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公文書開示審査会答申第186号
「『公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)』の公文書部分開示決定に対する審査請求
『通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成△年△月△日付け、認定番号△-△、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)』の公文書部分開示決定に対する審査請求
『公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成□年□月□日付け、認定番号□-□、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)』の公文書部分開示決定に対する審査請求」に係る答申書
群馬県公文書開示審査会 第一部会
第1 審査会の結論
実施機関が行った決定は妥当ではなく、別表1、別表2及び別表3の4欄に掲げる部分を開示すべきである。
第2 諮問事案の概要
1 公文書開示請求
(1)審査請求人(以下「請求人」という。)は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県警察本部長(以下「実施機関」という。)に対し、平成27年6月1日付けで、「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の開示請求(以下「本件請求1」という。)を行った。
(2)請求人は、条例第11条の規定に基づき、実施機関に対し、平成27年8月7日付けで、「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成△年△月△日付け、認定番号△-△、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の開示請求(以下「本件請求2」という。)を行った。
(3)請求人は、条例第11条の規定に基づき、実施機関に対し、平成27年11月26日付けで、「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成□年□月□日付け、認定番号□-□、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の開示請求(以下「本件請求3」という。)を行った。
2 実施機関の決定
(1)実施機関は、平成27年6月9日、本件請求1に係る公文書を「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」(以下「本件公文書1」という。)であると判断し公文書部分開示決定(以下「本件処分1」という。)を行い、公文書の一部を開示しない部分及び開示しない理由を別表1の2欄及び3欄のとおり付して、請求人に通知した。
(2)実施機関は、平成27年8月19日、本件請求2に係る公文書を「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成△年△月△日付け、認定番号△-△、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」(以下「本件公文書2」という。)であると判断し公文書部分開示決定(以下「本件処分2」という。)を行い、公文書の一部を開示しない部分及び開示しない理由を別表2の2欄及び3欄のとおり付して、請求人に通知した。
(3)実施機関は、平成27年12月7日、本件請求3に係る公文書を「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成□年□月□日付け、認定番号□-□、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」(以下「本件公文書3」という。)であると判断し公文書部分開示決定(以下「本件処分3」という。)を行い、公文書の一部を開示しない部分及び開示しない理由を別表3の2欄及び3欄のとおり付して、請求人に通知した。
3 審査請求
(1)請求人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定に基づき、平成27年7月8日付けで本件処分1を不服として群馬県公安委員会(以下「諮問庁」という。)に対し審査請求(以下「本件審査請求1」という。)を行った。
(2)請求人は、行政不服審査法第5条の規定に基づき、平成27年10月16日付けで本件処分2を不服として諮問庁に対し審査請求(以下「本件審査請求2」という。)を行った。
(3)請求人は、行政不服審査法第5条の規定に基づき、平成27年10月16日付けで本件処分3を不服として諮問庁に対し審査請求(以下「本件審査請求3」という。)を行った。
4 諮問
(1)諮問庁は条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成27年10月6日、本件審査請求1事案の諮問(以下「本件事案1」という。)を行った。
(2)諮問庁は条例第26条の規定に基づき、審査会に対して、平成27年12月24日、本件審査請求2事案の諮問(以下「本件事案2」という。)を行った。
(3)諮問庁は条例第26条の規定に基づき、審査会に対して、平成28年2月17日、本件審査請求3事案の諮問(以下「本件事案3」という。)を行った。
5 併合
審査会は、平成28年3月25日、群馬県公文書開示審査会審議要領第17条第1項の規定に基づき、本件事案1、本件事案2及び本件事案3を併合した。
第3 本件事案における当事者の主張
1 審査請求の趣旨及び理由の要旨
(1)(本件事案1について)開示を求める公文書とは違う公文書が開示されたから、処分の取消しを求める。
(2)(本件事案2について)変造された公文書(公務員の職務に関する有印文書)が開示されたから(刑法第158条第1項)、処分の取消しを求める。
(3)(本件事案3について)変造された公文書(公務員の職務に関する有印文書)が開示されたから(刑法第158条第1項)、処分の取消しを求める。
2 意見書における請求人の主張要旨
(1)請求人は、実施機関と地方公務員災害補償基金理事長の双方に対し、固有の番号が振られた特定の公務災害認定請求書又は通勤災害認定請求書の開示を請求し、開示された両者の公文書の写しを比較したところ、実施機関が変造の通勤災害認定請求書を開示した疑いがあることに気づいた。
(2)(本件事案1について)地方公務員災害補償基金理事長が開示した通勤災害認定請求書に表示された情報からは、その「任命権者の意見」の欄に、当時の群馬県警察本部長の氏名及び日付の記入並びに職印が押されているが、実施機関が開示したものには、これらの表示は見あたらない。
(3)(本件事案2について)実施機関が開示した通勤災害認定請求書の「1 被災職員に関する事項」の欄には、平成●年●月●日付けの円形の受付印の印影があるが、地方公務員災害補償基金理事長が開示したものには、そのような印影は見当たらない。また、実施機関が開示したものには、「5 任命権者の意見」の欄には、「群馬県警察本部長警視長 塩田透」の文字列のほかに文字の表示や印影は見当たらないが、地方公務員災害補償基金理事長が開示したものには、同じ欄に「平成●年●月●日」の文字列と「群馬県警察本部長」の職印の印影が表示されている。
(4)(本件事案3について)地方公務員災害補償基金理事長が開示した通勤災害認定請求書に表示された情報からは、その「任命権者の意見」の欄に、当時の群馬県警察本部長の氏名及び日付の記入並びに職印が押されていることがわかるが、実施機関が開示したものには、これらの表示は見あたらない。
(5)両文書を比較した結果より、変造の通勤災害認定請求書を実施機関が本件各処分の対象とした疑いがあるから、条例第30条第3項ないし第4項所定の権限に基づき、本件各処分に至る経緯及び対象公文書(通勤災害認定請求書)の作成、提出、受理、認定に至る経緯について、事実関係が調査・審議されるべきものと思料する。
(6)公文書の特定に誤りがあった可能性が高い。変造の文書を実施機関が本件各公文書としたことが考えられるから、審査会は開示請求に係る対象の公文書が、開示決定の対象となった公文書のほかにも実施機関に存在していないかどうかを確認して欲しい。
3 諮問庁の主張要旨(本件請求に対する公文書の特定について)
(1)実施機関は、請求人が指定した請求年月日及び認定番号等に基づき対象公文書を特定したものである。
(2)実施機関は、条例に基づき、非開示情報を除く部分をあるがままに開示したものであり、請求人が主張するような「変造された公文書(公務員の職務に関する有印文書)が開示された」事実もない。
(3)(本件事案1について)請求人は、本件開示請求書に記載した公文書の様式名と、本件処分1により開示された公文書の様式名が異なることから本件審査請求1を行ったものと思料されるが、様式名の異なる理由は、指定された請求年月日、認定番号等に係る公務災害が通勤の途上における職員の災害であったことから、様式名が「通勤災害認定請求書」となっているものである。
(4)実施機関では、一般的に、部外に文書を発送する場合、同文書作成に係る起案文書(意思決定を行う権限のある者の決裁を求めるために作成する文書)の部内決裁を受けた後、同文書の作成名義人の公印を押印するなど所要の措置を施したものを発送するという手順を踏んでいる。
