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群馬県公益認定等審議会運営規程

更新日:2019年2月13日 印刷ページ表示

総則

第1条 公益認定等審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)及び群馬県公益認定等審議会条例(平成19年群馬県条例第16号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

会議

第2条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ日時、場所、議題その他必要な事項を通知する。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2 会長は、特に緊急の必要があると認めるときは、委員にあらかじめ通知した上で、文書その他の方法による審議を行うことができる。この場合において、会長は、その結果について次の会議で報告しなければならない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 審議会は、委員の申出に基づき、当該委員が審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることを妨げる事情を有すると判断する場合は、当該委員が審議及び議決に加わらない決定をすることができる。

資料提出その他の協力

第3条 会長は、適当と認める者に対して、会議への出席を求め、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

諮問及び答申等

第4条 審議会に対する諮問は、知事は、文書をもって行い、かつ、効率的な審議が行えるように必要な資料を添付する。
2 審議会が知事に対して行う答申及び勧告は、文書をもって行う。

議事録の作成

第5条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

  1. 会議の日時及び場所
  2. 出席者の氏名
  3. 議題
  4. 審議経過
  5. 議決事項
  6. その他必要な事項

2 議事録は、会議に出席した委員の確認を得て作成する。

会議の公開

第6条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、非公開とする。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第51条において準用する同法第43条第1項及び第3項に掲げる事項に関する審議を行う場合
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第138条第2項において準用する同法第133条第2項、第3項第1号及び第2号並びに第4項に掲げる事項に関する審議を行う場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会の決定により、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

  1. 群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第14条に規定する情報に該当すると認められる事項について審議を行う場合。ただし、同条例第16条に該当する場合を除く。
  2. 会議を公開することにより、公正かつ円滑な会議の運営に著しい支障が生じると認められる場合

3 会議の公開は、別に定める手続により、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行う。

議事録等の公開

第7条 会議の議事録及び配布資料(次項において「議事録等」という。)は、前条第1項又は第2項の規定に基づき会議を非公開とした場合に係るものを除き公開する。
2 前項の規定にかかわらず、議事録等を公開することにより当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他の会長が正当な理由があると認めた場合にあっては、その全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前2項の規定により会議の議事録を非公開とする場合は、その理由を公表するとともに、議事要旨を作成し、当該会議に出席した委員の確認を得て公開する。
4 会議の議事録を公開する場合は、これが公開されるまでの間、議事要旨を速やかに作成し、当該会議に出席した委員の確認を得て公開する。

雑則

第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この規程は、平成20年7月17日から施行する。

附則

この規程は、平成21年6月25日から施行する。

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