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群馬県公益認定等審議会条例

更新日:2019年2月13日 印刷ページ表示

平成十九年三月十六日条例第十六号

趣旨

第一条 この条例は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五十条第一項の規定により設置する群馬県公益認定等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

組織

第二条 審議会は、委員三人以上五人以内で組織する。

委員

第三条 委員は、人格が高潔であって、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

委員の任期

第四条 委員の任期は、三年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

職権の行使

第五条 委員は、独立してその職権を行うものとする。

委員の身分保障

第六条 委員は、審議会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないものとする。

委員の服務

第七条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

会長

第八条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

専門委員

第九条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 第七条の規定は、専門委員について準用する。

部会

第十条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

議事

第十一条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前三項の規定は、部会の議事について準用する。

雑則

第十二条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

施行期日

1 この条例は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年群馬県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

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