4 口頭意見陳述における請求人の主張要旨
(1)諮問庁が正常に機能したか検証する必要がある。そして群馬県知事は、少なくとも、改ざんの疑いの原因が群馬県側にないこと、あるいは群馬県側にあることを明らかにして、県民と国民と全国の地方公共団体に示す責任がある。
(2)群馬県警察において本件のような不適切な公文書管理の実態が疑われる事案がこの度発見されたことを契機として、群馬県における公文書管理の一般原則を明らかにするような条例の制定を提案する。群馬県が全国の自治体に対し、先進的な公文書管理の施策のモデルを提示するという意欲を持って、是非取り組んでもらいたい。また、不適切な公文書管理によって人知れず、被害を被っている県民が存在することがないように、対処をお願いしたい。
(3)黒塗り部分が文書の大半を占めているので、そこを何も問題がないという前提で審査を進められると、非常に問題がある。黒塗り部分は、私は見て比べることができないし、想像上のことを言うこともできないので、実際にそれを見る権限を与えられた審査会に是非見てもらい、問題があれば県民に向けて公表してもらいたい。
5 諮問庁の主張要旨(非開示情報該当性について)
(1)本件各公文書における被災職員に関する情報については、特定の個人を識別することができるものとして、条例第14条第2号に該当する。
また、当該被災職員にとって、「職務に起因して発生した災害に関する情報」ではあるものの、条例第14条第2号ただし書ハに規定する「職務の遂行に係る情報」ではないことから、当該被災職員の情報については、条例第14条第2号ただし書ハの該当性は問題とならない。
さらに、本件各公文書は、全体として、被災職員の地方公務員災害補償法に基づく公務災害認定請求に関して、被災職員の負傷が公務上の事由によるものかどうかを判断するために必要となる、被災職員の被災状況や勤務の態様、医師の所見等が詳細に記載されているものであるから、条例第14条第2号ただし書イ又はロには該当しない。
ただし、同号の特定の個人を識別することができる情報が記録されている場合において、条例第15条第2項の規定により、当該情報について、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いて開示することとされている。
(2)起案用紙(B)
a 警部補(相当職を含む。)以下の職員の氏名及び印影
公にすることにより個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるとして「実施機関が定める職」にある公務員の氏名であり、これは条例第14条第2号ただし書ハを受けて定められた群馬県情報公開条例施行規程(平成16年4月1日群馬県本部告示第1号)第3条の規定により、警部補(相当職を含む。)以下の職員とされている。
b 警察電話の電話番号
警察電話は、警察本部又は警察署の交換業務担当者を介して警察内部から一般公衆回線との通信が可能であり、警察職員以外の者にあっても、外部の一般公衆回線から交換業務担当者に内線番号を告げることで、警察電話との通信が可能である。警察活動は公共の安全と秩序の維持を直接に担当するものであり、一般的に、被疑者、関係者等の反発や反感を招いたり、妨害等の対象となったりする可能性が高いものであることなどからすると、警察電話番号を公にすることにより、当該警察電話番号宛ての警察電話以外の電話からの通信によって、警察電話による通信の正常かつ能率的な運営に影響が及ぶ具体的なおそれがあるというべきである。
c 被災職員の職名及び氏名
特定の個人を識別することができるものであり、条例第14条第2号ただし書イロハに該当しないものである。
d 件名のうち具体的事案名
上記cで述べた理由と同様である。
(3)公務(通勤)災害認定請求書
a 請求者の住所、氏名(ふりがなを含む。)、印影及び被災職員との続柄
上記(2)cで述べた理由と同様である。
b 被災職員の所属する係名及び電話番号
上記(2)cで述べた理由と同様である。
c 被災職員の共済組合員証・健康保険組合員証記号番号、氏名(ふりがなを含む。)、生年月日、年齢、性別及び職名
上記(2)cで述べた理由と同様である。
d 災害発生の日時、災害発生の場所、傷病名、傷病の部位及びその程度
上記(2)cで述べた理由と同様である。
なお、当該情報は、公知の情報との照合では個人を識別することはできないかもしれないが、被災職員の近親者、同僚等関係者にあっては、被災職員を特定することができる情報である。
e 災害発生の日の勤務開始(予定)時刻又は勤務終了の時刻及び災害発生の日に住居を離れた時刻
上記(2)cで述べた理由と同様である。
また、当該情報は、公務に関連するものである反面、被災職員が勤務開始前又は勤務終了後の私的な時間が如何様であったのかを直接特定し明らかにする情報であり、これらを公にした場合、同職員の名誉、プライバシー等の権利利益を不当に侵害するおそれがある。
f 災害発生の状況
上記(2)cで述べた理由と同様である。
(4)地方公務員災害補償公務傷病等診断書
a 被災職員の住所、氏名、生年月日及び年齢
上記(2)cで述べた理由と同様である。
b 負傷又は発病の日時、負傷又は発病の場所及び災害発生の状況
上記(2)cで述べた理由と同様である。
c 公務又は通勤により生じたものと認められる傷病名及び加療期間
上記(2)cで述べた理由と同様である。
d 医師の氏名及び印影
他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報である。
(5)地方公務員災害補償現認書
a 被災職員の職名、氏名及び年齢
上記(2)cで述べた理由と同様である。
b 現認の日時、場所及び状況
上記(2)cで述べた理由と同様である。
(6)地方公務員災害補償第三者に関する報告書
a 被災職員の職名、氏名及び年齢
上記(2)cで述べた理由と同様である。
b 災害発生の日時、災害発生の場所
上記(2)cで述べた理由と同様である。
c 事故当事者の住所、電話番号、氏名、生年月日、年齢、性別、勤務先、勤務先の電話番号及び業務状況
上記(2)cで述べた理由と同様である。
d 親権者、後見人又は保佐人の住所、電話番号、氏名及び続柄又は関係
上記(2)cで述べた理由と同様である。
e 事故自動車の車種及び登録番号
上記(2)cで述べた理由と同様である。
f 事故自動車の契約保険会社又は共済連名の自動車損害賠償責任保険又は共済、保険又は共済証明書番号
上記(2)cで述べた理由と同様である。
g 事故自動車の保険又は共済契約者の住所、氏名及び電話番号
上記(2)cで述べた理由と同様である。
h 事故自動車の所有者の住所、氏名、電話番号及び運転者との関係
上記(2)cで述べた理由と同様である。
i 事故自動車の使用者の氏名、電話番号及び運転者との関係
上記(2)cで述べた理由と同様である。
j 示談等の進捗状況及びその概要、相手側からの損害賠償金又は見舞金(品)等を受けた場合には種別及び金額及び相手側の受けた損害概要
上記(2)cで述べた理由と同様である。
k 災害発生原因に対する被災職員の意見
上記(2)cで述べた理由と同様である。
また、同情報が公にされた場合、被災職員が公務災害認定請求に際して、勤務先同僚や被災の相手方等に対する配慮等種々の思惑により、率直かつ具体的な意見を躊躇する事態が懸念される。そのような事態に陥った場合、将来にわたって反復継続して行われるべき公務災害認定事務の適正な遂行が困難となる可能性が十分考えられる。よって条例第14条第6号にも該当する。
l 被災職員の所属の公務又は通勤災害担当者名欄の警部補(相当職を含む。)以下の担当者氏名
上記(2)aで述べた理由と同様である。
m 被災職員の所属の公務又は通勤災害担当者名欄の電話番号
上記(2)bで述べた理由と同様である。
n 目撃者の住所、電話番号及び氏名
特定の個人である目撃者の個人情報であるから非開示となる。
(7)勤務整理簿
a 年・月を示す数字、日付、曜日
上記(2)cで述べた理由と同様である。
b 被災職員の氏名及び勤務状況
上記(2)cで述べた理由と同様である。
(8)災害の発生場所を示す地図
上記(2)cで述べた理由と同様である。
(9)地方公務員災害補償事故発生状況報告書
a 保険証明書番号、当事者乙の氏名及び被災当時の状況
上記(2)cで述べた理由と同様である。
b 当事者甲の氏名及び電話番号
上記(2)cで述べた理由と同様である。
c 道路状況、信号又は標識、事故発生状況略図及び説明
上記(2)cで述べた理由と同様である。
d 欄外に記載の報告者の乙との関係
上記(2)cで述べた理由と同様である。
e 自動車の番号、当事者乙の電話番号、天候、交通状況、明暗
上記(2)cで述べた理由と同様である。
(10)交通事故証明書
a 申請者の郵便番号、住所及び氏名
交通事故の当事者となったという事実が、交通事故が傷病や物損を伴うものであることからして、甲、乙の私的領域に関わる機微な情報であるとともに、一般的に甲、乙の立場に立った場合の感受性を基準とすれば、当然、公にされることを欲しない類型の情報である。これらを公にした場合、甲、乙の名誉、プライバシー等の権利利益を不当に侵害するおそれがある。
b 事故照会番号、発生日時及び発生場所
上記aで述べた理由と同様である。
c 甲及び乙の住所、電話番号、氏名(フリガナを含む。)、生年月日、年齢、性別、車種、車両番号、自賠責保険関係、証明書番号、事故時の状態
