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自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免制度について

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 普通自動車を取得した際に課税される自動車税(環境性能割)及び毎年課税される自動車税(種別割)について、また軽自動車を取得した際に課税される軽自動車税(環境性能割)について、一定の条件を満たす場合には減免される制度があります。

 次の各項目をクリックすると、ご覧になりたい部分へ移動します。

<普通自動車>自動車税(環境性能割・種別割)の減免

<軽自動車>軽自動車税(環境性能割)の減免

<普通自動車>身体障害者等に対する減免

「身体障害者等」とは身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者のことをいいます。

身体障害者等の移動手段となる自動車(一人1台のみ)で、一定の条件に該当する場合、自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)が減免になります。

減免要件は「自動車税(環境性能割・種別割)の身体障害者等減免要件について」をご覧ください。

減免対象となる税金

 新規登録・移転登録時に課税される自動車税(環境性能割)及び毎年課税される自動車税(種別割)

注意事項

  1. 減免を受けている方が新たに取得した自動車の自動車税(種別割)及び自動車税(環境性能割)の減免を受けようとする場合には、現在減免を受けている車(既減免車)を廃車(抹消登録)または名義変更(移転登録)する必要があります。

平成24年度から、既減免車の抹消登録等の時期について改正されました。詳しくはこちらをご覧ください。

なお、既減免車の登録状況により新たに取得した自動車の減免できる税金は次のとおりです。

既減免車の登録状況により新たに取得した自動車の減免できる税金一覧
区分 現在減免されている自動車の登録等の状況
抹消登録 所有権移転登録 使用者変更登録
(所有権留保の場合)
新たに取得する自動車 自動車税(種別割) 不可 不可
自動車税(環境性能割)
  • 上の表中の「可」は減免を受けることができますが、「不可」は減免を受けることができません。
  • 上の表中に「可」が表示されていても、該当する税が課税されない場合には、当該年度の減免手続きはできません。なお、翌年度以降に自動車税(種別割)が減免の対象となることがありますので、以下の「減免申請の手続き」以降をご覧ください。
  • 原則として、自動車税(環境性能割)の減免を受けていた既減免車を、生計を一にする方や身体障害者等本人への移転登録又は使用者変更登録した場合は、新たに取得した自動車の自動車税(環境性能割)は減免を受けることができません。
  • 原則として、自動車税(環境性能割)の減免を受けてから1年以内に新たに取得した自動車の自動車税(環境性能割)の減免を受けることはできません。
  1. 自動車検査証に「事業用」と記載されている自動車は、減免の対象になりません。
  2. 運転者の運転免許証に免許条件が付されている場合、条件にあった自動車でないと減免の対象となりません。(例「総重量1.5トン以下の車両に限る」、「AT車に限る」、「手動式ブレーキの車両に限る」等)
  3. 障害者の方が入院または介護老人保健施設に入所されている場合は、減免が受けられません。

減免申請の手続き

(1)新たに自動車を取得(購入)した場合

 新規取得の登録、年度途中での自動車税(環境性能割)のかかる所有権移転(名義変更)登録(所有権留保の場合の使用者変更登録を含む)の場合は、その登録の当日に自動車税事務所の窓口で減免の申請をしてください。

(2)既に身体障害者等の名義で登録されている自動車を減免したい場合

 課税の期日である4月1日(午前零時)現在において、群馬運輸支局に登録されている自動車をお持ちの方に、毎年5月1日に納税通知書が発送されます。納税通知書が届いたら、納期限である5月31日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに、最寄りの行政県税事務所又は自動車税事務所で減免の申請をしてください。

 なお、年度の途中で障害者手帳が交付された場合等は、月割の減免申請が可能です。郵送でも申請を受け付けていますので、詳しくは、自動車税事務所(電話 027-263-4343)にお問い合わせください。

