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公文書開示審査会答申第200号

更新日:2018年8月3日 印刷ページ表示

「平成○○年○○月○○日付の公開質問状『件名:群馬県高齢者保健福祉計画(第6期)と介護給付の適正化について(○○市長の公金流用を封殺する群馬県知事の事なかれ主義)』に関する件。
 1、県内の各指定介護事業者の方々も回答を待っていますが、一向に回答がありません。つきましては、この件に関し次の情報。
 1代理人の○○さんには、この質問は難しすぎたのか、あるいは、回付されていないのかが分かる情報。
 2介護保険法について、何にも答えられない○○さんを、なぜ、群馬県の代理人にしたのかが分かる情報。
 3○○さんには、この質問は難しすぎて答えられないのに、解任をせずに、答えられそうな代理人を雇わない理由が分かる情報。
 4文書の特定に時間を要し開示を延長する場合は整理整頓がされていない理由が分かる情報。
 5○○さんが、群馬県の代理人として、やる気がないことが分かる情報。」の公文書不存在決定に対する審査請求に係る答申書

群馬県公文書開示審査会 第一部会

第1 審査会の結論

 群馬県知事が行った決定は妥当であり、取り消す必要はない。

第2 諮問事案の概要

1 公文書開示請求

 審査請求人(以下「請求人」という。)は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成29年8月28日付けで、「平成○○年○月○日付の公開質問状『件名:群馬県高齢者保健福祉計画(第6期)と介護給付の適正化について(○○市長の公金流用を封殺する群馬県知事の事なかれ主義)』に関する件。1、県内の各指定介護事業者の方々も回答を待っていますが、一向に回答がありません。つきましては、この件に関し次の情報。
 1代理人の○○さんには、この質問は難しすぎたのか、あるいは、回付されていないのかが分かる情報。
 2介護保険法について、何にも答えられない○○さんを、なぜ、群馬県の代理人にしたのかが分かる情報。
 3○○さんには、この質問は難しすぎて答えられないのに、解任をせずに、答えられそうな代理人を雇わない理由が分かる情報
 4文書の特定に時間を要し開示を延長する場合は整理整頓がされていない理由が分かる情報。
 5○○さんが、群馬県の代理人として、やる気がないことが分かる情報。」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

2 開示決定期間の延長

 実施機関は、平成29年9月7日、本件請求に対して開示決定等の期間を延長し、その理由を次のとおり付して、請求人に通知した。
 (延長の理由)
 対象公文書の特定や、開示・非開示の判断等に時間を要するため。

3 実施機関の決定

 実施機関は、平成29年10月27日に、本件請求に係る公文書について、公文書不存在決定(以下「本件処分」という。)を行い、理由を次のとおり付して、請求人に通知した。
 (公文書が存在しない理由)
 請求内容に関する資料の作成はしていないため。

4 審査請求

 請求人は、実施機関に対し、本件処分を不服として平成29年11月1日付け審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。

5 弁明書の送付

 実施機関は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の規定に基づき、平成29年12月28日付けで弁明書を作成し、その副本を請求人に送付した。

6 諮問

 実施機関は条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して平成30年2月6日、本件審査請求事案(以下「本件事案」という。)の諮問を行った。

第3 争点(本件請求に係る公文書不存在決定について)

 本件請求に係る公文書を不存在とした実施機関の決定は妥当であるか。

第4 争点に対する当事者の主張

1 請求人の主張要旨

 ○○さんを代理人として公費で雇うに当たり、本件情報が不存在であるはずがない。庁内を隅々まで探して開示しなさい。

2 実施機関の弁明書における主張要旨

(1)公文書の特定について

 請求人は、平成○○年○月○日付け公開質問状に関する件の県の対応状況について、群馬県が保有する情報の開示を求めていると特定した。

(2)公文書が存在しない理由について

 ア 請求内容1について
 請求内容1に記載された公文書について、業務上作成する必要はなく、当該公文書は作成又は取得していない。
 イ 請求内容2について
 ○○○氏に、事務委任をした際の公文書には、選定理由の記載はないため、請求内容2に係る公文書は作成又は取得していない。
 ウ 請求内容3について
 不適任を判断及び検討した事実はなく、当該公文書は作成又は取得をしていない。
 エ 請求内容4について
 請求内容4に記載された公文書について、業務上作成する必要はなく、当該公文書は作成又は取得していない。
 オ 請求内容5について
 請求内容5に記載された公文書について、業務上作成する必要はなく、当該公文書は作成又は取得していない。