上記aで述べた理由と同様である。
d 事故類型、証明番号及び照合記録簿の種別
上記aで述べた理由と同様である。
(11)地方公務員災害補償通勤災害調査書(出勤途上用)
a 被災職員の職、氏名、住所、職務内容及び正規の勤務時間
上記(2)cで述べた理由と同様である。
b 災害発生日時、災害発生場所、事故発生状況及び事故発生現場見取図
上記(2)cで述べた理由と同様である。
c 出勤開始時刻、出勤開始場所、住居から勤務場所までの距離及び所要時間並びに住居から災害発生場所までの距離及び所要(した)時間
上記(3)eで述べた理由と同様である。
d 出勤経路図、出勤方法、出勤途中で住居へ再びもどった事実の有無、出勤行為以外の行為があった場合の当該行為の内容及びそれに要した時間等、欄外の被災者の氏名
上記(2)cで述べた理由と同様である。
e 警部補(相当職を含む。)以下の職にある職員の氏名及び印影
上記(2)aで述べた理由と同様である。
f 警察電話の電話番号
上記(2)bで述べた理由と同様である。
g 被災職員の職務内容のうち係名及び任命権者の印影
上記(2)cで述べた理由と同様である。
(12)通勤届
a 職名、氏名、印影、住居、届出内容に関する記載事項、決定事項に関する記載事項及び通勤経路の略図
上記(2)cで述べた理由と同様である。
b 警部補(相当職を含む。)以下の職にある職員の印影
上記(2)aで述べた理由と同様である。
(13)時間外勤務等命令簿
○ 年、月を示す数字、日付、曜日、氏名、勤務時間
上記(2)cで述べた理由と同様である。
(14)現場見取図第3図
上記(2)cで述べた理由と同様である。
(15)旅行命令(依頼)簿兼出張報告書
a 命令日、旅行日、旅行用務、目的地(基点)、旅行者(階級・氏名)、旅費額及び備考
上記(2)cで述べた理由と同様である。
また、当該情報は、それが一面において公務に関連するものであるとしても、他面において、特定日における当該職員の具体的な位置情報を明らかにするものであるから、これを公にした場合、同職員の名誉、プライバシー等の権利利益を不当に侵害するおそれがあるため。
b 担当者の印影
上記(2)aで述べた理由と同様である。
第4 争点
1 争点1(公文書の特定について)
本件請求1、本件請求2及び本件請求3に対する公文書の特定が妥当であるか。
2 争点2(非開示情報該当性について)
本件処分1、本件処分2及び本件処分3で非開示とされた部分が、条例第14条第2号又は同条第6号に該当するか。
第5 審査会の判断
1 争点(本件公文書の特定について)
(1)本件公文書1、本件公文書2及び本件公文書3について
本件公文書1は、平成○年○月○日付けで起案した、件名「会計課…に係る出勤途上における通勤災害の認定請求について(伺い)」の公文書である。その内訳は、ア-1「起案用紙(B)」、イ-1「通勤災害認定請求書」、ウ-1「地方公務員災害補償公務傷病等診断書」、エ-1「地方公務員災害補償現認書」、オ-1「地方公務員災害補償第三者に関する報告書」、カ-1「勤務整理簿」、キ-1「地方公務員災害補償事故発生状況報告書」、ク-1「交通事故証明書」、ケ-1「地方公務員災害補償通勤災害調査書」及びコ-1「通勤届」により構成されている。
本件公文書2は、平成△年△月△日付けで起案した件名「会計課…に係る通勤災害の認定請求について(伺い)」の公文書である。その内訳は、ア-2「起案用紙(B)」、イ-2「通勤災害認定請求書」、ウ-2「地方公務員災害補償公務傷病等診断書」、エ-2「地方公務員災害補償現認書」、オ-2「地方公務員災害補償第三者に関する報告書」、カ-2「勤務整理簿」、キ-2「災害発生場所を示す地図」、ク-2「地方公務員災害補償事故発生状況報告書」、ケ-2「交通事故証明書」、コ-2「地方公務員災害補償通勤災害調査書」及びサ-2「通勤届」により構成されている。
本件公文書3は、平成□年□月□日付けで起案した件名「交通指導課…に係る…における公務災害の認定請求について(伺い)」の公文書である。その内訳は、ア-3「起案用紙(B)」、イ-3「公務災害認定請求書」、ウ-3「地方公務員災害補償公務傷病等診断書」、エ-3「地方公務員災害補償現認書」、オ-3「地方公務員災害補償第三者に関する報告書」、カ-3「勤務整理簿」、キ-3「時間外勤務等命令簿」、ク-3「現場見取図」及びケ-3「旅行命令(依頼)簿兼出張報告書」により構成されている。
(2)請求人は、「実施機関と地方公務員災害補償基金理事長の双方に対し、固有の番号が振られた特定の公務災害認定請求書の開示を請求し、開示された両者の公文書の写しを比較したところ、警察本部長が変造の通勤災害認定請求書を開示した疑いがあることに気づいた。公文書の特定に誤りがあった可能性が高い。変造の文書を実施機関が開示決定の対象としたことが考えられる。」と主張するため、本件処分1、本件処分2及び本件処分3で本件公文書1、本件公文書2及び本件公文書3を特定したことは妥当であるか検討する。
(3)請求人は、「地方公務員災害補償基金理事長が開示したものからは、『任命権者の意見』の欄に、群馬県警察本部長の氏名及び日付の記入ならびに職印が押されているが、警察本部長が開示したものには、これらの表示は見あたらない」と主張する。一方、諮問庁は、「実施機関では、一般的に、部外に文書を発送する場合、同文書作成に係る起案文書(意思決定を行う権限のある者の決裁を求めるために作成する文書)の部内決裁を受けた後、同文書の作成名義人の公印を押印するなど所要の措置を施したものを発送するという手順を踏んでいる」と説明する。すなわち、実施機関の特定した起案文書と、地方公務員災害補償基金理事長が開示した施行文書の写しには、事務手続上記載内容に違いが生じるということである。
(4)はじめに、公印であるが、公印は施行文書の真実性と公信力を表すためのものとして、行政機関が自らの意思による文書であることを証明するために押印するものであると解するため、公務災害認定請求をすることについて伺った起案文書自体には、公印を押印する必要性は認められない。また、当該起案文書は、公務災害認定請求をすることについて伺った内部意思決定のためのものであることから、その決裁を受けてから施行文書に押印するものであり、その事務手続の流れに不自然な点は認められず、その結果として、起案文書と施行文書の写しにおいて公印の印影の有無という点で違いが生じるのは当然であると解される。
(5)次に、施行文書の日付であるが、これは一般的に発送その他の送付行為を行う日付を記すものと解する。一方、起案文書には、起案用紙に施行年月日を記入する欄が設けられており、決裁後に当該欄に施行年月日を記しておくものと解されることから、施行文書案自体に記す必要性は認められないものであり、その結果として、起案文書と施行文書の写しに違いが生じたとしても不自然な点は認められない。
(6)次に、任命権者の意見であるが、起案文書(B)において、「みだしのことについて、別紙のとおり意見を付して請求してよろしいか伺います」とあるにもかかわらず、起案文書の当該別紙の記入欄に、その意見が記されていないことが本件公文書1、本件公文書2及び本件公文書3から認められる。この点について、実施機関は、「当時のやり方として、決裁後に、施行文書に記していた」と説明する。また、その理由を確認したところ、公務災害認定請求をするという決裁がされる以上、任命権者の意見は必ず同じ文言が入るため、当時の慣習として、起案文書にその文言を記していなかったというものであった。つまり、実施機関における当時の慣習として、結果的に起案文書と施行文書の写しに違いが生じたものと解されるものであり、変造された文書ではない理由として述べる実施機関の説明自体に不自然な点は認められない。
(7)次に、任命権者の職及び氏名であるが、上記(6)と同様に、当時の慣習として、起案文書にそれを記していなかったというものであり、変造された文書ではない理由として述べる実施機関の説明自体に不自然な点は認められない。
(8)また、請求人は、「実施機関が開示したものには、『1 被災職員に関する事項』の欄には、平成●年●月●日付けの円形の受付印の印影があるが、地方公務員災害補償基金理事長が開示したものには、そのような印影は見当たらない」と主張する。この点について、その違いが生じた理由を実施機関に確認したところ、実施機関における公務災害認定請求をする際の事務処理の流れについて説明があった。それは、公務災害認定請求書は、実際に災害が発生した所属において作成し、警務課でその公務災害認定請求事務の取りまとめを行っている。その警務課の担当者がその記載内容の不備等を審査した上で、原本を複写機によりコピーし、当該コピーした書類を起案文書として用いる中で、警務課における収受を明確にするためコピーしたものに収受印を押したというものであった。つまり、こうした処理により結果として起案文書と施行文書の写しに違いが生じたものと解されるものであり、変造された文書ではない理由として述べる実施機関の説明自体に不自然な点は認められない。
(9)以上のことから、実施機関が変造した公文書を特定したものとは認められず、本件請求1、本件請求2及び本件請求3に対して本件公文書1、本件公文書2及び本件公文書3の特定は妥当なものであると認められる。
2 争点2(非開示情報該当性について)
(1)非開示情報該当性の判断に当たって
