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広域行政制度の沿革
更新日:2011年3月1日
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年 | 項目 | 内容 | |
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昭22 | 一部事務組合の創設(地方自治法の制定) | ||
昭28~昭36 | 町村大合併 | 契機 | 六・三制義務教育の実施に伴う中学校の設置等 |
法律 | 町村合併促進法(昭28)新市町村建設促進法(昭31) | ||
結果 | 町村数 9,868(昭28.10月)→3,472(昭36.6月) | ||
昭44 | 広域市町村圏の設定(昭52大都市周辺地域広域行政圏) | 背景 |
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目的 | 広域ネットワーク(=市街地集落等を連絡する交通通信体系)の整備、広域事務処理システムの形成 | ||
概要 | 同一生活圏を形成する人口約10万人の地域に”広域市町村圏”を設定(県)し、圏域内の関係市町村で組合等を設けて計画の策定と実施に当たる。 | ||
昭49 | 複合的一部事務組合の創設(地方自治法の一部改正) | 目的 | 広域行政体制の整備 |
昭54~昭56 | 新広域市町村計画の策定 | 背景 | 三全総(昭52)の定住構想 |
目的 | 地域の総合的居住環境の整備 | ||
概要 | 既存の圏域及び広域行政機構を活用しながら、土地利用の総合的調整、地域産業の振興を含めた総合計画を策定し、文化、教育、スポーツ等の分野における広域サービスシステムの整備に重点が置かれた。また、計画の策定に当たっては、事業実施主体に都道府県を加えることと、アンケート調査等により住民の意思を反映させることなども、新たに附加された。 | ||
平元~ | ふるさと市町村圏の選定 | 背景 | ふるさと創生関連施策(昭63~) |
概要 | 県と圏域構成市町村で概ね10億円の基金を造成し、その運用益を活用して地域活性化のための各種ソフト事業を展開する。(平2:東総広域)。 | ||
平3~ | 広域行政計画の策定 | 背景 |
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目的 | 豊かさを心から実感できる国民の生活空間の整備 | ||
概要 | 広域市町村圏と大都市周辺地域広域行政圏を「広域行政圏」と総称することとし、国土形成の基礎的な単位として、創造性と多様性に富んだ豊かな地域社会としての総合整備に努める。 | ||
平6~ | 広域連合制度の創設 | 背景 |
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中核市制度の創設 | 背景 |
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平7~ | 改正合併特例法の施行 | 背景 |
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平8~ | 新制度を活用し、全国で広域連合、中核市が発足 | 状況 |
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平11~ | 改正合併特例法の施行 | 背景 |
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概要 |
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