減免申請に必要な書類等
  1. 自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書 こちら「減免申請書、減免パンフレット等のダウンロード」からダウンロードできます
  2. 身体障害者等の手帳(原本に限る)
    • 身体障害者…身体障害者手帳
    • 知的障害者…療育手帳
    • 戦傷病者…戦傷病者手帳
    • 精神障害者…精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)
  3. 減免を受けようとする自動車を運転する方の運転免許証またはそのコピー(裏表両面)
減免申請において一定の場合に必要となる書類
  1. 住民票謄本
    身体障害者等と車の所有者・運転者が親族でないが、同居しており(例 事実婚や同性パートナーの方)、住民票登録上の世帯が同一の場合に必要です。(住民票登録上の世帯が同一でない場合は、生計同一証明書または常時介護証明書が必要です。)なお、新たに自動車を取得する場合の申請には、続柄が記載された住民票謄本が必要となります(マイナンバーの記載は不要)。
  2. 車検証(自動車検査証)または自動車検査証記録事項
    新たに自動車を取得する場合には必要となります。
  3. 生計同一証明書
    自動車を運転又は所有する方が身体障害者等と同居でない場合に必要です。
  4. 常時介護証明書
    身体障害者等(単身若しくは身体障害者のみで構成される世帯)と別居している親族が日常的に身体障害者等を介護している場合に必要です(対象となる車両は、常時介護者が身体障害者等名義の自動車を運転する場合です)。
  5. 減免申請車両状況申出書(入所している施設が発行)
    身体障害者が、特別養護老人ホーム・障害者支援施設等の施設に入所していて、一時的な帰省や通院等に自動車を使用する場合で、身体障害者等の出身世帯に属する方が当該自動車を運転する場合に必要です。
  6. 既減免車を手放したことを証する書類
    これまで減免を受けていた自動車がある場合、その自動車を手放したことを証する書類(登録識別情報等通知書(抹消登録)、移転登録後の車検証の写し等)が必要となります。
生計同一証明書・常時介護証明書等の発行機関は次のとおりです。
  • 18才以上の身体障害者及び知的障害者で市に在住の場合…市福祉事務所
  • 18才以上の身体障害者及び知的障害者で町村に在住の場合…町村福祉担当課
  • 18才未満の身体障害者及び知的障害者で市に在住の場合…市福祉事務所
  • 18才未満の身体障害者及び知的障害者で町村に在住の場合…県保健福祉事務所
  • 戦傷病者…県国保援護課(県庁15階)
  • 精神障害者…県保健福祉事務所(前橋市在住の場合:前橋市保健所、高崎市在住の場合:高崎市障害福祉課)
生計同一証明書・常時介護証明書についての注意事項
  • 発行機関は身体障害者等の住所地を管轄する機関です。
  • 証明書発行に必要な書類等については各発行機関にお問い合わせください。
  • 証明書は減免の申請日前3ヶ月以内に発行されたものが有効です。
施設等入所障害者のために使用する自動車に係る減免の注意事項

 施設入所者については、「減免申請車両状況申出書」に必要事項を記載し、入所施設の長の証明を受けたうえで、申請時に提出してください。
 ※障害者の方が入院または介護老人保健施設に入所されている場合は、減免が受けられません。

減免承認後について

 減免が承認された年度以降の自動車税(種別割)については、毎年12月中旬に封書により減免状況についての照会をしますので、必要事項を記入の上期限までに必ず返送してください。ご回答いただいた内容により翌年度も継続して減免が受けられるかを審査し、減免申請時の状況と変わらない場合には減免が継続されます。

減免額

 減免額には上限額があります。これを超える場合には、差額分を納付していただくことになります。

  • 自動車税(種別割):43,500円(令和元年10月1日以降に新車新規登録の乗用車)
  • 自動車税(種別割):45,000円(上記以外の自動車) ※グリーン化税制により重課となっている場合は、51,700円(バス、トラックは49,500円)
  • 自動車税(環境性能割):300万円(課税標準額)

例:3,000ccの自動車(自動車税(種別割)年税額51,000円)の場合

 上限の45,000円が減免となり、差額分の6,000円について納付していただくことになります。

月割減免申請

 年度途中で減免対象となる手帳交付を受けた等の場合、申請により、申請翌月以後の月数に応じて自動車税(種別割)が減免となります。

 例:8月に減免対象となる手帳の交付を受け、同月中に減免申請をした場合
 申請の翌月である9月から翌年3月までの7ヶ月分について、減免となります。
 すでにその年度の自動車税(種別割)を納付されている場合は、減免相当額を還付します。

改正内容(平成24年度)

