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県内市町村職員の給与の概況

更新日:2022年12月27日 印刷ページ表示

給与実態調査の結果概要

  • 地方公務員の給与の実態を明らかにし、併せて地方公務員の給与に関する制度の基礎資料を得ることを目的に、毎年総務省において地方公務員給与実態調査を実施しています。
  • 本調査を基に、令和4年4月1日現在の群馬県内35市町村の状況を取りまとめましたので、以下のとおり公表いたします。
  • なお、全国の地方公共団体の状況については、以下の総務省のホームページにおいて公表されています。

【参考】令和4年地方公務員給与実態調査結果等の概要(総務省ホームページ)<外部リンク>

1 給与の水準

(1)ラスパイレス指数〈一般行政職〉

  • ラスパイレス指数は、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を指数で示したもので、地方公共団体の給与制度・運用の在り方を検討する際の資料として活用されています。
  • 比較しようとする地方公務員の職員構成が、国家公務員の職員構成と同一と仮定して算出するものです。比較対象団体の学歴別、経験年数別の平均給料月額に国家公務員の職員数を乗じて得た総和を、国家公務員の実給料月額で除して得る加重平均により算出します。

【参考】ラスパイレス指数の算出方法(総務省ホームページ PDF:180KB)<外部リンク>

  • 県内市町村のラスパイレス指数の平均は昨年より0.1ポイント低下し、98.5です。
  • 全35市町村は、ラスパイレス指数が100未満となっています。
団体区分別のラスパイレス指数の状況一覧表
(令和4年4月1日現在の状況)
区分 令和3年4月1日
令和4年4月1日
県内 市町村 98.6 98.5
99.0 98.9
町村 97.1 97.0
全国市区町村 99.0 98.9
ラスパイレス指数の推移

 ※注:参考値は、給与改定・臨時特例法による国家公務員給与の減額措置がないとした場合のラスパイレス指数

R4ラスパイレス指数推移の画像

県内市町村のラスパイレス指数
県内市町村のラスパイレス指数一覧
市町村名 一般行政職
令和4年度 県内順位 令和3年度 県内順位
1 前橋市 99.1 5 99.4 6
2 高崎市 99.7 2 99.8 3
3 桐生市 99.3 4 99.6 5
4 伊勢崎市 98.6 10 98.8 8
5 太田市 99.6 3 99.9 2
6 沼田市 98.5 11 98.6 10
7 館林市 95.2 30 94.7 32
8 渋川市 99.1 5 98.8 8
9 藤岡市 99.8 1 100.3 1
10 富岡市 99.0 7 99.1 7
11 安中市 98.8 9 98.4 11
12 みどり市 95.4 29 95.9 29
13 榛東村 95.7 28 95.8 30
14 吉岡町 98.0 15 98.0 17
15 上野村 90.0 35 88.9 35
16 神流町 90.3 34 92.6 34
17 下仁田町 97.8 17 98.1 15
18 南牧村 92.3 33 92.9 33
19 甘楽町 96.8 22 96.7 23
20 中之条町 96.7 24 96.6 25
21 長野原町 99.0 7 99.7 4
22 嬬恋村 97.4 18 97.7 19
23 草津町 95.8 27 96.0 27
24 高山村 96.3 25 96.0 27
25 東吾妻町 98.2 13 98.3 13
26 片品村 94.4 32 95.8 30
27 川場村 97.0 21 96.4 26
28 昭和村 98.1 14 97.7 19
29 みなかみ町 97.1 20 97.2 22
30 玉村町 97.9 16 98.1 15
31 板倉町 95.1 31 95.5 31
32 明和町 96.8 22 98.4 11
33 千代田町 95.9 26 96.7 23
34 大泉町 97.2 19 97.3 21
35 邑楽町 98.4 12 98.2 14
市計 98.9 なし 99.0 なし
町村計 97.0 なし 97.1 なし
市町村計 98.5 なし 98.6 なし
参考資料

資料1 市町村別の平均給与月額及びラスパイレス指数等 (PDF:91KB)

(2)平均給与月額

一般行政職の令和4年4月1日現在の状況
  • 平均給料月額は318,852円で、前年より170円(0.05%)増加しています。
  • 諸手当を含む平均給与月額は381,831円で、昨年より1,739円(0.46%)増加しています。
一般行政職の平均給与月額(令和4年4月1日現在)
団体区分 平均年齢 平均給料月額 諸手当月額 平均給与月額 平均給与月額
(国ベース)
県内 市町村 42.0歳
(41.9歳)
318,852円
(318,682円)
62,980円
(61,410円)
381,831円
(380,092円)
357,667円
(357,549円)
42.1歳
(42.0歳)
321,521円
(321,360円)
66,124円
(63,959円)
387,645円
(385,319円)
362,349円
(362,279円)
町村 41.7歳
(41.5歳)
308,636円
(308,523円)
50,946円
(51,746円)
359,582円
(360,269円)
339,749円
(339,608円)
42.7歳
(43.0歳)
323,711円
(325,827円)
    405,049円
(407,153円)
  • ※( )内は令和3年4月1日の状況。
  • ※諸手当月額は、月ごとに支払われる諸手当の合計額。期末手当、寒冷地手当等は含まない。
  • ※平均給与月額は、平均給料月額と諸手当月額の合計額。
  • ※平均給与月額(国ベース)は、公表されている国家公務員の平均給与月額と同じ方法で算出した額。時間外勤務手当等を含まない。
一般行政職の平均給与月額の推移