本件公文書1、本件公文書2及び本件公文書3は、被災職員の氏名等が記載されており、全体として被災職員に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであると認められる。また、条例第14条第2号の特定の個人を識別することができる情報が記録されている場合においては、条例第15条第2項の規定により、当該情報について、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分(以下「個人識別部分」という。)を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いて開示することとされているので、以下、非開示情報該当性の判断に当たっては、同項の規定に基づく部分開示の可否を検討する。
なお、審査においては、上記第5の1(1)で示した公文書の内訳ごとに、当該文書にある各情報の条例第14条第2号該当性を判断することとし、そこで同第15条第2項の部分開示の可否を検討することとするが、その前に、次の(2)に掲げる項目については、個別に非開示情報該当性の判断を示すこととする。
(2)個別に判断する項目の非開示情報該当性について
a 職員の氏名及び印影
本件公文書1、本件公文書2及び本件公文書3には、警部補(相当職を含む。)以下の職員の氏名及び印影が記されている。当該情報は、実施機関が、氏名を公にしない職にあると定めた公務員の氏名である(平成14年群馬県警察本部告示第1号)。
したがって、警部補(相当職を含む)以下の職員の氏名及び印影は、条例第14条第2号ただし書ハに該当せず、非開示が妥当である。
b 警察電話の電話番号
本件公文書1、本件公文書2及び本件公文書3には、警察電話の電話番号が記されている。
実施機関は、当該情報について「公にすることにより、今後の警察業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある」として、条例第14条第6号に該当すると主張しているため、その該当性について判断する。
警察電話について、諮問庁は、「警察本部又は警察署の交換業務担当者を介して警察内部から一般公衆回線との通信が可能であり、警察職員以外の者にあっても、外部の一般公衆回線から交換業務担当者に内線番号を告げることで、警察電話との通信が可能である」と説明する。そこで検討するに、警察活動は公共の安全と秩序の維持を直接に担当するものであり、一般的に、被疑者、関係者等の反発や反感を招いたり、妨害等の対象となったりする可能性が高いものであることなどからすると、警察電話の内線番号を公にすることにより、当該警察電話番号宛ての警察電話以外の電話からの通信によって、警察電話による通信の正常かつ能率的な運営に影響が及ぶ具体的なおそれがあるという諮問庁の主張に、特段不合理な点は認められない。
したがって、本件公文書1、本件公文書2及び本件公文書3にある警察電話の電話番号は、条例第14条第6号に該当し、非開示が妥当である。
c 医師の氏名及び印影
本件公文書1、本件公文書2及び本件公文書3の「地方公務員災害補償公務傷病等診断書」には、診断をした医療機関における医師の氏名及び印影が記されている。
実施機関は、当該情報について「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報である」として、条例第14条第2号に該当すると主張しているため、その該当性について判断する。
当該情報は、診断をした医師の名前であるため、特定の個人を識別することができる情報である。また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号ただし書イに該当せず、その性質上同条第2号ただし書ロ及びハにも該当しない。
したがって、本件公文書1、本件公文書2及び本件公文書3にある診断をした医療機関における医師の氏名及び印影は、条例第14条第2号に該当し、非開示が妥当である。
d 災害発生原因に対する被災職員の意見
本件公文書1、本件公文書2及び本件公文書3の「地方公務員災害補償第三者に関する報告書」には、「災害発生原因に対する被災職員の意見」が記されている。
実施機関は、当該情報について「公にすることにより、今後の警察業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある」として、条例第14条第6号に該当すると主張しているため、その該当性について判断する。
当該情報について、諮問庁は、「同情報が公にされた場合、被災職員が公務災害認定請求に際して、勤務先同僚や被災の相手方等に対する配慮等種々の思惑により、率直かつ具体的な意見を躊躇する事態が懸念される。そのような事態に陥った場合、将来にわたって反復継続して行われるべき公務災害認定事務の適正な遂行が困難となる可能性が十分考えられる。」と主張する。そこで検討するに、当該情報を公にした場合、今後、被災職員がそのことを意識するあまり、率直な意見の記載を控えて画一的な記載に終始するなど、記載内容が形骸化するおそれは否定できず、その場合、将来にわたって反復継続して行われるべき公務災害認定事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
したがって、本件公文書1、本件公文書2及び本件公文書3にある「災害発生原因に対する被災職員の意見」は、条例第14条第6号に該当し、非開示が妥当である。
e 勤務整理簿
ア 本件公文書1及び2の勤務整理簿は、被災職員のみが記載されているものであるから、全体として被災職員に関する情報であるが、本件公文書3の勤務整理簿は、交通指導課に所属する二十名の職員の勤務状況が記載されているものであることから、当該文書単体で考えた場合、被災職員のみに関する情報といえるものではないため、本件公文書3の勤務整理簿についてここで判断する。なお、当該勤務整理簿の二十名の中で誰が被災職員であるかは、それ単体では判読できないものであることを踏まえて判断する。
イ 実施機関は、当該公文書の非開示部分について、それぞれ「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報である」として、条例第14条第2号に該当すると主張しているため、その該当性について判断する。
ウ 勤務整理簿に記載された情報は、職員の出勤、出張、休暇等の状況が1日単位で明らかになるように記載されたものであり、各日付欄に記載された各情報を含め、その職員の氏名の欄の記載と結びついており、特定の個人が識別される情報ということができる。そのうち、職員の職務遂行に関する情報は、条例第14条第2号ただし書ハに該当するが、当該職員個人の私事に関する情報が含まれている場合は条例第14条第2号ただし書ハに該当しないと解される。
エ そこで、まず当該文書の職員の氏名であるが、それ自体が職員の私事に関する情報を含むものではなく、職務遂行情報に関する情報と結びついていると判断される場合、これは条例第14条第2号ただし書ハの「職務の遂行に係る情報」に該当するものというべきである。
オ 勤務整理簿に記載された勤務状況に関する情報は、諮問庁に実施機関をして確認させたところ、使用している記号の意味は、それぞれ次のとおりであった。
出-出張(日帰り)
○出-出張(泊り)
免、○免-職務専念義務免除(数字は時間)
○A-午前休暇(数字は時間)
○P-午後休暇(数字は時間)
○ネ-年次休暇
ヒ-私傷病による病気休暇
※上記記号の「○出」、「○免」、「○A」、「○P」、「○ネ」は正しくは文字を丸で囲んだものですが、機種依存文字のため、上記のように表記しています。
カ 職員の出勤及び出張に関する情報それ自体は、当該職員が公務に従事したことを示すものであり、これが当該職員の私事に関する情報を含まない職務遂行に関する情報であることは明らかである。また、公務に従事しなかったことそれ自体は、やはり公務遂行に関する情報としての面があるというべきであるが、個々の職員の休暇の種別は、公務とは直接かかわりのない事柄であって私事に関する情報ということができ、非開示情報に該当すると解される。出勤及び出張に関する情報を開示することが、その反面として、それ以外の日に公務に従事しなかったこと自体を明らかにするとしても、公務に従事しなかった理由まで直ちに明らかになるわけではないから、私事に関する情報を開示することにはならない。
キ また、公務遂行に当たっての基本的な義務である職務専念義務が免除されているか否かについても、職務遂行に関する情報というべきである。職務専念義務が免除された事由が厚生事業への参加であることが明らかになる場合であっても、その個別的内容までが明らかになるものでない以上、私事に関する情報に該当するとはいい難い。
ク したがって、斜線、空欄、「出」、「○出」、「免」、余白の数字は開示が妥当であるが、その余の情報は非開示が妥当である。
ケ 上記のとおり、当該文書において氏名は職務遂行情報と結びついていると判断されるため、条例第14条第2号ただし書ハの「職務の遂行に係る情報」に該当するものといえる。しかしながら、警部補(相当職を含む。)以下の職員の氏名については上記aで述べたとおりであるため、それに該当する職員の氏名は非開示が妥当であるが、警部以上の職員の氏名は開示が妥当である。
コ 「年・月を示す数字」、「日付」及び「曜日」であるが、公務傷病等診断書において初診年月日が開示されていることから、勤務整理簿にある当該情報は、単に初診年月日と同月のものであることを示す情報に過ぎないものであるため、開示が妥当である。
f 時間外勤務等命令簿
