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第三者加害による公務災害について

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

1 第三者加害事案あれこれ

 交通事故の他、犬咬みによる事案、警察官の公務執行妨害による事案、学校での生徒加害による事案、また最近は患者の院内暴力による災害も起きています。

2 求償は必ず行います

 時々、公務災害の認定請求書に「○○の理由により第三者加害事案としない(しないで欲しい?)。」という趣旨の記載を見ることがありますが、被災職員の個々の判断により、第三者加害事案としたりしなかったりということは、公平性の観点からも好ましくありません。基金が第三者加害事案と判断し、療養補償等を行った場合には、第三者への求償は必ず行われることをご承知おきください。

3 交通事故なので治療費は保険会社が払ってくれますが…

 交通事故による通勤災害等の場合、治療費を保険会社が負担する場合には、基金は療養補償を行いません。このような時、「公務災害の認定はどうししたらよいですか?」という質問をよく受けます。公務災害認定は申請主義ですから、最終的には被災職員の判断となりますが、万が一後遺障害が残ったり、思わぬ傷病が後から発症した場合、保険の支払対象ではなくても公務災害の補償の対象となることもあります。事故の状況や自分の傷病の程度を医師によく確認して、判断されることをお勧めします。

4 第三者加害事案に係るお願い

 第三者加害により公務災害認定となった場合、次のことにご注意下さい。

  1. 加害者側と示談等を行う場合には、必ず、前もって基金にその内容をご連絡下さい。
  2. 自損責保険に慰謝料等の被害賠償請求を行うときは、必ず、前もって基金に「損害賠償額請求等届」を提出して下さい。
  3. 損害賠償権を安易に放棄しないで下さい。
  4. 加害者側から当該災害に係る金品を受けたときは、その多少にかかわらず当該金品の受領の年月日、品名、金額等をもれなく、かつ、直ちに基金にご連絡下さい。

※ 第三者加害事案で基金から療養等の補償受ける場合、補償先行届と念書を提出していただきます。念書には、上記の内容が記載されていますので必ず内容を確認してから提出してください。