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広域行政制度の沿革

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示
広域行政制度の沿革一覧表
項目   内容
昭22 一部事務組合の創設(地方自治法の制定)    
昭28~昭36 町村大合併 契機 六・三制義務教育の実施に伴う中学校の設置等
法律 町村合併促進法(昭28)新市町村建設促進法(昭31)
結果 町村数 9,868(昭28.10月)→3,472(昭36.6月)
昭44 広域市町村圏の設定(昭52大都市周辺地域広域行政圏) 背景
  1. 市町村の自主的合併の限界
  2. 新全総(昭44)
  3. 過疎過密問題
目的 広域ネットワーク(=市街地集落等を連絡する交通通信体系)の整備、広域事務処理システムの形成
概要 同一生活圏を形成する人口約10万人の地域に”広域市町村圏”を設定(県)し、圏域内の関係市町村で組合等を設けて計画の策定と実施に当たる。
昭49 複合的一部事務組合の創設(地方自治法の一部改正) 目的 広域行政体制の整備
昭54~昭56 新広域市町村計画の策定 背景 三全総(昭52)の定住構想
目的 地域の総合的居住環境の整備
概要 既存の圏域及び広域行政機構を活用しながら、土地利用の総合的調整、地域産業の振興を含めた総合計画を策定し、文化、教育、スポーツ等の分野における広域サービスシステムの整備に重点が置かれた。また、計画の策定に当たっては、事業実施主体に都道府県を加えることと、アンケート調査等により住民の意思を反映させることなども、新たに附加された。
平元~ ふるさと市町村圏の選定 背景 ふるさと創生関連施策(昭63~)
概要 県と圏域構成市町村で概ね10億円の基金を造成し、その運用益を活用して地域活性化のための各種ソフト事業を展開する。(平2:東総広域)。
平3~ 広域行政計画の策定 背景
  1. 新広域市町村計画の策定(昭54~56)から10年が経過し、各地で時期計画の策定の時期を迎え、国として新しい策定指針を示す必要があった。(但し、途中”ふる特”等の実施に伴い、昭59・平1に要項等の一部改正あり)
  2. 四全総(昭62)の多極分散型国土形成の理念
目的 豊かさを心から実感できる国民の生活空間の整備
概要 広域市町村圏と大都市周辺地域広域行政圏を「広域行政圏」と総称することとし、国土形成の基礎的な単位として、創造性と多様性に富んだ豊かな地域社会としての総合整備に努める。
平6~ 広域連合制度の創設 背景
  1. 地方制度調査会答申(平5.4.19)
  2. 都市化、高齢化、情報化の急速な進展に伴う広域行政へのニーズの増大・多様化
  3. 現行の一部事務組合制度の限界
中核市制度の創設 背景
  1. 地方制度調査会答申(平5.4.19)
  2. 地方の中心都市の権限を増やし、住民に身近な行政を実現する地方分権の発想
平7~ 改正合併特例法の施行 背景
  1. 旧法(10年時限法)の改正
  2. 住民からの合併発議を支援し自主的合併の実現
平8~ 新制度を活用し、全国で広域連合、中核市が発足 状況
  1. 広域連合 25道府県において56広域連合(平成11年11月1日現在)
  2. 中核市 25団体(平11年4月1日現在)
平11~ 改正合併特例法の施行 背景
  1. 行政の効率化を図るため、市町村合併を積極的に推進
  2. 地方分権推進計画を踏まえた所要の改正
概要
  1. 合併協議会の設置の促進
  2. 財政措置の拡充
  3. 旧市町村単位の振興
  4. 合併に消極的になる事項への対応