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【届出】中小企業等協同組合関係

更新日:2023年10月16日 印刷ページ表示

 中小企業等協同組合法に基づく、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合に係る決算関係書類、役員変更届、解散届、事務所変更届は、各行政県税事務所で受理しています。
 吾妻地域に事務所を設置している組合は、吾妻行政県税事務所(企画振興係)に書類を提出してください。

1 決算関係書類

 毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損益の処理の方法を記載した書面を提出してください。
 また、上記書類を提出した通常総会(総代会)の議事録又はその謄本を添付してください。

2 役員変更届

 役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、変更の年月日、変更の理由及び変更した事項を記載した書面を提出してください。
 また、新たな役員を選挙若しくは選任した総会(総代会)の議事録又はその謄本、理事会議事録又はその謄本及び登記事項証明書(写しでも可)を添付してください。
 原則、役員の任期は定款で定める期間(理事は2年以内、監事は4年以内)となっています。

※ 次の事象を行った場合は、下記書類の提出が不要になりますので御注意ください。

(1)任期満了に伴う改選で、役員全員が再選重任となった場合

 …役員変更届

(2)通常総会(総代会)で役員の選出と決算関係書類の承認が併せて行われた場合

 …総会(総代会)の議事録又はその謄本

(3)役職理事以外を選任した場合

 …理事会議事録又はその謄本

(4)代表理事が再選重任となり、氏名及び住所に変更がない場合

 …登記事項証明書

3 解散届

 総会の決議、定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生により解散したときは、解散の日から2週間以内に、設立登記した年月日、解散決議した年月日、解散した理由、清算人の住所及び氏名又は名称を記載した書面を提出してください。
 また、総会の議事録又はその謄本及び登記事項証明書(写しでも可)を添付してください。

4 事務所変更届

 組合事務所の住所を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更前及び変更後の所在地(電話番号含む)、変更した理由、変更年月日を記載した書面を提出してください。
 また、登記事項証明書(写しでも可)を添付してください。

※ 届出に関する様式は、群馬県中小企業団体中央会ホームページ<外部リンク>の中小企業組合制度情報の書式集からダウンロードできます。
労働者協同組合への移行に関してはこちら(令和7年9月30日まで)

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