ア 本件公文書3の時間外勤務等命令簿は、交通指導課に所属する三名の職員の勤務状況が記載されているものであることから、当該文書単体で考えた場合、被災職員のみに関する情報といえるものではないため、本件公文書3の時間外勤務等命令簿についてここで判断する。
イ 実施機関は、当該公文書の非開示部分について、それぞれ「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報である」として、条例第14条第2号に該当すると主張しているため、その該当性について判断する。
ウ 当該公文書は、深夜勤務、休日勤務等を含む各職員ごとの時間外勤務等の実体を示すものであることから、その反面として、当該職員の正規の勤務時間外、すなわち、本来その職務を離れ、個人として自由に行動し得る領域における行動又は事実を知り又は推知することが可能なものである。出勤・休暇等の情報が公務遂行に関する情報としての面を有することは、上記eのとおりであり、確かに時間外勤務等の実績時間に関する情報についても同様に公務遂行に関する情報としての面を有することは否定することはできない。しかし、前述のとおり当該情報が正規の勤務時間外という、職員が本来の職務から離れ、個人として自由に行動し得る領域における行動又は事実に関わるものであるという点で、単なる出勤・休暇等に関する情報とは異なるものであるといえる。したがって、当該情報を公にした場合には、職員個人の生活スタイルないし事情ともいうべき私事に関する情報を推知することが可能であると認められ、また、このような情報は一般に公にする慣行があるとは認められない。
エ なお、時間外勤務等の実績時間に関する情報は、個人識別部分であると認められる氏名等に関する情報を除くこととすれば、特定の個人を識別することができなくなり、公にしても個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
オ 当該文書の職名及び氏名であるが、三名しか記載されていないため、これを開示することにより被災職員が誰であるかということが識別できる情報であると判断でき、非開示が妥当である。
カ そうであれば、上記エで述べるとおり時間外勤務等の実績時間に関する情報は、非開示情報として個人識別部分が除かれることになり、個人の権利利益を害するおそれはないと認められ、開示が妥当である。
キ 所属長印については、警部以上の者であって、当該情報の開示により労務災害認定請求者が誰であるか識別できる情報とは認められないため、開示が妥当である。
g 旅行命令(依頼)簿兼出張報告書
ア 本件公文書3の旅行命令(依頼)簿兼報告書は、交通指導課に所属する十名の職員の勤務状況が記載されているものであることから、当該文書単体で考えた場合、被災職員のみに関する情報といえるものではない。したがって、本件公文書3の旅行命令(依頼)簿兼出張報告書についてここで判断する。なお、当該勤務整理簿の十名の中で誰が被災職員であるかは、それ単体では判読できないものであることを踏まえて判断する。
イ 実施機関は、当該公文書の非開示部分について、それぞれ「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報である」として、条例第14条第2号に該当すると主張しているため、その該当性について判断する。
ウ 旅行命令(依頼)簿兼出張報告書に記載された情報は、「命令日」「旅行日」「旅行用務」「目的地(基点)」「旅費額」「備考」といった旅行命令及び出張に関する情報であり、その職員の氏名の欄の記載と結びついており、特定の個人が識別される情報ということができる。そのうち、職員の職務遂行に関する情報は、条例第14条第2号ただし書ハに該当するが、当該職員個人の私事に関する情報が含まれている場合は条例第14条第2号ただし書ハに該当しないと解される。
エ そこで、まず当該文書の職員の氏名であるが、それ自体が職員の私事に関する情報を含むものではなく、職務遂行情報に関する情報と結びついていると判断される場合、これは条例第14条第2号ただし書ハの「職務の遂行に係る情報」に該当するものというべきである。
オ 県の個々の職員の旅行命令及び出張に関する情報それ自体は、当該職員が公務に従事したことを示すものであり、これが当該職員の私事に関する情報を含まない職務遂行に関する情報であることは明らかである。
オ また、当該情報を開示することによって、公務員個人の権利利益を侵害するおそれがあるとも認められない。
カ したがって、旅行命令及び出張に関する情報は開示が妥当である。
キ 上記のとおり、当該文書において氏名は職務遂行情報と結びついていると判断されるため、条例第14条第2号ただし書ハの「職務の遂行に係る情報」に該当するものといえる。しかしながら、警部補(相当職を含む。)以下の職員の氏名については上記aで述べたとおりであるため、それに該当する職員の氏名は非開示とすべきであるが、警部以上の職員の氏名は開示が妥当である。
ク 当該文書には階級についての記載があるが、これを開示することによって被災職員が誰であるか識別できる情報ではないと判断できるため、これは開示すべきである。
ケ 担当者の印影については上記aのとおりである。
(3)公文書の内訳ごとに判断する非開示情報該当性について
a 本件公文書1について
ア-1 起案用紙(B)について
当該公文書にある情報のうち、被災職員の職名及び氏名は、個人識別部分であると認められる。
また、起案者欄、決裁者欄、合議欄の警部補(相当職を含む。)以下の職員の氏名及び印影は、上記(2)aの判断のとおりであり、起案者欄の電話番号は、上記(2)bの判断のとおりである。
したがって、被災職員の職名並びに被災職員の氏名並びに起案者欄、決裁者欄、合議欄の警部補(相当職を含む。)以下の職員の氏名及び印影並びに起案者欄の電話番号は非開示が妥当である。
イ-1 通勤災害認定請求書について
当該公文書にある情報のうち、請求者の住所、氏名(ふりがなを含む。)及び印影は、個人識別部分であると認められる。また、被災職員が所属する係名としての記載事項並びに被災職員の共済組合員証・健康保険組合員証記号番号並びに被災職員の氏名(ふりがなを含む。)、生年月日及び職名も同様に個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、傷病名及び傷病の部位については、機微な情報であることから、これを公にすると、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。また、被災職員の性別、被災職員の年齢、災害発生の場所、災害発生の日に住居を離れた時刻及び災害発生の状況については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなる。被災職員が公務災害の認定請求を行うことは、通常、他人に知られたくないと考えられるものであると認められることから、被災職員が公務災害認定請求をしていたことをもともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなることは、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
また、被災職員の所属電話番号は、上記(2)bの判断のとおりである。
他方、災害発生の日時については、公務傷病等診断書において初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。また、請求者の被災職員との続柄、傷病の程度及び災害発生の日の勤務開始(予定)時刻又は勤務終了の時刻については、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
ウ-1 地方公務員災害補償公務傷病等診断書について
当該公文書にある情報のうち、被災職員の住所、氏名及び生年月日は個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、傷病名については、機微な情報であることから、これを公にすると、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。また、被災職員の年齢及び負傷又は発病の場所については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
また、診断をした医療機関における医師の氏名及び印影は、上記(2)cの判断のとおりである。
他方、負傷又は発病の日時については、初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。
災害発生の状況及び加療期間については、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
エ-1 地方公務員災害補償現認書について
当該公文書にある情報のうち、被災職員の職名及び氏名は個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、被災職員の年齢及び現認の場所については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
他方、現認の日時については、公務傷病等診断書において初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。また、現認の状況については、その記載内容から、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