 減免車両を入れ替える(買い替える)場合に、新たに取得する自動車について減免を受けるための、既減免車の抹消登録等の時期について、次のとおり変更となりました。

<平成23年度まで(原則の取扱い)>
 新たに取得する自動車の登録時までに抹消登録等が完了

【平成24年度から(原則を拡充)】
 新たに取得する自動車の登録翌日から30日以内に抹消登録等が完了

※新たに取得する自動車の登録時に、既減免車が抹消登録等されていない場合は、いったん自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)を納付していただき、抹消登録等の確認によって、還付いたします(新たに取得する自動車の減免申請は、登録時に行う必要があります)。

<普通自動車>身体障害者等の利用に供する自動車に対する減免

群馬県では、構造上身体障害者等の利用に供されるものと認められる自動車について自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)の扱いを次のように定めています。

減免となる範囲

(1)身体障害者等専用構造自動車

 構造上身体障害者の利用に専ら供するためのものと認められる自動車で、次のいずれかの装置を装着したもの。
 (8ナンバー登録で車検証上の車体の形状が「車いす移動車」・「身体障害者輸送車」・「入浴車」・「入浴乾燥車」になっているもの)

  • 車いすの昇降装置(スロープ、リフト等)及び固定装置
  • 浴槽
  • 超低床バスにかかるスロープ板及び車高調整装置
  • その他身体障害者等のための特別の装置

(2)身体障害者等兼用構造自動車

 構造上身体障害者の利用に供するためのものと認められる自動車で、次のいずれかの装置を装着したもの。

  • 車いすの昇降装置(スロープ、リフト等)及び固定装置
  • 浴槽
  • 超低床バスにかかるスロープ板及び車高調整装置
  • その他身体障害者等のための特別の装置
    ※(1)、(2)について自家用・事業用の別は問いません。
    ※身体障害者等の利用に供されない車両は、上記の装置が装着されていても減免対象になりません

減免額

(1)身体障害者等専用構造自動車

 減免申請に基づき承認された年度以降の自動車税(種別割)及び自動車税(環境性能割)のそれぞれ全額

(2)身体障害者等兼用構造自動車

 自動車税(環境性能割)について、当該自動車の取得価格のうち構造変更に要した金額に自動車税(環境性能割)の税率をかけた金額
 (ベース車部分の自動車税(環境性能割)及び自動車税(種別割)については課税になります)

減免申請の手続き

(1)新規登録、年度途中での自動車税(環境性能割)のかかる所有権移転(名義変更)の登録の場合

 登録日に自動車税事務所の窓口で減免の申請をしてください。

減免申請に必要な書類等

(2)賦課期日(4月1日午前0時)現在において群馬運輸支局に登録されている自動車で、身体障害者等専用構造自動車(8ナンバー登録で車体の形状が「車いす移動車」・「身体障害者輸送車」・「入浴車」・「入浴乾燥車」になっているもの)をお持ちの方で上記(1)の手続をしていない場合

 5月1日に自動車税(種別割)の納税通知書が送付されますので、納期限である5月31日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに、最寄りの行政県税事務所もしくは自動車税事務所の窓口もしくは郵送にて減免申請をしてください。

減免申請に必要な書類等
  • 自動車税(環境性能割)・自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等の利用に供する自動車)
  • 自動車検査証の写し
  • 構造変更した部分の写真(現車を持ち込む場合には現車を確認します)
  • 「現に身体障害者等のために使用している」ことを証する書類(詳細は、下記の表をご覧ください)
《「現に身体障害者等のために使用している」ことを証する書類一覧》
利用対象者 必要書類
特定の個人 次のいずれかの書類
  • 医師の診断書(車いすの利用が必要と診断されたもの)
  • 補装具(車いす)費支給決定通知書(写)<市町村交付>
  • 介護サービス費(車いす貸与)の領収書(写)
  • 居宅サービス計画書及びサービス利用票(ケアプラン)(写)
  • その他(現に身体障害者等の利用に供することを証する書類)
不特定多数 定款の写し、登記事項証明書等(事業の確認ができる書類)

減免承認後について

 減免が承認された年度以降の自動車税(種別割)については、毎年12月中旬に封書により対象車両の使用状況についての照会を行いますので、必要事項を記入の上、期限までに必ず返送してください。
 ご回答いただいた内容により翌年度も継続して減免が受けられるかを審査し、減免申請時の状況と変わらない場合には、減免が継続されます。

<普通自動車>公益のため直接専用すると認められる自動車に対する減免

減免対象の税金

 当該年度に賦課される自動車税(種別割)(自動車税(環境性能割)は課税になります。)