R4平均給与月額の推移の画像

技能労務職の令和4年4月1日現在の状況
  • 平均給料月額は310,242円で、前年より2,755円(0.9%)減少しています。
  • 諸手当を含む平均給与月額は344,808円で、昨年より2,690円(0.8%)減少しています。
技能労務職の平均給与月額(令和4年4月1日現在)
団体区分 平均年齢 平均給料月額 諸手当月額 平均給与月額 平均給与月額
(国ベース)
県内 市町村 50.4歳
(50.6歳)
310,242円
(312,997円)
34,566円
(34,501円)
344,808円
(347,498円)
330,209円
(333,016円)
50.3歳
(50.5歳)
311,499円
(313,970円)
35,698円
(35,568円)
347,198円
(349,538円)
331,824円
(334,262円)
町村 51.6歳
(52.1歳)
294,279円
(300,796円)
20,179円
(21,106円)
314,457円
(321,902円)
309,697円
(317,380円)
51.1歳
(50.9歳)
286,570円
(286,947円)
    328,416円
(328,603円)
  • ※( )内は令和3年4月1日の状況。
  • ※諸手当月額は、月ごとに支払われる諸手当の合計額。期末手当、寒冷地手当等は含まない。
  • ※平均給与月額は、平均給料月額と諸手当月額の合計額。
  • ※平均給与月額(国ベース)は、公表されている国家公務員の平均給与月額と同じ方法で算出した額。時間外勤務手当等を含まない。

2 給料表

給料表について

  • 給料の支給額は、給料表に基づき決定されます。
  • 給料表は、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じた職務の段階区分である「級」(地方公共団体において「級別職務分類表」により定められる。)と、職務経験年数により同一の級を細分化した「号給」とからなるものです。

令和4年4月1日現在の状況〈一般行政職〉

  • 全ての県内市町村において、基本的には国の俸給表と同じ構造になっています。
〈県内市町村の給料表の級数〉
級数 県内市町村 町村
9級 2団体 2団体 なし
8級 8団体 8団体 なし
7級 4団体 2団体 2団体
6級 20団体 なし 20団体
5級 1団体 なし 1団体
参考資料

資料2 市町村別の給料表の状況一覧 (PDF:56KB)

3 初任給

初任給について

  • 初任給は、給与の決定の基礎となるものであり、全体の給与水準に影響します。
  • 国の初任給基準は民間の初任給と同等の水準に保たれるよう配慮されており、国に準拠した水準とすることで、国や他の地方公共団体、民間と均衡のある基準になると考えられます。

令和4年4月1日現在の状況〈一般行政職〉

一般行政職の初任給
(令和4年4月1日現在)
区分 大学卒 高校卒
国の基準額 182,200円 150,600円
国と同じ 30団体 31団体
国より高い 2団体 4団体
国より低い 3団体 0団体

※試験区分による、初任給基準額を記載。

参考資料

資料3 市町村別 初任給基準額等一覧 (PDF:60KB)

4 諸手当

(1)特殊勤務手当

  • 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とするが、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給される手当です。
  • 手当の趣旨に沿うものか、給料または他の手当と重複しないか等、十分精査した上で支給される必要があります。
諸手当(特殊勤務手当)
区分 制度のある団体 平均手当数 支給職員数割合
県内市町村 33団体 7 17.8%
12団体 14 21.6%
町村 21団体 3 0.6%

※支給職員数割合は総職員数に対する割合。

【参考】特殊勤務手当(総務省ホームページ PDF:247KB)<外部リンク>

(2)地域手当

  • 地域の民間の賃金水準を公務員の給与に適切に反映するため、各地域の物価や民間の賃金水準を踏まえ、当該地域に勤務する職員に支給される手当です。
  • 県内市町村においては、前橋市、高崎市、太田市、渋川市の4市が支給対象地域に該当しています。
  • 地域手当については、国基準を上回る支給率の団体が1団体あります。

【参考】地方公務員の地域手当について(総務省ホームページ PDF:149KB)<外部リンク>

(3)住居手当

  • 借家や借間に居住し、一定額を超える家賃や間代を支払っている職員や所有する住宅(持家)に居住する世帯主である職員に対して支給される手当です。
  • 国においては、持家に居住する職員に対する住居手当を平成21年に廃止しました。
  • 自宅に係る住居手当に関しては、県内市町村において全ての団体で廃止済みです。

【参考】地方公務員の自宅に係る住居手当について(総務省ホームページ PDF:275KB)<外部リンク>

参考資料

資料4 諸手当の状況 市町村別一覧 (PDF:66KB)