オ-1 地方公務員災害補償第三者に関する報告書について
当該公文書にある情報のうち、被災職員の職名並びに被災職員の氏名並びに事故当事者の住所、電話番号、氏名、生年月日、勤務先としての記載事項及び勤務先の電話番号としての記載事項は、個人識別部分であると認められる。また、親権者、後見人又は保佐人の住所、電話番号及び氏名も同様に個人識別部分であると認められる。また、事故自動車の登録番号並びに保険又は共済証明書番号並びに保険又は共済契約者の氏名及び電話番号も同様に個人識別部分であると認められる。また、事故自動車の所有者の氏名、事故自動車の所有者の電話番号、事故自動車の使用者の氏名及び事故自動車の使用者の電話番号も同様に個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、「示談等の進捗状況及びその概要」及び「相手側からの損害賠償金又は見舞金(品)等を受けた場合には種別及び金額」の記載事項については、機微な情報であることから、これを公にすると、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。また、被災職員の年齢及び災害発生の場所についても、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
また、被災職員の所属の公務又は通勤災害担当者の氏名、電話番号、及び災害発生原因に対する被災職員の意見については、上記(2)a、b及びdの判断のとおりである。
他方、災害発生の日時については、公務傷病等診断書において初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。
事故当事者の年齢、性別及び業務状況並びに「親権者、後見人又は保佐人」の続柄又は関係については、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。また、事故自動車の車種、契約保険会社又は共済連名の自動車損害賠償責任保険又は共済、保険又は共済契約者の住所としての記載事項、事故自動車の所有者の住所としての記載事項、事故自動車の所有者の運転者との関係、事故自動車の使用者の運転者との関係及び相手側の受けた損害概要については、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
カ-1 勤務整理簿
当該公文書にある情報のうち、氏名は個人識別部分であると認められる。
勤務状況については、上記(2)のe、オ及びカで述べたとおりであるが、当該公文書には、私事に関する情報が含まれているものと認められる。しかしながら、当該私事に関する情報及び「年・月を示す数字、日付、曜日」は、公務傷病等診断書において初診年月日が開示されていることから、既に明らかな情報ということができ、開示すべき情報である。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、氏名は非開示が妥当である。
キ-1 地方公務員災害補償事故発生状況報告書
当該公文書にある情報のうち、保険証明書番号、当事者甲の氏名、当事者甲の電話番号及び当事者乙の氏名は、個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、欄外に記載の報告者の乙との関係については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
他方、報告者乙の被災当時の状況、道路状況、信号又は標識、事故発生状況略図及びその説明については、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
ク-1 交通事故証明書
当該公文書にある情報のうち、申請者の郵便番号、住所及び氏名は、個人識別部分であると認められる。また、甲の住所、電話番号、氏名(フリガナを含む。)及び生年月日も同様に、個人識別部分であると認められる。また、乙の住所、電話番号、氏名(フリガナを含む。)及び生年月日も同様に、個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、事故照会番号、発生場所、乙の性別、乙の年齢及び証明番号については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
他方、発生日時については、公務傷病等診断書において初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。
甲の性別、年齢、車種、車両番号、自賠責保険関係、証明書番号及び事故時の状態(運転者氏名の欄も含む。)については、本件各項目の記載内容又はその状況から、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。また、乙の車種、車両番号、自賠責保険関係、証明書番号及び事故時の状態(運転者氏名の欄も含む。)についても同様である。また、事故類型及び照合記録簿の種別についても同様である。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
ケ-1 地方公務員災害補償通勤災害調査書
当該公文書にある情報のうち、被災職員の職名、被災職員の氏名、被災職員の住所、職務内容及び欄外の被災職員の氏名は個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、災害発生の場所、個別事項(A)の住所、個別事項(A)(B)の出勤開始時刻、「住居から勤務場所までの距離及び所要時間」及び出勤経路地図については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
また、調査書作成者欄の警部補(相当職を含む。)以下の職にある職員の氏名及び印影並びに調査書作成者欄の電話番号は、上記(2)a及びbの判断のとおりである。
他方、災害発生日時については、公務傷病等診断書において初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。
正規の勤務時間、事故発生状況、事故発生現場見取図、個別事項(A)(B)の出勤開始場所、個別事項(B)の住所の欄の文字、個別事項(A)(B)の「住居から災害発生場所までの距離及び所要(した)時間」、個別事項(A)(B)の出勤方法、出勤途中で住居へ再びもどった事実の有無及び「出勤行為以外の行為があった場合の当該行為の内容及びそれに要した時間等」については、本件項目における記載内容又はその状況から、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
コ-1 通勤届
当該公文書にある情報のうち、被災職員の職名、氏名、印影及び住居は個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、届出内容に関する記載事項のうち距離(概算)及び所要時間(概算)並びに決定事項に関する記載事項のうち通勤手当の額並びに通勤経路の略図については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
他方、届出内容に関する記載事項のうち通勤方法の別及び決定事項に関する記載事項のうち通勤手当の額を除くものについては、本件項目における記載内容又はその状況から、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
b 本件公文書2について
ア-2 起案用紙(B)について
当該公文書にある情報のうち、被災職員の職名及び氏名は、個人識別部分であると認められる。
また、起案者欄、決裁者欄、合議欄の警部補(相当職を含む。)以下の職員の氏名及び印影は、上記(2)aの判断のとおりであり、起案者欄の電話番号は、上記(2)bの判断のとおりである。
したがって、被災職員の職名並びに被災職員の氏名並びに起案者欄、決裁者欄、合議欄の警部補(相当職を含む。)以下の職員の氏名及び印影並びに起案者欄の電話番号は非開示が妥当である。
イ-2 通勤災害認定請求書について
当該公文書にある情報のうち、請求者の住所、氏名(ふりがなを含む。)及び印影(訂正印を含む。)は、個人識別部分であると認められる。また、被災職員が所属する係名としての記載事項並びに被災職員の共済組合員証・健康保険組合員証記号番号並びに被災職員の氏名(ふりがなを含む。)、生年月日及び職名も同様に個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、傷病名及び傷病の部位については、機微な情報であることから、これを公にすると、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。また、被災職員の性別、被災職員の年齢、災害発生の日に住居を離れた時刻及び災害発生の状況については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
また、被災職員の所属電話番号は、上記(2)bの判断のとおりである。
他方、災害発生の日時については、公務傷病等診断書において初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。また、請求者の被災職員との続柄、災害発生の場所、傷病の程度、災害発生の日の勤務開始(予定)時刻又は勤務終了の時刻及び災害発生の日に勤務場所を離れた時刻については、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