 ※ 当該年度分が対象ですので、毎年申請していただく必要があります

減免の条件

次の3点を全て満たしていること。

  1. 社会福祉法に規定する以下の法人(以下、「社会福祉法人等」という。)が所有していること
    • 第一種又は第二種社会福祉事業を営む社会福祉法人
    • 第二種社会福祉事業を営む特定非営利活動法人(NPO法人)
  2. 車検証上の所有者及び使用者が、ともに上記1の社会福祉法人等であること(所有権が留保されている車両の場合は、使用者が上記1の社会福祉法人等であること)
  3. 当該社会福祉法人等が経営する社会福祉施設の利用者のために専用されること

注意事項

下記の場合は減免の対象となりません。

  • 当該自動車の利用目的が、社会福祉事業でない場合(事務連絡・役職員の送迎等)
  • リース車である場合
  • 車検証の有効期間が満了(車検切れ)となっている場合

減免申請の手続き

(1)自動車を新たに取得する場合(新車新規登録・中古新規登録)

 当該自動車の登録当日に自動車税事務所の窓口で減免の申請をしてください。
 ただし、3月に新規取得した場合には、当該年度の自動車税(種別割)の賦課はなく、翌年度からの賦課となりますので下記(2)の取扱いとなります。

減免申請に必要な書類等

(2)既に自動車を登録済で納税通知書が送付された場合

社会福祉法人等が当該年度賦課期日(4月1日午前0時)において群馬運輸支局に登録されている自動車を所有している場合には、5月1日に納税通知書が送付されますので、納期限である5月31日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに最寄りの行政県税事務所もしくは自動車税事務所の窓口もしくは郵送にて減免申請をしてください。また、下記のとおり令和5年度からぐんま電子申請受付システム<外部リンク>より、スマートフォンやパソコンから申請することができます。上記いずれの場合においても、期限後の取扱(受付)はできませんので十分ご注意ください

令和5年度から電子による申請方法が追加されます

令和5年5月1日からぐんま電子申請受付システム<外部リンク>よりスマートフォンやパソコンから申請することができます。※自動車を新たに取得する場合(新車新規登録・中古新規登録)は、従来どおり当該自動車の登録当日に自動車税事務所の窓口で減免の申請をしてください。

電子申請手続きの大まかな流れ

1.ぐんま電子申請システムにアクセスし、「自動車税(種別割)減免申請書(公益法人等)」を選択、メールアドレスを入力します。

2.確認メールが届きますので、メール本文に記載されたURLから申請画面にアクセスし、必要項目を入力し申請します。

3.減免申請書別紙「申請車両一覧」ファイルをダウンロードし、減免申請の対象となる自動車の登録番号や減免申請税額を入力し、ファイル及び下記「電子申請に必要な書類等」を添付してください。

4.自動車税事務所で申請内容を確認し、内容に問題がなければ、受理となります。(※注1)

5.後日承認通知書が送付されます。

※注1 必要に応じて自動車税事務所の担当からメール等でご連絡をさせていただくことがあります。その場合はメール等の内容をご確認いただき、ご対応いただきますようお願いします。

電子申請に必要な書類等

公益法人等事業用自動車の場合

  • 定款、寄付行為、商業登記簿のいずれかの写真データまたはPDFデータ   
  • (NPO法人及び社会福祉法人のみ)社会福祉事業を行っていることを証する書類  

路上教習用自動車の場合

  • 教習所を運営する会社・団体の定款や商業登記簿の写真データまたはPDFデータ
注意事項

減免承認後、調査の結果減免に該当しないことが判明した場合には、減免承認を取り消し、自動車税(種別割)を課税することがあります。

<普通自動車>中古商品自動車に係る自動車税(種別割)の減免

中古自動車販売業者が商品として所有している自動車のうち、一定の条件を満たしているものが減免の対象になります。

減免される税金

中古商品自動車で要件を満たすものは、申請により自動車税(種別割)の年税額の12分の3に相当する額が減免(減免承認後に還付)されます。
※4月~5月末に廃車された車両については、月割税額が減免されます。

