとともに、当該働きかけの内容が別記様式(働きかけ対応記録票。以下「記録票」という。)により記録され、当該記録票が公文書として情報公開の対象となること及びその概要が適宜公表されることを説明するものとする。
3 所属長は、前項の判断に当たり、この要綱の運用に疑義がある場合は、所管部長に協議し、その指示に従い処理するものとする。
4 所管部長は、前項の指示に当たり、この要綱の運用に疑義がある場合は、委員会に協議するものとする。
5 前項の協議を受けた委員会は、当該働きかけについて取扱方針を決定し、所管部長に回答するものとする。
6 前項の回答を受けた所管部長は、その取扱方針に基づき所属長に必要な指示をするものとする。
7 相手方は、第2項の説明について疑義がある場合は、委員会に意見を求めることができる。この場合において、委員会で取扱方針が決定されるまで、この要綱に基づく事務処理を中断するものとする。
8 前項により意見を求められた委員会は、当該働きかけについて取扱方針を決定し、相手方及び関係所属長に回答するものとする。
9 第2項の規定は、前項の回答を受けた所属長について準用する。

(相手方が撤回しない場合の対応)
第6条 所属長は、前条第2項(前条第9項において準用する場合を含む。)の説明のとき、相手方から当該働きかけの撤回の申出がない場合は、速やかに所管部長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた所管部長は、当該働きかけについて、この要綱の対象として取り扱うか否かについて、委員会に協議するものとする。ただし、前条第5項の規定により、委員会において取扱方針が決定されている場合は、委員会への協議は不要とする。
3 前項の協議を受けた委員会は、当該働きかけについて取扱方針を決定し、所管部長に回答するものとする。
4 前項の回答を受けた所管部長は、同項の取扱方針に基づき、当該働きかけに対する対応を相手方に説明するとともに、所属長に記録票作成の要否等必要な指示をするものとする。
5 前項の規定は、第1項の報告を受けた所管部長(第2項ただし書に該当する場合に限る。)について準用する。

(記録及び報告)
第7条 対応職員は、所属長から前条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、記録票作成の指示を受けた場合は、速やかに記録票を作成し、所属長に提出するものとする。
2 前項の規定による記録票の提出を受けた所属長は、当該記録票の内容を確認の上、速やかに、所属する部の主管課長を経由して所管部長に報告するものとする。ただし、地域機関及び専門機関にあっては、当該主管課長の経由の前に県庁主務課長を経由しなければならない。
3 所管部長は、前項の規定により提出された記録票の内容を、総務部長に報告するものとする。

(記録票の保管等)
第8条 所属長は、この要綱に基づいて作成した記録票について、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第2条第4項に規定する公文書として保管し、及び保存するものとする。

(公表等)
第9条 人事課長は、法規制違反行為に該当する働きかけがあった場合は、第4条第9項の規定により人事委員会に法第38条の4第3項に規定する報告を行うとともに、所属長に調査結果を通知し、刑事上の必要な措置を講じた上で、当該働きかけの件数及び概要を公表するものとする。
2 総務部長は、第7条第3項の規定による報告があったときは、適宜、公正な職務の執行を損なうおそれのある働きかけの件数及び概要を公表するものとする。

(その他)
第10条 知事は、この要綱の適正な運用を確保するため、その運用に関し県議会から意見の申入れ等があった場合には、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
2 所属長より上位の職にある職員は、公正な職務の執行を損なうおそれのある働きかけを受けた場合には、この要綱の規定に準じて、適切に対応するものとする。

附則
 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年4月1日以前に病院管理者であった者に対するこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

附則
 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

4 対応フロー図

職務に対する働きかけに対する対応 フロー図(PDFファイル:210KB)