ウ-2 地方公務員災害補償公務傷病等診断書について
当該公文書にある情報のうち、被災職員の住所、氏名及び生年月日は個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、傷病名については、機微な情報であることから、これを公にすると、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。また、被災職員の年齢は、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
また、診断をした医療機関における医師の氏名及び印影は、上記(2)cの判断のとおりである。
他方、負傷又は発病の日時については、初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。
負傷又は発病の場所、災害発生の状況及び加療期間については、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
エ-2 地方公務員災害補償現認書について
当該公文書にある情報のうち、被災職員の職名及び氏名は個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、被災職員の年齢は、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
したがって、被災職員の職名、氏名及び年齢は非開示が妥当である。
オ-2 地方公務員災害補償第三者に関する報告書について
当該公文書にある情報のうち、被災職員の職名並びに被災職員の氏名並びに事故当事者の住所、電話番号、氏名、生年月日、勤務先及び勤務先の電話番号は、個人識別部分であると認められる。また、事故自動車の登録番号並びに車体番号並びに保険又は共済証明書番号並びに保険又は共済契約者の郵便番号、住所、氏名及び電話番号も同様に個人識別部分であると認められる。また、事故自動車の使用者の郵便番号、住所、氏名及び電話番号も同様に個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、「示談等の進捗状況及びその概要」及び「相手側からの損害賠償金又は見舞金(品)等を受けた場合には種別及び金額」の記載事項については、機微な情報であることから、これを公にすると、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。また、被災職員の年齢についても、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
また、被災職員の所属の公務又は通勤災害担当者の氏名、電話番号、及び災害発生原因に対する被災職員の意見については、上記(2)a、b及びdの判断のとおりである。
他方、災害発生の日時については、公務傷病等診断書において初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。
事故当事者の年齢、性別、災害発生の場所及び業務状況については、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。また、事故自動車の車種、契約保険会社又は共済連名の自動車損害賠償責任保険又は共済、対人賠償保険又は自動車共済、事故自動車の所有者の住所及び氏名、事故自動車の使用者の運転者との関係及び相手側の受けた損害概要については、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
カ-2 勤務整理簿
当該公文書にある情報のうち、氏名は個人識別部分であると認められる。
勤務状況については、上記(2)のe、カ及びキで述べたとおりであるが、当該公文書には、私事に関する情報が含まれているものと認められる。そのため、これを公にすると、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
一方、「年・月を示す数字、日付、曜日」は、公務傷病等診断書において初診年月日が開示されていることから、すでに明らかな情報ということができる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
キ-2 災害発生場所を示す地図
当該情報は、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められるため開示するべきである。
ク-2 地方公務員災害補償事故発生状況報告書
当該公文書にある情報のうち、保険証明書番号、当事者甲の氏名、当事者甲の電話番号、自動車の番号、当事者乙の氏名及び当事者乙の電話番号は、個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、欄外に記載の報告者の乙との関係については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
他方、報告者乙の被災当時の状況、天候、交通状況、明暗、道路状況、信号又は標識、事故発生状況略図及びその説明については、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
ケ-2 交通事故証明書
当該公文書にある情報のうち、申請者の郵便番号、住所及び氏名は、個人識別部分であると認められる。また、甲の住所、電話番号、氏名(フリガナを含む。)、生年月日、車両番号及び証明書番号も同様に、個人識別部分であると認められる。また、乙の住所、電話番号、氏名(フリガナを含む。)及び生年月日も同様に、個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、事故照会番号、乙の性別、乙の年齢及び証明番号については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
他方、発生日時については、公務傷病等診断書において初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。
発生場所、甲の性別、年齢、車種、自賠責保険関係及び事故時の状態(運転者氏名の欄も含む。)については、本件各項目の記載内容又はその状況から、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。また、乙の車種、車両番号、自賠責保険関係、証明書番号及び事故時の状態(運転者氏名の欄も含む。)についても同様である。また、事故類型及び照合記録簿の種別についても同様である。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
コ-2 地方公務員災害補償通勤災害調査書
当該公文書にある情報のうち、被災職員の職名、被災職員の氏名、被災職員の住所、職務内容のうち係名、個別事項(A)(B)の出勤開始場所及び欄外の被災職員氏名及び印影(訂正印を含む。)は個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、個別事項(A)(B)の出勤開始時刻、「住居から勤務場所までの距離及び所要時間」、「住居から災害発生場所までの距離及び所要(した)時間」及び出勤経路地図については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
また、調査書作成者欄の警部補(相当職を含む。)以下の職にある職員の氏名及び印影並びに調査書作成者欄の電話番号は、上記(2)a及びbの判断のとおりである。
他方、災害発生日時については、公務傷病等診断書において初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。
正規の勤務時間、災害発生の場所、事故発生状況、事故発生現場見取図、個別事項(A)(B)の出勤方法、出勤途中で住居へ再びもどった事実の有無及び「出勤行為以外の行為があった場合の当該行為の内容及びそれに要した時間等」については、本件項目における記載内容又はその状況から、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
サ-2 通勤届
当該公文書にある情報のうち、被災職員の職名、氏名、印影及び住居は個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、届出内容に関する記載事項のうち距離(概算)及び所要時間(概算)並びに決定事項に関する記載事項のうち通勤手当の額については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
他方、届出内容に関する記載事項のうち通勤方法の別及び決定事項に関する記載事項のうち通勤手当の額を除くものについては、本件項目における記載内容又はその状況から、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
c 本件公文書3について
ア-3 起案用紙(B)について
当該公文書にある情報のうち、被災職員の職名及び氏名は、個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、具体的事案名については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
