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指定管理者制度運用に関する基本方針

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 平成21年6月に、制度導入後3年間の実績・評価、平成21年2月定例県議会での議論、平成20年度包括外部監査の指摘・意見を踏まえ、今後の制度運用に関する基本的な考え方として「公の施設の指定管理者制度運用に関する基本方針」を策定しました。

平成21年6月24日
平成24年5月16日一部改訂

1 趣旨

 この基本方針は、県が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により設置する公の施設(以下「施設」という。)について、指定管理者に管理運営を行わせるに当たっての制度運用に関する基本的な考え方を定めるものである。

2 施設のあり方の検討

  1. 各施設について、設置目的、県民ニーズ、社会ニーズ、時代ニーズ、県行政の役割、利活用状況などを踏まえて、廃止・統合や市町村・民間への移管など、施設のあり方を常に検討する。
  2. 県による設置が引き続き必要と判断される施設については、外部委託等を推進することを基本として管理運営方法を検討し、指定管理者制度を積極的に活用する。
  3. 指定管理者の指定期間満了により再度指定を行う際は、改めて施設のあり方から検討する。

3 指定管理者制度導入の検討

  1. 施設の管理運営に外部の能力やノウハウを活用するため、次の視点から指定管理者制度の導入を積極的に検討する。
    ア 施設の設置目的に沿って、施設の有効利用が最大限に図られること。
    イ 県民サービスの向上が図られること。
    ウ 管理運営経費の節減が図られること。
  2. 指定管理者制度を導入する施設は、選定手続き開始前に実施方針を策定し、施設及び指定管理業務の目的並びに指定管理業務に係る基本的条件を明確にする。

4 指定管理者候補者の選定

  1. 指定管理者候補者の選定は、原則、公募により行い、地域経済の活性化及び県民の福祉の増進の視点に重点を置きながら、多くの団体の参画を得て、幅広い競争の中で選定できるように手続きを工夫する。
    施設や業務の性格等から非公募とする場合は、その理由を明確にする。
  2. 募集、選定過程などの公平性、透明性を高めるため、応募者の利益及び選定の公正性を損なわない範囲で、できる限り詳細な情報を逐次公表する。
  3. 選定に当たっては、施設利用の公平性の確保等に十分配慮した上で、制度における民間活力導入の趣旨を踏まえて候補者を選定する。

5 設置者としての監督責任

  1. 施設の適正な管理運営を確保するため、指定管理者の管理運営状況や業務継続能力を随時把握し、監督する。
  2. 管理運営及び制度運用の改善に資するため、利用者の意見等も踏まえた上で、指定管理者の管理運営状況を評価し、結果を公表するとともに、選定等に活用する。

6 その他

  1. 指定管理者制度の運用に当たっては、指定管理者の創意工夫を十分発揮させるため、施設の設置及び管理に関する条例、規則等の柔軟な運用に努める。
  2. この基本方針を踏まえ、別途、選定手続きや管理運営状況の確認・評価などに関するガイドラインを作成して、指定管理者制度の適正な運用に努める。