3 実施機関の口頭説明の主張要旨

(1)○○氏はもともと県の顧問弁護士であって、当課が委託料を支払って事務委任をした事実はなく、既に顧問弁護士としての関係がある中で、その権限の範囲内で適宜対応をしてもらっている。
(2)事務委任をする際に委任状を作成して発出しているが、そこには選任理由は記載されていなかったので、対象文書としなかった。
(3)事務委任した内容については、介護高齢課における業務のうち、特定の施設に関連する対応業務についてである。

第5 審査会の判断

1 争点(本件請求に係る公文書不存在決定について)

(1)公文書の特定について

 本件請求は「平成○○年○○月○○日付け公開質問状…に関する件。…回答を待っていますが、一向に回答がありません。つきましてはこの件に関し次の情報。」と記載していることから、この公開質問状に関して県が保有する公文書を請求しているものと考えられる。したがって、実施機関が第4、2(1)のとおり特定したことに不合理な点はなく妥当なものと認められる。

(2)公文書が存在しない理由について

ア 請求内容1について

 請求内容1について、県の対応状況のうち、平成○○年○○月○○日付の公開質問状に対する回答がない理由として、○○氏には難しすぎるのか、あるいは回付されていないのか、いずれかが分かる情報を求めているものと解される。当該公開質問状は、○○氏に委任された特定の業務に関連するものであり、その回答に関する事務は○○氏に委任している内容に含まれるものである。そうした状況の中で、実施機関が請求内容1に係る公文書をあえて作成する必要性は認められないため、当該公文書を作成又は取得していないとする実施機関の説明に不自然な点は認められない。

イ 請求内容2について

 請求内容2について、実施機関の説明によると、介護高齢課と○○氏との関係は、介護高齢課における特定の業務を事務委任したというものであり、○○氏を選んだ理由は、○○氏が群馬県の顧問弁護士であるからということである。また、事務委任した内容については、顧問弁護士として対応可能な範囲で介護高齢課の特定の業務を委任するというものであり、事務委任をする際に委任状を作成したが、そこには選任理由の記載がないということである。
 以上の状況を踏まえ検討するが、○○氏がもともと群馬県の顧問弁護士であり、新たに委託料を払って契約したのではなく、顧問弁護士としての業務の一環として、介護高齢課の特定の業務を委任したということであれば、その際に作成した文書に選任理由が記載されていないとしても不自然な点はない。
 これについて、請求人は、公費で○○氏を雇うにあたり選任理由が記載された公文書がないはずがない旨主張している。確かに顧問弁護士に選任された理由という趣旨の開示請求であれば、対象文書が存在する可能性は認められる。しかし、本件請求はあくまで、上記1(1)で特定したとおり、平成○○年○○月○○日付公開質問状に関して○○氏が代理人となっている理由である。この件に関して○○氏との関係を示す文書が、介護高齢課から発出された委任状であり、そこに選任理由の記載がない以上は、請求内容2に係る公文書は作成又は取得していないとする実施機関の説明に不自然な点は認められない。

ウ 請求内容3について

 請求内容3について、実施機関の主張によれば、代理人である○○氏の適任について検討した事実はないということであり、そうである以上、当該公文書を作成する必要がないと認められる。また、本件において○○氏の適任を検討しているであろうと推察できる事情もないため、当該公文書を作成又は取得していないとする実施機関の説明に不自然な点は認められない。

エ 請求内容4について

 請求内容4については、業務上作成する必要がないと認められるものであり、当該公文書を作成又は取得していないとする実施機関の説明に不自然な点は認められない。

オ 請求内容5について

 請求内容5については、業務上作成する必要がないと認められるものであり、当該公文書を作成又は取得していないとする実施機関の説明に不自然な点はない。

(3)まとめ

 上記(1)、(2)より、本件請求に係る公文書を作成又は取得していないとする実施機関の説明に不自然な点はなく、本件処分は妥当なものであったと認められる。
2 結論
 以上より、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査の経過

当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審査会の処理経過
年月日 内容
平成30年2月6日 諮問
平成30年2月14日
(第66回第一部会)
審議(本件事案の概要説明)
平成30年3月16日
(第67回第一部会)
審議(実施機関の口頭説明等)
平成30年5月17日
(第68回第一部会)
審議
平成30年6月12日 答申

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