減免の対象となる自動車の要件

賦課期日(4月1日)現在で次のすべての要件を満たしていることが必要です。

(1)道路運送車両法第4条に規定する自動車登録ファイルに登録されていること

以下の車両は、減免対象外です。

  • 代車
  • 車両搬送用トラックその他業務に使用される車両
  • 軽自動車
  • 新規登録車両(中古を含む)
  • 家族・社員等が使用の車両

(2)古物営業許可を受けている中古商品自動車販売業者が商品として所有し、かつ展示していること

以下の車両は、減免対象となります。

  • 修理中のため一時的に展示できない車両
  • 展示場のスペースの都合により一時的に展示場以外に保管されている車両
  • オークション会場に搬送済みの車両

※最終的に販売に至る車両でも、現状において中古商品として展示されていることが必要です。

道路運送車両法第6条の自動車登録ファイルに登録されている所有者及び使用者ともに、申請者である販売業者と同一の名義であること。なお、その名義は後述の古物営業許可証で許可を受けている者とも同一であること。(許可名義が法人であれば法人名義、個人であれば個人名義)

減免の対象となる申請者(販売業者)の要件

次のすべての要件を満たしていることが必要です。

  1. 古物営業法第3条第1項の規定により古物営業許可を受けていること。
  2. 減免申請を行う自動車を含め、納税義務のあるすべての自動車税について、納期限の5月31日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに納税されていること。(申請者に納税義務のある自動車の1台でも未納がある場合には、申請車両全部について減免が承認されません
  3. 地方税法または群馬県県税条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は、地方税法第22条の28第1項の規定により通告処分を受けた者にあっては、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
  4. 県税の滞納処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年を経過していること。

減免申請の手続き

毎年5月1日に納税通知書が送付されますので、納期限の5月31日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに最寄りの行政県税事務所または自動車税事務所の窓口もしくは郵送にて減免申請をしてください。
※期限後の受付はできませんので、十分ご注意ください。

減免申請に必要な書類

  1. 自動車税(種別割)減免申請書 「こちら「<普通自動車>減免申請書のダウンロード」からダウンロードできます
    申請書に、必ず一般財団法人日本自動車査定協会の証明印を受けてから提出してください。査定協会では、申請車両が賦課期日(4月1日)現在に商品であることを証明します。
    (一財)日本自動車査定協会群馬県支所<外部リンク> 所在地:前橋市野中町564(群馬県自販会館内)電話:027-261-6331 Fax:027-261-6337
    ※査定協会の証明申請受付期間…4月1日~4月30日
  2. 申請車両の当該年度自動車税(種別割)納税通知書の写し(申請書に記載した順に整理してください)
  3. 古物営業法第5条第2項に規定する許可証の写し
  4. 賦課期日(4月1日)後、申請書を提出するまでの間に申請車両が売却その他の処分により申請者の所有する商品でなくなった場合は、当該売却その他の処分の事実を証する書類
    • 売却、譲渡…移転登録後の自動車検査証(現在登録証明書)の写し
    • 抹消…一時抹消登録証明書(現在登録証明書)の写し
    • 解体…解体証明書又は使用済自動車引取証明書
    • 滅失…消防署長、警察署長の証明書
    • 詐欺、盗難…警察署長の証明書

注意事項

  1. 申請書審査にあわせて、現車確認のため店舗を訪問する場合がありますので、予めご了承ください。
  2. 申請書提出後に、申請書に記載された車両が売却その他の処分により申請者の所有する商品でなくなった場合は、当該売却その他の処分の事実を証する書面(移転登録後の車検証の写し、抹消登録証明書の写し等)を自動車税事務所に提出してください。
  3. 故意による虚偽の申請があったと認められる場合には、申請のあった全ての車両について不承認とするとともに、その旨を査定協会に通知します。

 なお、この場合は、当該販売業者に対する減免については、当該年度以降、当分の間不承認とすることがあります。

<普通自動車>その他の減免制度

その他、群馬県が行っている減免制度をご紹介します。
詳しくは、自動車税事務所までお問い合わせください。

路上教習用自動車にかかる自動車税(種別割)の減免

道路交通法第99条第1項の規定により公安委員会が指定した指定教習所が所有し、構造上技能講習車として特種な装置(助手席用補助ブレーキ、教習員用のミラー等)を装着している特種用途車(8ナンバー登録)は、申請により自動車税(種別割)の減免(全額)を受けることができます。

生活路線バスにかかる自動車税(種別割)の減免

知事が地域住民の生活上必要と認めて指定した、生活交通路線を運行する一般乗合用バスについて、申請により自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

