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医療法第25条第1項の規定に基づく医療機関立入検査の実施について

更新日:2023年5月23日 印刷ページ表示

医療機関立入検査の目的

 群馬県では、県内の病院及び診療所に対して、医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査(以下、「立入検査」という。)を実施しています。
 立入検査は、医療機関が医療法及び関係法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、医療を受ける者の利益を保護し、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保することを目的として実施しています。

医療機関立入検査の対象など

 立入検査は、前橋市並びに高崎市に所在する医療機関を除く、県内すべての病院及び有床診療所に対して実施しています。
 病院に対しては、毎年1回、有床診療所に対しては、5年に1回、計画的に立入検査を実施しています。
 (新規に開設された医療機関等に対し、立入検査を実施することがあります。)
 無床診療所については、自主点検表による確認をお願いしています。
 なお、令和2年度以降は、新型コロナウイルス感染症の発生動向、医療機関並びに県保健所の状況などを踏まえ、立入検査の実施の有無や実施方法等を判断することとしています。

 前橋市並びに高崎市に所在する医療機関については、それぞれ前橋市、高崎市の対応方針に基づき立入検査等が実施されますので、前橋市:前橋市保健所保健総務課(電話:027-220-5782)高崎市:高崎市保健所保健医療総務課(電話:027-381-6111)にそれぞれ御確認ください。

医療機関立入検査(病院)に関する様式

病院自主点検表について

 各病院では、医療法をはじめとする関係法令等に基づいて適正な管理が行われているか、定期的に点検されていることと思います。
 病院自主点検表は、関係法令や通知に定められている内容の確認や、管理状況の点検を、客観的な視点から効果的に行っていただくために作成したものです。
 安全で安心できる病院づくりのため、この点検表を活用し、毎年1回以上の自主的な点検をお願いします。

 なお、前橋市並びに高崎市に立地している病院については、各市の保健所にお問い合わせください。

医療機関立入検査(有床診療所)に関する様式

 有床診療所に対する立入検査に関する様式については、立入検査の実施に合わせて対象となる医療機関あてにお送りしています。

診療所自主点検表について

 各診療所では、医療法をはじめとする関係法令等に基づいて適正な管理が行われているか、定期的に点検されていることと思います。
 診療所自主点検表は、関係法令や通知に定められている内容の確認や、管理状況の点検を、客観的な視点から効果的に行っていただくために作成したものです。
 安全で安心できる診療所づくりのため、この点検表を活用し、毎年1回以上の自主的な点検をお願いします。

診療所自主点検表について

 なお、前橋市並びに高崎市については独自に自主点検表を公開していますので、両市に立地している診療所については、各市の保健所にお問い合わせください。