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住民基本台帳ネットワークシステムについて

更新日:2020年10月28日 印刷ページ表示

平成15年8月25日から住基ネットの第2次サービスがスタートしました。

Q(質問):住民基本台帳ネットワークシステムってなに?

  • 4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、個人番号、住民票コードとこれらの変更情報により全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となります。
  • 行政機関(国・地方公共団体など)では、住民の皆様からの各種の届出・申請などの際に、提出をお願いしていた住民票の写しの代わりに、ネットワークシステムから氏名、生年月日、性別、住所などの本人確認情報の提供を受けることが可能です。
    (注)行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムを利用する時期は、申請・届出の種類によって異なります。また、住民票の写しや市町村長の証明書などは不要となっても、他の添付書類で引き続き必要なものもあります。詳しくは、申請・届出の手続を行う窓口にお問い合わせください。
  • ネットワークシステムからの情報を正確・迅速に取り出すために必要不可欠な住民票コードが、お住まいの市町村から皆様へ通知されています。

Q(質問):どんなメリットがあるの?

平成14年8月5日からスタートの第1次サービス

  • 市町村ごとに保有している住民票情報のうち本人確認情報(4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、個人番号、住民票コードとこれらの変更情報)を行政機関へ提供します。
    ※行政機関へ申請・届出を行う際、住民票の写しの添付の省略が可能となります。
    ※行政機関への申請・届出をインターネットで行えるようにする「電子政府・電子自治体」の構築に際し、最新で正確な本人情報を提供できる住民基本台帳ネットワークシステムは、必要不可欠な基盤となります。

平成15年8月25日からスタートの第2次サービス

  • 住民基本台帳事務の効率化を図ります。
    ※住民票の写しの交付が全国どこからでも受けられます。
  • 住民基本台帳カードにより各種サービスを受けることが可能となります。
    ※カードを持つことにより、引越の場合の手続が簡略化されます。
    ※写真付のカードを希望した場合は証明書として活用できます。
    ※市町村の条例で利用目的を具体的に定めることにより、カードの空きメモリを利用して、各種の行政サービスを受けることが可能になります。
    ※平成27年12月で発行を停止していますが、発行済みの住基カードは有効期限内であれば、個人番号カードを取得するまでは利用可能です。

Q(質問):個人情報保護対策はどうなっているの?

制度(法令)面から万全の対策を講じています。

  1. 住民基本台帳ネットワークシステムで保有する本人確認情報は、法律により「氏名・生年月日・性別・住所・個人番号・住民票コード・これらの変更情報」に限定されています。
  2. 本人確認情報の提供を行う行政機関や利用事務については、法律で具体的に規定されており、目的外の利用は禁止されています。
  3. 関係職員等に対する「安全確保措置」及び「秘密保持」を義務付けています。なお、関係職員が秘密を漏らした場合は、通常より重い罰則規定が適用されます。等

技術面から万全の対策を講じています。

  1. 外部ネットワークからの不正侵入、情報の漏えいを防止します。
    ※安全性の高い専用回線でネットワークを構築
    ※通信データの暗号化等
  2. システム操作者の目的外利用を防ぎます。
    ※操作者ICカードやパスワードなどによる厳重な確認
    ※ネットワークに蓄積されているデータへの接続制限等

情報漏えいを防止するため、運用面からも万全の対策を講じることとしています。

  1. 指定情報処理機関(本人確認情報の処理事務の一部を行うために、総務大臣により指定された機関)において「本人確認情報保護委員会」を設置し、本人確認情報の保護に関する事項を調査・審議し、必要に応じ意見を指定情報処理機関に述べることとしています。また、都道府県においても同様の本人確認情報の保護に関する審議会を設置しています。
  2. 緊急時対応計画を策定し、不測の事態に迅速に対応できるようにしています。

関連外部リンク集

住基ネット(総務省)<外部リンク>
住民基本台帳ネットワークシステム(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>