また、起案者欄、決裁者欄、合議欄の警部補(相当職を含む。)以下の職員の氏名及び印影は、上記(2)aの判断のとおりであり、起案者欄の電話番号は、上記(2)bの判断のとおりである。
したがって、被災職員の職名並びに被災職員の氏名並びに具体的な事案名並びに起案者欄、決裁者欄、合議欄の警部補(相当職を含む。)以下の職員の氏名及び印影並びに起案者欄の電話番号は非開示が妥当である。
イ-3 公務災害認定請求書について
当該公文書にある情報のうち、請求者の住所、氏名(ふりがなを含む。)及び印影は、個人識別部分であると認められる。また、被災職員の共済組合員証・健康保険組合員証記号番号並びに被災職員の氏名(ふりがなを含む。)、生年月日及び職名並びに災害発生の場所も同様に個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、傷病名及び傷病の部位については、機微な情報であることから、これを公にすると、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。また、被災職員の性別、被災職員の年齢及び災害発生の状況については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなり、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
また、被災職員の所属電話番号は、上記(2)bの判断のとおりである。
他方、災害発生の日時については、公務傷病等診断書において初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。また、請求者の被災職員との続柄、傷病の程度については、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
ウ-3 地方公務員災害補償公務傷病等診断書について
当該公文書にある情報のうち、被災職員の住所、氏名、生年月日及び負傷又は発病の場所は個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、傷病名については、機微な情報であることから、これを公にすると、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。また、被災職員の年齢及び災害発生の状況については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
また、診断をした医療機関における医師の氏名及び印影は、上記(2)cの判断のとおりである。
他方、負傷又は発病の日時については、初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。また、加療期間については、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
エ-3 地方公務員災害補償現認書について
当該公文書にある情報のうち、被災職員の職名及び氏名並びに現認の場所は個人識別部分であると認められる。また、目撃者の住所、氏名、電話番号、現認者の住所、電話番号、氏名、印影及び勤務先も同様に個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、被災職員の年齢及び現認の状況については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
他方、現認の日時については、初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
オ-3 地方公務員災害補償第三者に関する報告書について
当該公文書にある情報のうち、被災職員の職名並びに被災職員の氏名並びに事故当事者の住所、氏名、生年月日、勤務先及び勤務先の電話番号、目撃者の住所、電話番号、氏名は、個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、「示談等の進捗状況及びその概要」及び「相手側からの損害賠償金又は見舞金(品)等を受けた場合には種別及び金額」の記載事項については、機微な情報であることから、これを公にすると、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。また、被災職員の年齢及び災害発生の場所については、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
また、被災職員の所属の公務又は通勤災害担当者の氏名、電話番号、及び災害発生原因に対する被災職員の意見については、上記(2)a、b及びdの判断のとおりである。
他方、災害発生の日時については、公務傷病等診断書において初診年月日が開示されていることから、当該情報を開示することにより、もともと知らなかった同僚等関係者が知り得ることとなるものと認めることはできない。
事故当事者の年齢、性別及び業務状況については、これを公にしても、個人の特定が可能となるわけではなく、また、機微な情報でもないため、個人の権利利益が害されるおそれはないと認められる。
したがって、開示すべき部分を別表1のとおり判断するが、その余の部分については非開示が妥当である。
カ-3 勤務整理簿について
上記(2)eで判断したとおりである。
したがって、開示すべき部分を別表3のとおり判断するが、その余の部分は非開示が妥当である。
キ-3 時間外勤務等命令簿について
上記(2)fで判断したとおりである。
したがって、開示すべき部分を別表3のとおり判断するが、その余の部分は非開示が妥当である。
ク-3 現場見取図
当該公文書には、災害発生場所が記載されており、個人識別部分であると認められる。
これらの個人識別部分を除いた場合、当該公文書には、当時の現場の状況が詳細に記載されており、これを公にすると、被災職員の同僚等関係者にあっては、被災職員の特定が可能となり、被災職員が公務災害認定請求をしていたことを知り得ることとなるため、上記イ-1と同様に、被災職員の権利利益が害されるおそれがあると認められる。
したがって、図の部分は全体として非開示とすべきである。
ケ-3 旅行命令(依頼)簿兼出張報告書
上記(2)gで判断したとおりである。
したがって、開示すべき部分を別表3のとおり判断するが、その余の部分は非開示が妥当である。
2 結論
以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
第6 付言
請求人は、本件審査請求1の理由を「開示を求める公文書とは違う公文書が開示されたから」として、上記第3の2のとおり主張する。そのうち、任命権者の意見については、起案文書の伺い文に「みだしのことについて、別紙のとおり意見を付して請求してよろしいか伺います」と記しているにもかかわらず、「任命権者の意見」の欄にその記載がなかったものである。
伺い文とは、事案の処理に当たり、その方針決定を決裁権者等に求めるために作成するものであることから、「別紙のとおり意見を付して」と伺うものである以上、当然にその意見は文案に記されるべきものと解するが、実施機関の当時の慣習では、それを記していなかったということである。このような当時の慣習は、公文書作成上適切さを欠くものであったことは否めず、さらに公文書が県民の共有財産であることを踏まえると、県民に誤解を与えかねないものであることから、実施機関においては、今後、利用する人にとって分かりやすい、正確、平易かつ簡潔な文書の作成に努めることが望まれる。
年月日 | 内容 |
---|---|
平成27年10月6日 | 諮問(諮問第175号) |
平成27年12月24日 | 諮問(諮問第181号) |
平成28年2月1日 | 審査請求人からの意見書を受領(諮問第175号) |
平成28年2月10日 | 審査請求人からの意見書を受領(諮問第181号) |
平成28年2月17日 | 諮問(諮問第182号) |
平成28年3月22日 (第53回 第一部会) |
審議(本件事案の概要説明) |
平成28年3月25日 | 諮問事件の併合 |
平成28年4月11日 | 諮問庁からの理由説明書を受領 |
平成28年5月16日 | 審査請求人からの意見書を受領(諮問第182号) 審査請求人からの意見書を受領(諮問第175号、第181号及び第182号) |
平成28年5月31日 | 諮問庁からの補充理由説明書を受領 |
平成28年6月10日 (第54回 第一部会) |
審議(本件事案の概要説明) |
平成28年8月17日 (第55回 第一部会) |
審議(実施機関の口頭説明及び審査請求人の口頭意見陳述) |
平成28年9月23日 | 諮問庁からの補充理由説明書を受領 |
平成28年11月24日 (第56回 第一部会) |
審議(本件事案の概要説明) |
平成29年1月11日 (第57回 第一部会 |
審議 |
平成29年2月 7日 (第58回 第一部会) |
審議 |
平成29年3月15日 (第59回 第一部会) |
審議 |
平成29年4月28日 (第60回 第一部会) |
審議 |
平成29年6月22日 | 答申 |
別表
(省略)
※PDF版に添付しておりますので、そちらを御参照ください。
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