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【令和5年8月】経営事項審査申請のしおり・様式集

更新日:2023年8月7日 印刷ページ表示

重要なお知らせ

令和5年5月8日(月曜日)から、経営事項審査申請の窓口での受付を再開しました。

窓口受付の曜日、時間など詳しくは「【重要なお知らせ】建設業許可・経営事項審査等の窓口受付を再開します。​」をご覧ください。

【令和5年8月一部改訂】経営事項審査申請手続きのしおり

群馬県に経営事項審査を申請される際には、以下のしおりをご確認ください。

【令和5年8月改訂】
経営事項審査申請手続のしおり(PDF:622KB)

令和5年8月の改訂箇所(いずれも再審査の対象ではありません)

​技術職員の要件緩和(令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請から適用)

 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)が改正され、土木施工管理、造園施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理及び管工事施工管理の検定種目について、1級の第1次検定又は第2次検定に合格した者は合格後3年の実務経験を有することで、2級の第1次検定又は第2次検定に合格した者は合格後5年の実務経験を有することで、従来の業種に加えて一定の業種において技術職員の要件を満たすこととされました。

 検定種目と要件が緩和された業種との対応関係については、経営事項審査申請手続のしおり内もしくは本ページ下部の技術職員資格区分コード表を確認してください。(コード表の「◆(クロヒシガタ)」及び「◇(シロヒシガタ)」が緩和業種です。)

項番54 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況の項目に係る補足(令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請からの適用項目)

 令和5年1月1日施行の経営事項審査の審査基準の改正に伴い新たな加点対象となった本項目について、しおりの該当箇所(2:申請書類等/5:添付(提出)書類について/タ:建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況を確認する書類)の記載内容を補足しました。

 なお、本項目は令和5年1月1日の改正時の様式に含まれています。令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請については、項番54に係る該当の有無の記載が必須となります。

建設機械の取扱いについて(項番64関連)

  • 建設機械の保有状況を確認する書類のうち、保有機械一覧表について、審査基準日における残りリース期間が1年7ヶ月未満の建設機械の記載を認めない旨を明記しました。
  • ダンプ車の確認資料としての自動車検査証については、令和5年以降のものは電子化されたことにより審査の際に必要事項が確認できないため、「自動車検査証記録事項」を提出してください。

令和5年1月の審査基準等の改正について

令和5年1月より経営事項審査制度の一部改正が施行され、その他の審査項目(社会性等)などが改正となりました。

改正内容の概要は、「【令和5年1月1日施行】経営事項審査の審査基準等の改正について」をご覧ください。

経営規模等評価申請書等様式

群馬県へ経営規模等評価申請及び総合評定値請求をされる方は、次の様式をご利用ください。

申請書の作成に当たっては、記載要領、記載例を参考にしてください。

  1. 経営規模等評価申請書・経営規模等再審査申立書・総合評定値請求書(Excel:136KB)
  2. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(Excel:83KB)(エクセル:83KB)
  3. 技術職員名簿(Excel:62KB)
  4. その他の審査項目(社会性等)(Excel:104KB)
  5. Cpd単位を取得した技術職員名簿(Excel:12KB)
  6. 技能者名簿(Excel:13KB)
  7. 審査手数料群馬県収入証紙貼付書(PDF:38KB)

 ※以下の確認書は様式ではありませんが、申請書類と一緒に提出してください。

経営規模等評価申請書類確認書(Excel:31KB)【令和5年8月一部修正】

その他様式等

コード表