<普通自動車>減免申請書のダウンロード

身体障害者等に対する減免

こちらから減免申請書及び記入例をダウンロードできます。

身体障害者等の利用に供する自動車に対する減免

公益のため直接専用すると認められる自動車に対する減免

中古商品自動車に係る自動車税(種別割)の減免

軽自動車税(環境性能割)の減免

軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、申告書の審査を自動車税事務所で行っていることから、あわせて車両登録時の減免手続きを行っています。
なお、毎年課税される軽自動車税(種別割)の減免手続きは各市町村で行っていますので、お住まいの市町村税務担当窓口までお問い合わせください。

<軽自動車>身体障害者等に対する減免

減免要件は「自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の身体障害者等減免要件について」をご覧ください。

減免対象となる税金

新規登録・移転登録時に課税される軽自動車税(環境性能割)
※なお、課税標準額300万円が上限となります。300万円を超える場合は、超えた額に税率を乗じた額を納付いただきます。(例:課税標準額305万円の場合、5万円×税率=納付額)

注意事項

  1. 減免を受けている方が新たに取得した軽自動車の軽自動車税(環境性能割)の減免を受けようとする場合には、原則として、新たに減免を受けようとする車両を登録するまでに、現在減免を受けている車(既減免車)を名義変更(移転登録)または廃車(抹消登録)する必要があります。
    なお、乗り換えの都合などで新たに取得する車両の減免申請までに既減免車の名義変更または廃車が間に合わない場合は、新たに取得した軽自動車の登録後30日以内に既減免車の名義変更または廃車をすることを条件として、減免申請をすることができます。この場合は、いったん軽自動車税(環境性能割)を納付いただき、後日、名義変更または廃車を確認した後にお返し(還付)することとなります。【買替特例】
  2. 軽自動車税(環境性能割)または自動車税(環境性能割)の減免を受けていた既減免車について、障害者本人名義から生計を一にする方への名義変更(移転登録)や使用者変更登録、生計を一にする方から障害者本人への名義変更(移転登録)や使用者変更登録が行われた場合、新たに取得した軽自動車の軽自動車税(環境性能割)は減免できません。
  3. 原則として、軽自動車税(環境性能割)または自動車税(環境性能割)の減免を受けてから1年以内に新たに取得した軽自動車で、軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることはできません。
  4. 自動車検査証に「事業用」と記載されている軽自動車は、減免の対象になりません。
  5. 運転者の免許証に条件が付されている場合、条件に合った軽自動車でなければ減免対象となりません。(例:「左アクセル車に限る」、「手動式ブレーキの車両に限る」など)

減免申請の手続き

(1)新たに軽自動車を取得(購入)した場合

新規取得の登録、年度途中での軽自動車税(環境性能割)のかかる所有権移転登録(所有権留保の場合の使用者変更登録を含む)の場合は、その登録の当日に自動車税事務所の窓口で減免申請をしてください。
登録日を過ぎてからの減免申請を受け付けることはできませんので、ご注意ください。

減免申請に必要な書類等
  1. 軽自動車税(環境性能割)減免申請書→こちら「減免申請書、減免パンフレット等のダウンロード」からダウンロードできます
  2. 身体障害者等の手帳(原本に限る)
    • 身体障害者…身体障害者手帳
    • 知的障害者…療育手帳
    • 戦傷病者…戦傷病者手帳
    • 精神障害者…精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)
      ※自立支援医療受給者証の交付を受けていない場合は、交付申請をした上で減免申請をしてください。この場合は、自立支援医療受給者証を提示する代わりに自立支援医療受給者証交付申請書と所定の診断書のコピーを減免申請書とあわせて提出してください。
      ※自立支援医療受給者証の交付を申請してからお手元に届くまで、3カ月程度の時間を要するとされているため、あらかじめ余裕を持って受給者証の交付申請をしていただくようお願いします。
  3. 減免を受けようとする軽自動車を運転する方の運転免許証またはそのコピー(裏表両面)
  4. 減免を受けようとする軽自動車の自動車検査証(車検証)
減免申請において一定の場合に必要となる書類
  • 住民票謄本
    軽自動車の所有者(所有権留保の場合は使用者)または運転者が障害者等と生計を一にする方である場合は、住民票の謄本が必要となります。(続柄の記載省略は不可。マイナンバーの記載は不要)
  • 生計同一証明書または常時介護証明書
    軽自動車の所有者(所有権留保の場合は使用者)または運転者が障害者等と生計を一にする方で、都合により世帯分離している場合、生計同一証明書が必要となります。
    障害者等と別居する親族が日常的に障害者等を介護している場合は、常時介護証明書が必要です。この場合、障害者等は単身世帯か障害者のみの世帯に属していること、車両は障害者等本人名義であることが条件となります。
  • 減免申請車両状況申出書
    福祉施設などに入所している障害者等が、一時的な帰省や入所先からの通院時などに軽自動車を使用する場合で、障害者等の出身世帯(入所直前に属していた世帯)に属する方が当該軽自動車を運転する場合に必要です。
    入所先施設長の証明となります。
  • 既減免車を手放したことを証する書類
    既に減免を受けている自動車がある場合、その自動車を手放したことを証する書類(移転登録後の車検証の写し等)が必要となります。
  • 写真
    運転免許証に特定の条件(左アクセル、手動ブレーキ等)が記載されている場合、改造箇所の写真が必要となります。

