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令和4年度答申第2号

更新日:2022年4月21日 印刷ページ表示

第1 審査会の結論

 本件審査請求には、理由がないので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により審査請求を棄却すべきである。

第2 審査関係人の主張の要旨

1 審査請求人

 処分庁が行った令和3年6月21日付け生活保護変更決定処分(以下「本件処分」という。)を取り消し、本件処分に○○円を上乗せして支給することを求めるものであり、その理由は次のとおりである。

  • 本件処分は審査請求人に年金特別給付金が支給されているものとして下されたものと思われるが、そんなものは支給されていないため。

2 審査庁

 審理員意見書のとおり、本件審査請求を棄却すべきである。

第3 審理員意見書の要旨

 処分庁は、審査請求人が提出した領収書に基づき、令和3年6月分に限って交通費を支給するため、同月分の通院に係る移送費(以下「6月分移送費」という。)の決定及び削除の生活保護の変更を行ったものである。
 審査請求人は、本件処分が年金生活者支援給付金が支給されていることにより下されたと述べているが、本件処分は、処分庁が審査請求人に対して6月分移送費を支給したことに関して行われたものであり、年金生活者支援給付金の支給に基づく処分ではない。
 したがって、本件処分は、法令等の定めるところに従って適法かつ適正になされたものであり、違法又は不当であるとはいえない。
 以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、行政不服審査法第45条第2項の規定により、棄却されるべきである。

第4 調査審議の経過

 当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり、調査審議を行った。
 令和4年3月7日 審査庁から諮問書及び諮問説明書を収受
 令和4年3月15日 調査・審議
 令和4年4月12日 調査・審議

第5 審査会の判断の理由

1 審理手続の適正について

 本件審査請求について、審理員による適正な審理手続が行われたものと認められる。

2 本件処分に係る法令等の規定について

(1)「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知。以下「医療扶助運営要領」という。)第3の9(3)イにおいて、移送の給付について「被保護者から申請があった場合、給付要否意見書(移送)により主治医の意見を確認するとともに、その内容に関する嘱託医協議及び必要に応じて検診命令を行い、福祉事務所において必要性を判断し、給付の対象となる医療機関、受診日数の程度、経路及び利用する交通機関を適正に決定すること。」と定められている。
 また、その費用については、医療扶助運営要領第3の9(4)において「傷病等の状態に応じ、経済的かつ合理的な方法及び経路により移送を行ったものとして算定される最小限度の実費」とされ、「当該料金の算定に当たっては、領収書、複数業者の見積書、地域の実態料金等の挙証資料に基づき、額の決定を行うこと。」とされている。
 なお、医療扶助運営要領第3の9(3)ウにおいて、「緊急の場合等であって、事前の申請が困難なやむを得ない事由があると認められる場合であって、当該事由が消失した後速やかに申請があったときは、事後の申請であっても内容確認の上、給付を行って差し支えない」とされている。
(2)「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知。以下「実施要領」という。)第8の1(4)アにおいて、1年以内の期間ごとに支給される年金等の収入認定について、「恩給法、厚生年金保険法、船員保険法、各種共済組合法、国民年金法、児童扶養手当法等による給付で、1年以内の期間ごとに支給される年金又は手当については、実際の受給額を原則として受給月から次回の受給月の前月までの各月に分割して収入認定すること。」とされている。

3 本件処分の妥当性について

(1)処分庁は、審査請求人から通院に係る交通費の領収書の写しが提出されたことを受け、医療扶助運営要領第3の9(3)イ及びウ並びに9(4)にのっとり、令和3年6月18日付けで生活保護の変更を行い、6月分移送費として、○○円の移送費を認定する決定(以下「6月分移送費支給決定処分」という。)を行った。
 また、処分庁は、令和3年6月21日付けで生活保護の変更を行い、6月分移送費支給決定処分により認定した移送費を同年7月1日付けで削除する本件処分を行った。
 これらのことから、処分庁は、審査請求人が提出した通院に係る交通費の領収書の写しに基づき、令和3年6月分に限って移送費を支給するため、6月分移送費支給決定処分及び本件処分を行ったものであることが認められる。
(2)審査請求人は、本件処分が年金生活者支援給付金が支給されているものとして下されたものと思われるが、年金生活者支援給付金は支給されていない旨主張する。
 この点について、処分庁は、令和3年9月15日に、年金生活者支援給付金は審査請求人に支給されており、支給が停止になった事実はないことを○○に確認している。
 また、処分庁が認定した審査請求人の収入額について、処分庁は、審査請求人が受給する年金生活者支援給付金が2か月ごとに支給されることから、受給額○○円を2分割して○○円を認定しており、実施要領第8の1(4)アにのっとり、年金生活者支援給付金の収入認定は適切に行われていることが認められる。
 したがって、本件処分は、法令等の定めるところに従って適法かつ適正になされたものであり、違法又は不当であるとはいえない。
(3)よって、本件処分には、これを取り消すべき違法又は不当な点はないものと認められる。

第6 結論

 以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、「第1 審査会の結論」のとおり、答申する。

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