(2)既に身体障害者等の名義で登録されている軽自動車の減免を受けたい場合

軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いた後、指定期日までにお住まいの市町村税務担当窓口で減免申請をしてください。詳細は、市町村税務担当窓口へお問い合わせください。

<軽自動車>身体障害者等の利用に供する軽自動車に対する減免

減免対象となる税金

新規登録・移転登録時に課税される軽自動車税(環境性能割)。

減免となる範囲

(1)身体障害者等専用構造自動車

構造上、身体障害者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車で、次のいずれかの装置を装着したもの。

  • 車いすの昇降装置(スロープ、リフト等)及び固定装置
  • 浴槽
  • その他身体障害者等のための特別の装置
    (8ナンバー登録で車検証上の車体の形状が「車椅子移動車」・「身体障害者輸送車」・「入浴車」・入浴乾燥車)になっているもの)

(2)身体障害者等兼用構造自動車

  • 車いすの昇降装置(スロープ、リフト等)及び固定装置
  • 浴槽
  • その他身体障害者等のための特別の装置

※(1)・(2)ともに自家用・事業用の別は問いません。
※上記の装置が装着されている場合でも、身体障害者等の利用に供されない車両は減免できません。

減免額

(1)身体障害者等専用構造自動車

軽自動車税(環境性能割)の全額

(2)身体障害者等兼用構造自動車

当該軽自動車の取得価額のうち、構造変更に要した金額に軽自動車税(環境性能割)の税率を掛けた金額。
(ベース車両部分の軽自動車税(環境性能割)は、課税されます)

減免申請の手続き

新規取得の登録、年度途中での軽自動車税(環境性能割)のかかる所有権移転登録(所有権留保の場合の使用者変更登録を含む)の場合は、その登録の当日に自動車税事務所の窓口で減免申請をしてください。
登録日を過ぎてからの減免申請を受け付けることはできませんので、ご注意ください。

減免申請に必要な書類

  1. 軽自動車税(環境性能割)減免申請書(身体障害者等の利用に供する軽自動車)こちら「<軽自動車>減免申請書のダウンロード」からダウンロードできます
  2. 減免を受けようとする軽自動車の自動車検査証(車検証)
  3. 売買契約書または注文書の写し(取得価額の判るもの)
  4. 車両の写真(車両全景、構造変更した箇所、新規登録の場合は、車台番号の刻印の3種類)
  5. 現に身体障害者等のために使用していることを証する書類(注1)

(注1)
利用対象者が特定の個人の場合、次のいずれかの書類が必要となります。

  • 医師の診断書(車椅子の利用が必要と診断されたもの)
  • 補装具(車椅子)費支給決定通知書の写し(市町村交付)
  • 介護サービス(車いす貸与)費領収証の写し
  • 居宅サービス計画書及びサービス利用票(ケアプラン)の写し
  • その他(現に身体障害者等の利用に供することを証する書類)

利用対象者が不特定多数に渡る場合、次のいずれかの書類が必要となります。

  • 事業(障害者等の送迎)の確認ができる書類
  • 定款の写しや登記事項証明書など

<軽自動車>減免申請書のダウンロード

身体障害者等に対する減免

こちらから減免申請書及び記入例をダウンロードできます。

身体障害者等の利用に供する自動車に対する減免

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